○つくば市図書館協議会運営規則

平成2年5月22日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市立図書館条例(平成2年つくば市条例第13号)第3条第6項の規定に基づき、つくば市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則3・一部改正)

(会長)

第2条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が代理する。

(平9教委規則15・一部改正)

(会議)

第3条 会議は、会長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平9教委規則15・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、つくば市立中央図書館において行う。

この規則は、平成2年6月8日から施行する。

(平成9年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

つくば市図書館協議会運営規則

平成2年5月22日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年5月22日 教育委員会規則第5号
平成9年5月30日 教育委員会規則第15号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号