○つくば市水道給水条例

平成14年9月30日

条例第60号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第17条)

第4章 料金、加入金、手数料及び分担金(第18条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、つくば市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、市の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(管理人の選定)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平19条例45・一部改正)

第2章 給水装置の工事

(給水装置工事の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する者に対し当該工事に関する利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(令6条例19・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認める工事については、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の納入)

第9条 前条の工事費は、工事の完成後管理者の指定する納期限までに納入しなければならない。

(給水装置の変更の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 給水を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

(メーターの設置)

第13条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置に市の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。

3 前2項のメーターの位置は、管理者が定める。

4 メーターは、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。

(平15条例17・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第14条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止し、又は給水装置を廃止するとき。

(2) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第15条 私設消火栓は、消防又は消防演習以外に使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用する者は、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第16条 水道使用者等は、水道水が汚染し、又は漏水しないよう充分な注意をもって給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 給水装置に異状があり、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、市においてその費用を負担することができる。

3 第1項の規定による義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金、手数料及び分担金

(料金の徴収)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 1個のメーターを2戸以上で使用する共同住宅において水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金の額)

第19条 料金は、使用期間1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。

基本料金

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

メーターの口径(ミリメートル)

金額

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

13

1,210円

10立方メートルまでの分 44円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 187円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 242円

40立方メートルを超え100立方メートルまでの分 286円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 319円

500立方メートルを超える分 352円

20

1,595円

25

2,750円

30

4,400円

20立方メートルまでの分 187円

40

9,350円

50

18,920円

75

49,500円

100

110,000円

150

275,000円

200

522,500円

200を超えるもの

管理者が別に定める額

臨時用

使用水量1立方メートルにつき638円

備考 「臨時用」とは、工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合をいう。

2 共同住宅において1個のメーターを2戸以上で家事用にのみ使用する場合(当該メーターの口径が13ミリメートル、20ミリメートル又は25ミリメートルの場合であって、かつ、1月の使用水量が10立方メートルまでの場合を除く。)の従量料金の額は、前項の規定にかかわらず、使用水量1立方メートルにつき220円とする。

3 共同住宅又は区会、自治会その他これに類する住民自治組織が管理するごみ集積所において住民が共用する水栓の料金は、使用水量が1月で10立方メートルまでの場合に限り、第1項の規定にかかわらず、使用期間1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。

基本料金

従量料金

メーターの口径

金額

使用水量1立方メートルにつき77円

13ミリメートル

880円

20ミリメートル

1,265円

25ミリメートル

2,420円

(平16条例18・平26条例36・平29条例31・令元条例41・令6条例42・一部改正)

(定例日)

第20条 管理者は、料金算定の基準日として定例日を水道の使用者ごとに定める。

(メーターの点検)

第21条 管理者は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月及びその月の前月の2月分として使用水量を計量する。

2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第22条 次に掲げる場合は、管理者が使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(料金の算定)

第23条 管理者は、前2条の規定による使用水量に基づき料金を算定する。この場合において、第21条第1項の規定により計量した2月分の使用水量は、各月均等に使用したものとみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、定例日の属する月分の当該端数をその月の前月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定により2月分の料金を算定した場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(令元条例41・令6条例42・一部改正)

(料金の算定の特例)

第24条 定例日から次の定例日までの期間の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金については、第19条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内の場合 使用期間を2分の1月とみなし、第19条第1項の表の基本料金の金額及び従量料金の各段階の使用水量の数値並びに同条第3項の表の基本料金の金額にそれぞれ2分の1を乗じ、同条第1項又は第3項の規定を適用して算定する。この場合において、同条第1項及び第3項中「使用期間1月につき」とあるのは、「使用期間2分の1月につき」とし、同条第3項中「1月で10立方メートル」とあるのは、「2分の1月で5立方メートル」とする。

(2) 使用日数が16日以上30日以内の場合 使用期間を1月とみなし、第19条第1項又は第3項の規定を適用して算定する。

(3) 使用日数が31日以上45日以内の場合 使用期間を2分の3月とみなし、第19条第1項の表の基本料金の金額及び従量料金の各段階の使用水量の数値並びに同条第3項の表の基本料金の金額にそれぞれ2分の3を乗じ、同条第1項又は第3項の規定を適用して算定する。この場合において、同条第1項及び第3項中「使用期間1月につき」とあるのは、「使用期間2分の3月につき」とし、同条第3項中「1月で10立方メートル」とあるのは、「2分の3月で15立方メートル」とする。

(4) 使用日数が46日以上の場合 使用期間を2月とみなし、第19条第1項の表の基本料金の金額及び従量料金の各段階の使用水量の数値並びに同条第3項の表の基本料金の金額にそれぞれ2を乗じ、同条第1項又は第3項の規定を適用して算定する。この場合において、同条第1項及び第3項中「使用期間1月につき」とあるのは、「使用期間2月につき」とし、同条第3項中「1月で10立方メートル」とあるのは、「2月で20立方メートル」とする。

