○つくば市下水道条例

平成元年3月29日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 除害施設の設置等(第8条―第11条)

第4章 公共下水道の使用(第12条―第21条)

第4章の2 公共下水道及び都市下水路の構造及び維持管理の基準(第21条の2・第21条の3)

第5章 雑則(第22条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 つくば市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに構造及び維持管理の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平14条例58・平25条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項及び第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。

(10) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(15) 主任技術者 茨城県下水道協会が実施する主任技術者資格認定試験に合格し、同協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者及びこれと同等の資格を有すると下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた者をいう。

(平9条例21・平14条例58・平18条例21・平25条例13・平26条例31・令元条例36・令6条例20・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び同表の右欄に掲げる勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径及び勾配は、それぞれ75ミリメートル以上、100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管

内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

100分の1.5以上

600人以上

250ミリメートル以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び同表の右欄に掲げる勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径及び勾配は、それぞれ75ミリメートル以上、100分の3以上とすることができる。

排水面積

排水管

内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(平9条例21・令元条例36・令6条例20・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水の施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(令元条例36・一部改正)

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

4 管理者は、第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置を採るものとする。

(平14条例58・全改、令元条例36・令6条例20・一部改正)

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の8第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 申請前3年間の工事経歴を記載した書類

(3) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し

(4) 主任技術者の経歴書及び従業員名簿

(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(6) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証の写し

(7) 所有機器調書

(8) 市町村税の納税証明書

(9) その他管理者が必要と認める書類

(平14条例58・追加、平20条例37・平24条例29・平26条例31・令元条例36・一部改正)

(指定の基準)

第6条の3 管理者は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行うものとする。

(1) 営業所ごとに、主任技術者が1名以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 茨城県内に営業所がある者であること。

(4) 市町村税の滞納がない者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平14条例58・追加、令元条例36・令元条例51・一部改正)

(指定工事店証)

第6条の4 管理者は、指定工事店として指定を行った者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならず、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例58・追加、令元条例36・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の5 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理者の定めるところに従い、適正に排水設備等の新設等の工事を行わなければならない。

(平14条例58・追加、令元条例36・一部改正)

(変更の届出等)

第6条の6 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者の定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平14条例58・追加、令元条例36・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の7 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の5に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の新設等の工事ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。

(5) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(平14条例58・追加、令元条例36・一部改正)

(排水設備主任技術者)

第6条の8 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、主任技術者を専属させなければならない。

2 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の監理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 次条第1項に規定する検査の立会い

(平14条例58・追加、令元条例51・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事を完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(令元条例36・一部改正)

第3章 除害施設の設置等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除された場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平9条例21・平12条例63・平14条例58・一部改正)

(下水の排除制限)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、それぞれ当該各号に該当しない水質の下水にして排除しなければならない。ただし、水洗便所から排除される汚水を除く。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質の下水

(2) 令第9条の10の規定による令第9条の4第1項各号に掲げる物質に関し、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない水質の下水。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に適合しない水質の下水

(3) 令第9条の11第1項各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない水質の下水

2 前項の規定は、次の各号に定める項目に係る汚水で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満のものについては適用しない。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(平14条例58・平18条例21・一部改正)

(除害施設等管理責任者の選任)

第10条 除害施設を設置した者は、除害施設又は特定施設から排出される汚水の処理をさせるため、除害施設等管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(令元条例36・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも同様とする。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定により届出をした者は、前項による届出をした者とみなす。

(平9条例21・令元条例36・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平9条例21・平18条例21・令元条例36・一部改正)

(土砂等の排除の禁止)

第14条 使用者は、土砂、ごみ、油類、その他公共下水道の施設を破損し、又は施設の機能に障害を与えるおそれのあるものを公共下水道に排除してはならない。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により隔月に徴収する。ただし、管理者が認めたときは、毎月又は随時に徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたとき行う。

(平14条例58・令元条例36・一部改正)

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した基本料金と従量料金との合計額とする。

基本料金

(1月につき)

従量料金

(1月分の排除汚水量1立方メートルにつき)

汚水量

金額

275円

20立方メートル以下の分

143円

20立方メートルを超え100立方メートル以下の分

154円

100立方メートルを超える分

165円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、次に掲げる場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

 2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないとき。

 給水装置の漏水、水道メーターの故障等が認められるとき。

(2) 水道水以外の水を使用した場合(水道水を併用使用する場合を含む。)は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様に応じて管理者が認定する。

3 使用者が、管理者の定めるところにより、公共下水道に排除されない水量を計測するための装置又は公共下水道に排除する汚水の量を計測するための装置を設置した場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、当該装置により計測した水量を勘案してその使用者が排除した汚水の量を認定することができる。

