○つくば市立図書館条例

平成2年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、つくば市立図書館を設置する。

(平9条例43・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 つくば市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくば市立中央図書館

つくば市吾妻二丁目8番地

(平9条例43・一部改正)

(図書館協議会)

第3条 法第14条の規定に基づき、つくば市立中央図書館につくば市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命する。

3 委員の定数は、20人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例9・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年6月8日から施行する。

(平成9年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

つくば市立図書館条例

平成2年3月27日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月27日 条例第13号
平成9年6月30日 条例第43号
平成24年3月23日 条例第9号