○つくば市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則
昭和62年11月30日
教委規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第8条の2)
第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)
第5章 組織編成(第13条―第23条の2)
第6章 校長及び職員の服務等(第23条の3―第29条)
第7章 施設及び設備の管理(第30条―第33条)
第8章 学校評価(第34条―第36条)
第9章 補則(第37条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、つくば市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
(平28教委規則6・一部改正)
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで
(平16教委規則7・一部改正)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 創立記念日
(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
(昭63教委規則15・平4教委規則6・平7教委規則4・平14教委規則4・平16教委規則7・令2教委規則13・令4教委規則8・一部改正)
(平4教委規則6・追加、平7教委規則4・平14教委規則4・一部改正)
(非常変災等による授業停止)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 教育活動
項 | 小学校 | 中学校 | 小中一貫型小学校・中学校の名称 |
1 | つくば市立大曽根小学校 つくば市立前野小学校 つくば市立要小学校 つくば市立吉沼小学校 | つくば市立大穂中学校 | 大穂学園 |
2 | つくば市立沼崎小学校 つくば市立今鹿島小学校 つくば市立上郷小学校 | つくば市立豊里中学校 | 豊里学園 |
3 | つくば市立谷田部小学校 つくば市立柳橋小学校 | つくば市立谷田部中学校 | 輝翔学園 |
4 | つくば市立真瀬小学校 つくば市立島名小学校 つくば市立香取台小学校 | つくば市立高山中学校 | 高山学園 |
5 | つくば市立葛城小学校 つくば市立手代木南小学校 つくば市立松代小学校 | つくば市立手代木中学校 | 光輝学園 |
6 | つくば市立小野川小学校 つくば市立二の宮小学校 つくば市立東小学校 | つくば市立谷田部東中学校 | 洞峰学園 |
7 | つくば市立栄小学校 つくば市立九重小学校 つくば市立栗原小学校 | つくば市立桜中学校 | 桜学園 |
8 | つくば市立竹園東小学校 つくば市立竹園西小学校 | つくば市立竹園東中学校 | 竹園学園 |
9 | つくば市立桜南小学校 つくば市立並木小学校 | つくば市立並木中学校 | 桜並木学園 |
10 | つくば市立吾妻小学校 | つくば市立吾妻中学校 | 吾妻学園 |
11 | つくば市立茎崎第二小学校 つくば市立茎崎第三小学校 | つくば市立茎崎中学校 | 茎崎学園 |
12 | つくば市立茎崎第一小学校 | つくば市立高崎中学校 | 高崎学園 |
13 | つくば市立研究学園小学校 | つくば市立研究学園中学校 | 虹色学園 |
14 | つくば市立谷田部南小学校 つくば市立みどりの南小学校 | つくば市立みどりの南中学校 | 翠輝学園 |
(平28教委規則13・全改、平30教委規則5・令5教委規則6・令5教委規則11・令5教委規則16・一部改正)
(教育課程の編成)
第5条の2 学校の教育課程は、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに茨城県教育委員会の定める基準及びつくば市教育委員会の定める基準により校長が編成する。
(平24教委規則1・追加、平28教委規則6・令3教委規則5・令5教委規則11・一部改正)
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(児童生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
(感染症による出席停止の報告)
第8条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を指示したときは、速やかに出席停止報告書(様式第9号)によりその事情を教育長に報告しなければならない。
(平13教委規則11・全改、平21教委規則4・一部改正)
(性行不良による出席停止命令の具申)
第8条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定により、性行不良である児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、教育委員会に対して出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
(平13教委規則11・追加、平19教委規則12・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(平10教委規則5・一部改正)
(準教科書の使用承認)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(平10教委規則5・一部改正)
(教材の届出)
第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
(平10教委規則5・一部改正)
第5章 組織編成
(職員)
第13条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
2 学校に、必要に応じ、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭を置くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
(平10教委規則5・平20教委規則4・一部改正)
第13条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童及び生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
6 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。
7 指導教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
8 教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどる。
9 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどる。
10 栄養教諭は、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
11 事務職員は、事務に従事する。
12 助教諭は、教諭の職務を助ける。
13 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
14 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(平20教委規則4・追加)
(教務主任等)
第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。
6 教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(平8教委規則4・平10教委規則5・一部改正)
