○つくば市立図書館条例施行規則

平成2年5月22日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市立図書館条例(平成2年つくば市条例第13号)第4条の規定に基づき、つくば市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(責務)

第2条 図書館は、図書館資料の貸出し及び地域図書館活動の援助並びに他の図書館との相互協力等を通じて、市内のいずれの場所においても均質な図書館サービスが受けられるよう、組織的、かつ、効率的運営に努めなければならない。

(平9教委規則14・平17教委規則7・一部改正)

第3条 削除

(平22教委規則4)

第4条 削除

(平22教委規則4)

第5条 削除

(平22教委規則4)

第6条 削除

(平22教委規則4)

(資料区分)

第7条 図書館資料のうち図書資料は、図書、雑誌、新聞、パンフレット、紙芝居、視覚障害者用資料等とする。

2 視聴覚資料は、ビデオテープ、レーザーディスク、デジタル・ヴァータイル・ディスク、カセットテープ、コンパクトディスク、マイクロフィルム、16ミリフィルム等とする。

3 電磁等により記録された情報であって、閲覧を可能にした資料とする。ただし、第1項及び第2項に定める資料を除く。

(平9教委規則14・旧第8条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(図書館資料の収集及び保存)

第8条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長の定めるところによる。

2 図書館資料の収集は、購入、寄贈及び寄託によるものとする。

3 収集した資料の取扱いについては、館長の定めるところによる。

(平9教委規則14・旧第9条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(収集方針の公開)

第9条 図書館は、図書館資料収集方針を制定し、一般に公開するものとする。

(平9教委規則14・旧第10条繰上)

(休館日)

第10条 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、つくば市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、前2号に掲げる日は、除く。

(4) 館内整理日 毎月末日(当該日が前3号に掲げる日並びに土曜日及び日曜日に当るときは、これらの日以外で当該月において末日に最も近い日)

(5) 特別整理期間 毎年2週間以内で教育委員会の定める日

(6) その他教育委員会が図書館の管理運営上必要と認めた日

(平5教委規則4・平8教委規則6・一部改正、平9教委規則14・旧第11条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(開館時間)

第11条 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平9教委規則14・旧第12条繰上)

(利用の種類)

第12条 図書館において、利用者が受けることのできる図書館サービスは、おおむね次のとおりとする。

(1) 館外貸出(以下「貸出し」という。)

(2) 館内利用

(3) 複写

(4) 集会室及び和室(以下「集会室等」という。)の使用

(平9教委規則14・旧第13条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(貸出禁止資料)

第13条 図書館資料のうち、次に掲げる資料は貸出しをしない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 新聞

(2) 雑誌の最新号

(3) 視聴覚資料(ただし、貸出しの利用許諾を得たものを除く。)

(4) 第7条第3項に規定する資料(ただし、貸出しの利用許諾を得たものを除く。)

(平9教委規則14・旧第14条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(貸出しの対象者)

第14条 図書館資料の貸出しを受けることができるものは、つくば市に居住又は通勤若しくは通学している個人並びに、その事務所の所在又は活動の場が市内である団体であって、館長に貸出登録申込書(様式第1号)を提出し、登録を行った者とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 館長は登録に当たって、前項に該当することを証明する書類の提示又は提出を求めることができる。

3 館長は、第1項の登録を行った者に対して利用カードを交付するものとする。

4 利用カードの交付を受けた者は、図書館資料の貸出しを受けることができる。

5 第3項の利用カードの交付を受けた者は、利用カードを紛失し、又は貸出登録申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出て、利用カードの再交付を受け、又は登録内容を更新しなければならない。

6 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平9教委規則14・旧第15条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(貸出しの手続)

第15条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用カードを館長に提示しなければならない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平9教委規則14・旧第16条繰上・一部改正、平17教委規則7・一部改正)

(図書館資料の貸出点数及び貸出期間)

第16条 貸出しを受けることができる点数及び期間は、別表第3のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(平9教委規則14・旧第17条繰上・一部改正)

(自動車図書館)

第17条 市内を巡回して図書館資料の貸出しその他のサービスを行うため、中央館に自動車図書館を置く。

2 自動車図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。

3 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

4 第14条から第16条までの規定は、自動車図書館の利用について準用する。この場合において、第16条別表第3中「2週間以内」とあるのは、「次の巡回日まで」と読み替えるものとする。

(平9教委規則14・追加、平17教委規則7・一部改正)

(館内利用の種類)

第18条 館内における図書館資料の閲覧は、自由に行うことができる。ただし、次に掲げる各号の利用に際しては、所定の手続をとらなければならない。

(1) 視聴覚機器の利用及び視聴

(2) 対面朗読

(3) 図書館の所蔵する文献資料の複写

(平9教委規則14・一部改正)

(集会室等の使用)

第19条 集会室等を使用しようとする者は、使用日前6月から前日までの間に図書館施設使用許可申請書(様式第2号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の許可をしたときは、図書館施設使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平9教委規則14・一部改正)

(使用の制限)

第20条 館長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則等に違反したとき。

(2) 使用目的が許可時と異なったとき。

(3) 災害その他の事故により図書館の使用ができなくなったとき。

(4) 館長その他の職員の指示に従わないとき。

(5) 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。

(平9教委規則14・一部改正)

(損害賠償等)

第21条 利用者は、故意又は過失により図書館資料並びに図書館の施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を館長に届けるとともに、直ちに当該図書館資料並びに施設及び備品等を原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平4教委規則9・追加)

(営利行為等の禁止)

第22条 図書館又はその敷地内において、営利を目的とする行為又は広告その他これに類するものの掲示若しくは配布をしてはならない。ただし、館長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平4教委規則9・旧第21条繰下、平8教委規則6・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平4教委規則9・旧第22条繰下)

この規則は、平成2年6月8日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のつくば市立図書館条例施行規則様式第2号及び様式第3号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成9年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のつくば市立図書館条例施行規則様式第1号から様式第3号までの用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年教委規則第18号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(平22教委規則4)

別表第2(第11条関係)

(平9教委規則14・一部改正)

開架室

火曜日から金曜日までは、午前9時30分から午後7時まで

土曜日及び日曜日は、午前9時30分から午後5時まで

集会室等

午前9時から午後10時まで

別表第3(第16条関係)

(平17教委規則7・全改)

貸出区分

資料区分

期間

点数

個人貸出

図書資料

2週間以内

10冊以内

視聴覚資料

1週間以内

3点以内

団体貸出

図書資料(長期)

3月以内

300冊以内

図書資料(短期)

1週間以内

40冊以内

視聴覚資料

1週間以内

10点以内

備考 期間の算定は、貸出日の翌日から起算するものとする。

(平9教委規則14・全改、平17教委規則7・一部改正)

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(平9教委規則11・平9教委規則14・一部改正)

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(平9教委規則11・平9教委規則14・一部改正)

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つくば市立図書館条例施行規則

平成2年5月22日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年5月22日 教育委員会規則第4号
平成3年3月20日 教育委員会規則第1号
平成4年12月25日 教育委員会規則第9号
平成5年7月19日 教育委員会規則第4号
平成8年12月27日 教育委員会規則第6号
平成9年4月1日 教育委員会規則第11号
平成9年5月30日 教育委員会規則第14号
平成14年10月28日 教育委員会規則第18号
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号