○つくば市茎崎こもれび六斗の森条例
平成14年9月30日
条例第66号
(設置)
第1条 自然とのふれあい及び野外活動の場を提供し、市民の余暇活動に寄与するため茎崎こもれび六斗の森(以下「六斗の森」という。)をつくば市六斗1002番地1に設置する。
(平17条例37・平30条例51・一部改正)
(施設)
第2条 六斗の森に、次に掲げる施設を置く。
(1) 管理棟
(2) キャビン
(3) キャンプ場
(4) バーベキュー場
(5) 水辺広場
(6) 駐車場
(平17条例37・平30条例51・一部改正)
(休所日)
第3条 六斗の森の休所日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)。ただし、7月20日から8月31日までを除く。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、公益上又は六斗の森の管理上必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(平30条例51・全改)
(平17条例37・追加、平30条例51・一部改正)
(使用の許可)
第5条 有料施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、六斗の森の管理上支障があるとき。
(平17条例37・旧第4条繰下・一部改正)
(平30条例51・全改)
(使用料の免除)
第6条の2 市長は、つくば市が有料施設を使用し、又は第9条第1項各号に掲げる行為をするときは、使用料を免除することができる。
(平30条例51・追加)
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。
2 前項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請をしなければならない。
(平17条例37・平30条例51・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第9条 六斗の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 展示会、集会その他これらに類する催しのために六斗の森の全部又は一部を独占して利用すること。
3 市長は、第1項の許可に六斗の森の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。
(平17条例37・全改)
(行為の禁止)
第10条 六斗の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 六斗の森を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣、魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為をすること。
(9) 六斗の森をその用途以外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、六斗の森の管理に支障のある行為をすること。
(平17条例37・旧第11条繰上・一部改正)
(使用の禁止又は制限)
第11条 市長は、六斗の森の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は六斗の森に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、六斗の森を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、六斗の森の使用を禁止し、又は制限することができる。
(平17条例37・旧第12条繰上)
(監督処分等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定により行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは六斗の森からの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 六斗の森に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(2) 六斗の森の施設の破損その他の理由により利用が危険であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、六斗の森の管理上必要があるとき。
(平17条例37・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例37・旧第14条繰下、平30条例51・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、茎崎町青少年野外研修施設の設置及び管理に関する条例(平成2年茎崎町条例第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条及び別表第1の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る許可を受けた者について適用する。
(使用料の不返還の特例)
3 この条例の施行の際既に施行日以後の使用に係る許可を受け、この条例による改正前の第5条及び別表第1の規定により使用料を前納した場合は、第7条の規定にかかわらず、前納した使用料とこの条例による改正後の第5条及び別表第1の規定により算定した使用料との差額を返還することができる。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりされた申請、許可その他の行為は、この条例による改正後のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりされた申請、許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてキャンプ場に宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第6条及び別表第2の規定は、平成31年2月1日から施行日の前日までの間における施行日以後の使用等(有料施設の使用又は改正前の条例第9条第1項各号に掲げる行為をいう。)の許可に係る使用料について適用する。この場合においては、当該使用料を利用料金とみなして、改正前の条例第6条第4項の規定を適用する。
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例の規定により既に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の2の表の規定は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における施行日以後のキャンプ場の使用(施行日の前日から施行日にかけてのキャンプ場の使用を除く。)の許可に係る使用料について適用する。
3 公布日前において施行日以後のキャンプ場の使用の許可を受けた者がキャンプ場に附属する施設(施行日以後から使用できるものに限る。)を使用しようとするときは、当該許可に係るキャンプ場の使用の際に、改正後の条例のキャンプ場の使用料とこの条例による改正前のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例のキャンプ場の使用料の差額を徴収する。
別表第1(第4条関係)
(平30条例51・全改、令元条例31・一部改正)
施設名 | 供用時間 |
キャビン | 午後3時から使用終了日の午前10時までとする。 |
キャンプ場 | 午後2時から使用終了日の正午までとする。 |
バーベキュー場 | 午前10時から午後3時まで及び午後4時から午後9時までとする。 |
備考 この表の規定にかかわらず、バーベキュー場の同一のサイトを午前10時から午後3時までの時間帯と午後4時から午後9時までの時間帯において連続して使用する場合の供用時間は、午前10時から午後9時までとする。
別表第2(第6条関係)
(平17条例37・全改、平23条例28・平26条例26・平30条例51・令元条例31・令3条例14・一部改正)
1 キャビン
単位 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | |
1棟1泊につき | 16,030円 | 26,710円 |
備考
1 キャビンの宿泊は、1棟につき8人を限度とする。
2 「市民」とは、つくば市に住所を有する者又はつくば市に通勤し、若しくは通学する者をいう。
2 キャンプ場
単位 | 使用料 | |
オートキャンプ | テントスペース | |
1サイト1泊につき | 5,280円 | 1,980円 |
備考
1 宿泊を伴わないキャンプ場の使用は、1泊の使用とみなし、この表の規定を適用する。
2 オートキャンプの使用料には、AC電源設備使用料及びAC電源設備の使用に係る電気料金を含むものとする。
3 バーベキュー場
区分 | 単位 | 使用料 | ||
午前10時から午後3時まで | 午後4時から午後9時まで | |||
サイト | 屋根付き | 1人1回につき | 550円 | 550円 |
屋根なし | 1人1回につき | 220円 | 220円 | |
用具 | 鉄板 | 1枚につき | 300円 | 300円 |
網 | 1枚につき | 300円 | 300円 | |
調理器具 | 各1点につき | 100円 | 100円 |
備考
1 小学校に就学するまでの者がバーベキュー場のサイトを使用する場合のサイトの使用料は、無料とする。
2 「調理器具」とは、包丁、まな板、へら1組及びトングをいう。
3 別表第1備考の規定により、午前10時から午後9時までの時間帯においてバーベキュー場を使用する場合の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) サイト この表に定める一の時間帯のサイトの使用料の額の2倍の額
(2) 用具 この表に定める一の時間帯の用具の使用料の額
4 第9条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分 | 単位 | 使用料 |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 890円 |
業として行う写真の撮影 | 1日につき | 5,400円 |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 10,800円 |
展示会、集会その他これらに類する催しによる利用 | 1平方メートル1日につき | 6円 |