(進路指導主事)
第15条 中学校及び義務教育学校(後期課程に限る。)に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て校長が命ずる。
(平10教委規則5・平28教委規則6・一部改正)
(事務長及び事務主任)
第16条 学校に、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受け、他の事務職員その他の職員が行う事務を統括し、その他事務をつかさどる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
4 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて教育長が命ずる。
(平10教委規則5・平25教委規則4・一部改正)
(校務を分担する主任等)
第17条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(平10教委規則5・一部改正)
(司書教諭)
第18条 学校に、司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(平10教委規則5・一部改正)
(学校主査及び係長)
第19条 学校に、必要に応じ学校主査及び係長を置く。
2 学校主査及び係長は、事務職員をもって充てる。
3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。
4 係長は、校長が定める庶務事項を統括する。
(平10教委規則5・一部改正)
(主任栄養係長及び栄養係長)
第20条 学校に、必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。
2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。
3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。
4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(平5教委規則2・平10教委規則5・一部改正)
(主任、主事及び技師等)
第21条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。
職 | 職務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 定型的一般事務 |
技師 | 学校給食の一般技術 |
技師補 | 学校給食の定型的一般技術 |
技手 | 一般技能又は一般労務 |
学校管理員 | 学校の環境の整備その他の用務 |
事務補 | 事務的用務 |
2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員を、技師及び技師補は学校栄養職員を、その他の職は、学校教育法第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。
(平13教委規則11・平19教委規則12・平25教委規則5・一部改正)
(職員会議)
第21条の2 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(平12教委規則3・追加)
(学校事務の共同実施)
第21条の3 教育委員会は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため、複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。
2 共同実施を行うための実施組織(以下「共同実施グループ」という。)は、次の表のとおりとする。
共同実施グループ | 共同実施グループを構成する学校 |
1グループ | 大曽根小学校 前野小学校 要小学校 吉沼小学校 沼崎小学校 今鹿島小学校 上郷小学校 大穂中学校 豊里中学校 秀峰筑波義務教育学校 |
2グループ | 桜南小学校 竹園東小学校 並木小学校 竹園西小学校 竹園東中学校 並木中学校 |
3グループ | 谷田部小学校 谷田部南小学校 柳橋小学校 茎崎第一小学校 茎崎第二小学校 茎崎第三小学校 みどりの南小学校 谷田部中学校 茎崎中学校 高崎中学校 みどりの南中学校 みどりの学園義務教育学校 |
4グループ | 真瀬小学校 島名小学校 香取台小学校 葛城小学校 小野川小学校 手代木南小学校 二の宮小学校 松代小学校 東小学校 高山中学校 手代木中学校 谷田部東中学校 |
5グループ | 栄小学校 九重小学校 栗原小学校 吾妻小学校 研究学園小学校 桜中学校 吾妻中学校 研究学園中学校 春日学園義務教育学校 学園の森義務教育学校 |
3 教育委員会は、共同実施グループを構成する学校の中から、共同実施の拠点となる学校(以下「拠点校」という。)を指定するものとする。
4 拠点校の校長は、共同実施グループの事務を総理する。
5 共同実施グループにグループ長及び副グループ長を置く。
6 グループ長は、拠点校の事務職員を充てる。
7 副グループ長は、グループ長を除く事務職員の中から互選する。
8 教育委員会は、グループ長の中から、総括グループ長及び総括副グループ長を任命するものとする。
9 拠点校の校長に事故があるとき又は拠点校の校長が欠けたときは、副グループ長の属する学校の校長が第4項に規定する職務を代理する。
(平25教委規則4・追加、平25教委規則5・平28教委規則6・平29教委規則6・平30教委規則5・令5教委規則6・令6教委規則6・一部改正)
(共同実施協議会)
第21条の4 共同実施を円滑に推進するために、教育委員会に学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。
2 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 拠点校の校長
(2) グループ長及び副グループ長
(3) つくば市校長会役員の中から互選により選ばれた者
(4) つくば市教頭会役員の中から互選により選ばれた者
(5) 教育局職員のうちから教育委員会が指名する者
3 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、拠点校の校長の中から、副会長は、会長を除く拠点校の校長の中から互選する。
5 会長は、共同実施協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 共同実施協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
8 共同実施協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 共同実施により効率化が図れる学校の事務の決定に関すること。
(2) 共同実施で行う事務の効率的な処理に関すること。
(3) 共同実施グループ校の管理運営に関すること。
(4) その他共同実施の事務処理に関すること。
(平25教委規則4・追加、平26教委規則10・一部改正)
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第22条 学校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用等については、別に定める。
(平19教委規則11・全改)
(学校評議員)
第22条の2 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平14教委規則2・追加)
(校務分掌)
第23条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(小中一貫型小学校・中学校の職)
第23条の2 第5条の表の小中一貫型小学校・中学校に、学園長及び統括監を置く。
