○つくば市道路占用料条例
平成10年12月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定によりつくば市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条の規定によりつくば市が徴収する延滞金(以下「延滞金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の分割納付)
第4条 市長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては、前条の規定にかかわらず、占用者の申請により、4回以内に分割して納付させることができる。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用物件に係る占用料については、免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設
(3) 街灯、アーケード又は道路に出入りするために設置する道路(公共の用に供するもの以外のものにあっては、その幅員が3メートル未満のものに限る。)
(4) バス停留所標識又は駐車場等公共施設の名称若しくは場所等を示す標識類
(5) 水道、下水道、ガス、電気若しくは電話の各戸引込埋設管、簡易水道の埋設管又は小型合併浄化槽処理水のために敷設する排水管
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用に必要な施設
(7) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人が掲げる横断幕
(8) 恒例による祭典のために臨時に設置する物
(9) 公共事業に伴う工事用安全施設
2 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、その額を2分の1の額に減額することができる。
(1) 道路保全のための施設(前項に掲げる物を除く。)
(2) 公益財団法人つくば文化振興財団、公益社団法人つくば市シルバー人材センター又は社会福祉法人つくば市社会福祉協議会が設置する仮設の物(前項に掲げる物を除く。)
(3) 私立学校法第3条の学校法人又は社会福祉法第22条の社会福祉法人が物品販売のために設置する仮設テント及びその付随施設
(平12条例30・全改、平12条例63・平17条例16・平21条例31・平25条例33・一部改正)
(占用料の不返還)
第6条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。
(延滞金)
第7条 占用料を納付すべき期限までに納付しない者に対しては、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算する額を延滞金として徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円未満である場合及び延滞金の額が100円未満である場合には、徴収しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第63号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例16・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、電話柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1基につき1年 | 1,400 | |||
鉄塔類 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
郵便差出箱 | 600 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,000 | |||
変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 700 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 64 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 80 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 170 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 280 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 50 | |||
道路法施行令(以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
標識 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
幕 | 一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | ||
その他のもの | 2,200 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 | |||
令第7条第6号及び第7号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 700 | |
階数が2のもの | 1,000 | ||||
階数が3のもの | 1,300 | ||||
階数が4以上のもの | 1,500 | ||||
その他のもの | 700 |
備考
1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
3 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。