4 前2項の規定により算定した汚水の量が2使用月に係るものである場合は、その2分の1を1使用月の汚水の量とみなす。

(平9条例21・平14条例58・平16条例14・平17条例15・平18条例21・平19条例14・平26条例31・令元条例36・一部改正)

(計量装置)

第17条 管理者は、前条第2項各号の規定による使用水量を認定するために必要があるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。

(平14条例58・平18条例21・令元条例36・一部改正)

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令元条例36・一部改正)

(使用料の免除)

第19条 管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者の使用料を免除することができる。

(平12条例28・全改、平20条例37・令元条例36・令4条例12・一部改正)

(手数料の徴収)

第20条 管理者は、指定工事店の指定又は継続に関し、指定工事店証交付手数料として、1件につき3,000円を交付の際に徴収する。

(平12条例28・全改、平14条例58・令元条例36・一部改正)

(区域外下水の排除)

第21条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により、下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(平9条例21・令元条例36・一部改正)

第4章の2 公共下水道及び都市下水路の構造及び維持管理の基準

(平25条例13・追加)

(公共下水道及び都市下水路の構造の基準)

第21条の2 公共下水道の排水施設及び都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

(平25条例13・追加、令元条例36・一部改正)

(都市下水路の維持管理の基準)

第21条の3 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(3) 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられるひ門又はひ管があるときは、当該ひ門又はひ管の点検は、1年に1回以上行うこと。

(平25条例13・追加、令6条例20・一部改正)

第5章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項又は法第29条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、申請書を次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平14条例58・令元条例36・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平14条例58・一部改正)

(占用の許可)

第24条 公共下水道又は都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道又は都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を管理者に提出しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について第22条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平9条例21・平14条例58・令元条例36・一部改正)

(原状回復)

第25条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平9条例21・平14条例58・令元条例36・一部改正)

(取付管の修理等の費用負担)

第26条 市が使用者の管理の不備等に起因する取付管の修理等を行った場合は、当該使用者は、修理等に要した費用を負担しなければならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平9条例21・令元条例36・一部改正)

第6章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条から第11条までの規定に違反した使用者

(5) 第12条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条又は第24条第1項の規定による許可を受けないで当該行為又は占用をした者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第22条若しくは第24条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第18条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者又は提出者

(平9条例21・平14条例58・平26条例31・一部改正)

第29条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平14条例58・一部改正)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平9条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(茎崎町編入に伴う経過措置)

5 稲敷郡茎崎町の編入の日前に、茎崎町下水道条例(昭和60年茎崎町条例第13号)又は筑南地方広域行政事務組合筑波研究学園都市下水道条例(昭和51年筑南地方広域行政事務組合条例第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平14条例58・追加)

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつくば市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(第95条第1項第4号の改正規定を除く。)、第3条、第6条及び第7条の規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現につくば市下水道排水設備指定工事店規則(平成元年つくば市規則第13号)、茎崎町排水設備指定工事店規則(昭和60年茎崎町規則第4号)又は筑南地方広域行政事務組合排水設備指定工事店等の指定等に関する規則(昭和58年筑南地方広域行政事務組合規則第3号)の規定により指定工事店の指定を受けている者は、この条例による改正後のつくば市下水道条例の規定により指定工事店の指定を受けた者とみなす。この場合において、指定の有効期限は、当該指定における有効期間が満了する日までとする。

3 この条例による改正後のつくば市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して公共下水道を使用している場合における使用料で同日以後最初の確定に係るものの徴収については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第2条第6号、第9条第1項第2号及び第3号並びに第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつくば市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して公共下水道を使用している場合における使用料で同日以後最初の確定に係るものの徴収については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のつくば市下水道条例第16条第2項第3号の規定により排除した汚水の量の認定を受けていた使用者に係る排除した汚水の量の算定については、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、令和元年10月1日前から継続している下水道の使用で、令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(令和元年10月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、令和元年10月1日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から令和元年10月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(地方公営企業法の適用に関する経過措置)

4 施行日前に改正前のつくば市下水道条例の規定に基づいて市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、改正後のつくば市下水道条例の規定に基づき管理者が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和元年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のつくば市下水道条例第6条第1項の指定(同条第3項の指定の更新を含む。以下同じ。)を受けた者の当該指定の有効期間については、この条例による改正後のつくば市下水道条例第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

つくば市下水道条例

平成元年3月29日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成元年3月29日 条例第31号
平成9年3月25日 条例第21号
平成12年3月23日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第63号
平成14年9月30日 条例第58号
平成16年3月26日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第21号
平成19年3月27日 条例第14号
平成20年12月26日 条例第37号
平成24年7月5日 条例第29号
平成25年3月22日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第51号
令和4年3月28日 条例第12号
令和6年3月27日 条例第20号