2 学園長は、学校間の総合調整を行う。
3 統括監は、小学校間の調整及び中学校との連絡調整を行う。
(平28教委規則13・追加)
第6章 校長及び職員の服務等
(令3教委規則5・改称)
(週休日、勤務時間及び休憩時間の割振り等)
第23条の3 職員の週休日、勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)第2条において読み替えて準用する職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
(令3教委規則5・追加)
(時間外勤務及び時間外代休時間)
第23条の4 県職員勤務時間条例第7条に規定する時間外勤務の命令及び第9条に規定する時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(令3教委規則5・追加)
(休暇)
第24条 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。
(平8教委規則4・平12教委規則3・一部改正)
(出張命令)
第25条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長の県外出張のうち、引き続き3日以上のものにあっては、教育長が命ずる。
(平12教委規則3・全改)
(校長の私事の旅行の届出)
第26条 校長は、私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第27条 職員は、新たに職員となったとき、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(平10教委規則5・一部改正)
(宿直及び日直)
第28条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置にあたらなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、別に定める。
(その他服務に関する事項)
第29条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(平10教委規則5・改称)
(施設及び設備の管理)
第30条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(平10教委規則5・一部改正)
(目的外利用)
第31条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、当該利用のうちつくば市学校開放条例(令和5年つくば市条例第35号)の規定により利用させることについては、教育委員会が行う。
2 前項本文の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(平10教委規則5・平12教委規則3・令5教委規則11・令6教委規則5・一部改正)
(学校財産の損傷)
第32条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防及び警備)
第33条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。
2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。
第8章 学校評価
(平23教委規則9・追加)
(自己評価)
第34条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(平23教委規則9・追加)
(学校関係者による評価)
第35条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(平23教委規則9・追加)
(平23教委規則9・追加)
第9章 補則
(平23教委規則9・旧第8章繰下)
(学校保健安全計画書の提出)
第37条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健及び安全に関する事項について、計画を立て、学校保健計画書を教育長に提出しなければならない。
(平23教委規則9・旧第34条繰下・一部改正)
(事故の報告)
第38条 校長は、児童、生徒又は職員に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(平23教委規則9・旧第35条繰下・一部改正)
(必要表簿)
第39条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童・生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(平23教委規則9・旧第36条繰下)
(事務処理)
第40条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(平23教委規則9・旧第37条繰下)
(補則)
第41条 この規則の施行のために必要な事項は、教育長が定める。
(平10教委規則5・一部改正、平23教委規則9・旧第38条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則9・旧附則・一部改正)
(令2教委規則9・追加)
(令2教委規則13・追加)
(令3教委規則5・追加)
(令3教委規則9・追加)
附則(昭和63年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第11号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第12号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(つくば市立幼稚園管理規則の一部改正)
2 つくば市立幼稚園管理規則(昭和63年つくば市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(つくば市立幼稚園管理規則の一部改正)
2 つくば市立幼稚園管理規則(昭和63年つくば市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(つくば市立幼稚園管理規則の一部改正)
2 つくば市立幼稚園管理規則(昭和63年つくば市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(つくば市立幼稚園管理規則の一部改正)
2 つくば市立幼稚園管理規則(昭和63年つくば市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(令2教委規則13・追加、令5教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(平28教委規則6・全改、平29教委規則6・令3教委規則9・令5教委規則6・令5教委規則11・一部改正)
(平28教委規則6・全改、平29教委規則6・令5教委規則6・令5教委規則11・一部改正)
(平28教委規則6・全改、平29教委規則6・令3教委規則9・令5教委規則6・令5教委規則11・一部改正)
(平28教委規則6・全改、令3教委規則9・令5教委規則6・令5教委規則11・一部改正)
(平28教委規則6・全改、平29教委規則6・令5教委規則6・令5教委規則11・一部改正)
(平28教委規則6・全改、平29教委規則6・令3教委規則9・令5教委規則6・令5教委規則11・一部改正)
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則15・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)
(昭63教委規則15・平8教委規則4・令2教委規則13・令5教委規則6・一部改正)