○つくば市斎場条例

平成14年9月30日

条例第51号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うとともに通夜、葬儀及び告別式(これらに準じるものを含む。)の場を提供し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的として、つくば市に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つくばメモリアルホール

(2) 位置 つくば市玉取1766番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項又は第2項の許可をしないことができる。

(1) 斎場の設置の目的に反するとき。

(2) 斎場の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 斎場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 斎場の管理上支障があるとき。

(休館日及び使用時間)

第5条 斎場の休館日及びその施設の使用時間は、規則で定める。

(使用料)

第6条 第3条第1項又は第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 市長は、死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていた場合又は使用者が生活保護法による扶助を現に受けている場合において、当該死亡者又は使用者の住所がつくば市内であるときは、使用料(大式場及び法要室に係るものを除く。)を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

(平17条例48・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、火葬終了後直ちに焼骨を引き取らなければならない。

(使用権譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、斎場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 斎場の設置の目的に反した使用をしたとき。

(2) 斎場の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 斎場の管理上支障があるとき。

(退館の措置)

第12条 市長は、入館者が前条第1号第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、斎場からの退館を命じることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、斎場の使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に筑南地方広域行政事務組合火葬施設の設置及び管理に関する条例(平成11年筑南地方広域行政事務組合条例第4号)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請、許可その他の行為とみなす。

(平成17年条例第48号)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつくば市斎場条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のつくば市斎場条例の規定により既に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平17条例48・平24条例29・平26条例27・令元条例32・一部改正)

施設

適用単位

使用料(円)

市内

市外

火葬場

年齢満13歳以上のもの1体につき

5,000

50,000

年齢満13歳未満のもの1体につき

3,000

25,000

埋葬したもの1棺につき

3,000

25,000

死胎1胎につき

3,000

25,000

身体の一部1件につき

3,000

25,000

待合室

2時間までにつき

5,200

20,800

大式場

通夜に使用する場合1回につき

47,100

94,200

通夜後の仮眠に使用する場合1回につき

10,400

20,800

告別式に使用する場合1回につき

47,100

94,200

小式場

通夜に使用する場合1回につき

31,400

62,800

通夜後の仮眠に使用する場合1回につき

10,400

20,800

告別式に使用する場合1回につき

31,400

62,800

霊安室

24時間までにつき

5,200

20,800

24時間を超える12時間ごとにつき

2,600

10,400

法要室

3時間までにつき

5,200

10,400

3時間を超える1時間ごとにつき

1,750

3,500

備考 「市内」とは、死亡者にあってはその死亡時の住所(住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)又はその喪主の住所、死胎にあってはその死産時の父又は母の住所、身体の一部にあってはその者の住所がつくば市内にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいう。

つくば市斎場条例

平成14年9月30日 条例第51号

(令和元年10月1日施行)