2 定例日から次の定例日までの期間の中途において、用途又はメーターの口径に変更があったときの料金の算定については、その使用日数の多い方の料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい料率を適用する。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、納入通知書又は集金の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

2 水道の使用者は、料金を口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により納入することができる。

(令3条例17・令3条例54・一部改正)

(料金の軽減又は免除)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を軽減し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉上必要と認めるとき。

(2) 水道使用者等が充分な注意をもって管理しているにもかかわらず、給水装置から漏水したとき。

(3) その他特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定により料金の軽減又は免除を受けようとする者は、管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(加入金)

第27条 給水装置又は第13条第2項の規定によりメーターを設置する受水槽以下の装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合又はメーターを増設する場合に限る。)の申込者は、メーター(料金の算定に係るメーターに限る。)ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の加入金を工事申込みの際に納入しなければならない。

(1) 新設 メーターの口径に応じ次の表に定める額

メーターの口径

加入金

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

33,000円

75ミリメートル

1,650,000円

20ミリメートル

88,000円

100ミリメートル

2,750,000円

25ミリメートル

154,000円

150ミリメートル

6,160,000円

30ミリメートル

324,500円

200ミリメートル

8,800,000円

40ミリメートル

473,000円

200ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

50ミリメートル

858,000円

(2) 改造 前号の新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額との差額

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めるときは、工事申込後に徴収することができる。

3 既納の加入金は、返還しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 完成検査前に工事を取り消したとき。

(2) メーターの口径を減じる設計の変更をしたとき。

(3) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。

(平16条例18・平18条例65・平26条例36・平29条例31・令元条例41・一部改正)

(手数料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の手数料を当該申込者から申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込後に納入することができる。

(1) 法第16条の2第1項の指定に係る審査をするとき。 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項の更新に係る審査をするとき。 1件につき 10,000円

(3) 第6条第2項の設計審査をするとき。

 給水装置の新設工事であってメーター以降まで施行するもの 1件につき 2,000円

 に該当しない給水装置工事 1件につき 1,000円

(4) 管理者が国道又は県道の道路占用申請をするとき。 1件につき 2,000円

(5) 第15条第2項の消防演習の立会いをするとき。 1回につき 200円

(6) 第32条第2項ただし書に規定する確認をするとき。 1回につき 3,000円

(令2条例11・一部改正)

(分担金)

第29条 管理者は、水道の布設工事によって利益を受ける特定の者に対して当該工事に要した費用の範囲内において定めた分担金を徴収することができる。

(手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令6条例19・令6条例42・一部改正)

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第8条の工事費、第16条第2項の修繕費、第18条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第21条のメーターの点検又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が不明であって、60日以上給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(3) 給水停止処分中に水道の使用を図ったとき。

(過料)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第13条第1項のメーターの設置、第21条のメーターの点検、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第16条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第18条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 詐欺その他不正の行為によって第18条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例65・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(補則)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、筑南水道企業団水道事業給水条例(昭和47年筑南水道企業団条例第4号)の規定に基づいて行われた申請、届出、処分その他の行為は、この条例の相当規定により行われた申請、届出、処分その他の行為とみなす。

(検討)

3 管理者は、つくば市水道給水条例の一部を改正する条例(平成29年つくば市条例第31号)の施行後少なくとも5年ごとに、安定した水道事業の収益の確保の観点から、第19条に規定する料金の額について水道の使用者の負担の公平性を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平29条例31・追加)

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(水道料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(加入金に関する経過措置)

4 この条例による改正後の第27条第1項の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までの工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第26条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(水道料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用する場合における平成30年4月分の水道料金(料金算定に係る同年3月1日以後最初の使用期間1月の料金をいう。)については、なお従前の例による。

(加入金に係る経過措置)

3 この条例による改正後の第27条第1項の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までの工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(水道料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(加入金に関する経過措置)

4 この条例による改正後の第27条第1項の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までの工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第28条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(令3条例54・一部改正)

(令和3年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、第23条第1項の改正規定及び第32条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のつくば市水道給水条例(以下「新条例」という。)第19条(同条第3項の表以外の部分を除く。)の規定は、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた新条例第21条の規定による計量(次項において「計量」という。)に基づく料金について適用し、基準日前に行われたこの条例による改正前のつくば市水道給水条例第21条の規定による計量に基づく料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、基準日前から継続して水道を使用する場合における次に掲げる料金については、なお従前の例による。ただし、基準日以後最初に行われる計量以外の計量に基づく料金については、この限りでない。

(1) 令和7年4月に計量を行った使用水量の全部に係る料金(基本料金を含む。以下この項において同じ。)

(2) 令和7年5月に計量を行った使用水量の全部に係る料金(令和7年4月に使用を中止した水道に係るもの及び新条例第24条第1項第3号の規定により算定したものに限る。)

(3) 令和7年5月に計量を行った使用水量の2分の1(1立方メートル未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り上げたもの)に係る料金(令和7年4月に使用を中止した水道に係るもの及び新条例第24条第1項第3号の規定により算定したものを除く。)

つくば市水道給水条例

平成14年9月30日 条例第60号

(令和7年4月1日施行)