○つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成14年8月30日
規則第35号
つくば市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成4年つくば市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成4年つくば市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則30・一部改正)
(適用除外)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、自動車安全運転センター及び日本郵政株式会社
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体がその基本財産に出えんしている一般財団法人又はその資本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土砂等を適正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力があると市長が認めるもの
2 条例第3条第2項第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 非常災害のために必要な応急的処置として行う事業
(2) 維持、修繕等通常の管理行為として、運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う事業
(3) 農地を改良するための客土を行う事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 農地の埋立等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂等のみを用いて行うこと。
イ 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であること。
(4) 土地の造成その他の工事を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの
(5) 居住の用に供する土地の区域内において行う庭の造成又は維持、修繕等通常の管理行為のために行う事業
ア 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令に基づき許認可等を受けた採取場において採取した土砂等
イ 既利用地ではない自然地盤の土地から採取した土砂等(産地の証明が可能な土砂等その他採取場所を明らかにすることができる土砂等に限る。)であって、アに掲げる土砂等以外のもの
ウ 事業を行おうとする者自らが行った建設工事その他の工事において発生した土砂等
(平15規則48・平16規則22・平18規則49・平19規則73・平23規則30・平28規則49・令2規則70・一部改正)
(周辺の住民)
第3条 条例第4条第2項に規定する周辺の住民(以下「周辺住民」という。)は、事業区域の全部又は一部を包含する土地の境界線から100メートル以内の区域(以下「周辺区域」という。)に居住する者及び所在する事業所の代表者並びに周辺区域の全部又は一部をその区域に包含する自治会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)の代表者とする。
(平19規則73・全改、平23規則30・一部改正)
(1) 事業区域位置図(事業区域の位置を示した縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 事業区域の現況が分かる平面図及び断面図
(3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 土砂等の搬入経路図
(5) 土砂等の搬入計画書(様式第1号の2)
(6) 実測図に基づく事業区域の計画平面図及び計画断面図(縮尺500分の1以上のもの)
(7) 土砂等発生処分フローシート(様式第2号)
(8) 雨水排水対策計画図(雨水排水の処理が必要な場合に限る。)
(9) 雨水排水の放流先の施設管理者との協議書(雨水排水を放流する場合に限る。)
(10) 土砂等崩壊又は流出防止計画図(土砂等の崩落又は流出防止の措置が必要な場合に限る。)
(11) 土砂等証明書(様式第3号)
(11)の2 条例第6条第1項第4号に規定する環境基準等(別表第1項第7号ウにおいて「環境基準等」という。)に関する土壌検査表(計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行したものに限る。第11条第1項第1号において同じ。)並びに当該土壌検査の調査試料として土砂等を採取した場所の位置を示す図面及び写真(日付があるものに限る。)
(12) 事業に係る工事(土砂等の搬入を含む。)の全部又は一部を事業者以外の者が施工する場合にあっては、事業場所、期間、事業内容等を記載した事業請負契約書の写しその他の事業者以外の者が当該事業に係る工事を施工することを確認することができる書類
(13) 土地利用権限の取得を証する書類の写し及び申請日前3月以内に発行された当該土地所有者の印鑑登録証明書又は印鑑証明書(土地所有者が事業主の場合を除く。)
(14) 申請日前3月以内に発行された事業者の印鑑登録証明書(事業者が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)
(15) 法人の登記事項証明書(事業者が法人以外の場合を除く。)
(16) 事業区域(当該申請日前3年に当たる日以後に事業区域と当該事業区域に隣接する土地が分筆されている場合にあっては、当該分筆された土地を含む。)又は事業区域を含む土地(当該申請日前3年に当たる日以後に事業区域を含む土地と当該事業区域を含む土地に隣接する土地が分筆されている場合にあっては、当該分筆された土地を含む。)に隣接する土地所有者の同意書(様式第3号の2。市長が定める事由に該当する場合は、同意書に代えて市長が必要と認める書類)
(17) 周辺区域内に存する水路の管理者の同意書(様式第3号の2)
(18) 周辺住民に対し事業の概要について個別に説明した場合にあっては、事業概要個別説明報告書(様式第3号の3)
(19) 周辺住民に対し事業の概要についての説明会を開催した場合にあっては、事業概要説明会開催報告書(様式第3号の4)
(20) 前各号に掲げるもののほか、事業の許可をする上で市長が必要と認める書類及び図面
(平15規則15・平15規則48・平16規則22・平17規則15・平19規則73・平23規則30・平28規則49・一部改正)
(許可基準)
第5条 条例第6条第1項第5号アの規則で定めるものは、精神の機能の障害により、事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 条例第6条第1項第5号コ及びサの規則で定める使用人は、事業者又は工事施工者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(令2規則2・一部改正)
(平23規則30・一部改正)
(平23規則30・一部改正)
(1) 権限の取得を証する書類
(2) 取得した権限が許可を受けた事業(以下「許可事業」という。)に係る事業区域内の土地の所有権以外のものであるときは、当該土地の所有者の当該許可事業の施行に係る同意書
(3) 第4条各号に掲げる書類及び図面のうち、市長が必要と認めるもの
(平23規則30・平28規則49・一部改正)
(平23規則30・一部改正)
(1) 事業完了後の事業区域に係る土壌検査表
(2) 前号の土壌検査表の作成に用いた試料を採取した地点を表示した図面及び当該試料の採取を行っている状況を撮影した写真(日付があるものに限る。)
(3) 事業完了後の事業区域の全部又は一部を包含する土地の境界を確認することができる写真
(平23規則30・平28規則49・一部改正)
2 条例第11条第2項の規定による公表は、広報つくばへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(平28規則49・一部改正)
(平16規則22・平19規則73・一部改正)
(平23規則30・一部改正)
(標識)
第15条 条例第14条の規則で定める標識は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 事業区域の位置
(2) 事業区域の面積
(3) 条例第5条の許可年月日、許可番号及び事業名
(4) 事業を行う期間
(5) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(6) 現場責任者の氏名及び連絡先
(7) 工事施工者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 標識の設置場所は、その事業区域の入口付近とする。この場合において、標識は、下端を地表から1メートル以上2メートル以下の間に位置させ、住民が十分に認識できるように設置するものとする。
3 標識の規格は、縦90センチメートル以上、横120センチメートル以上とする。
(平23規則30・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第16条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する申請書並びにその添付する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(平28規則49・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第48号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1号中の改正規定(「水資源開発公団」を「独立行政法人水資源機構」に、「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。) 平成15年10月1日
(2) 第2条第1号中の改正規定(「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分に限る。) 平成16年3月1日
(3) 第2条第1号中の改正規定(「労働福祉事業団」を「独立行政法人労働者健康福祉機構」に改める部分に限る。) 平成16年4月1日
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第73号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則第2条第9号に規定する一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前につくば市農業委員会に農地改良協議書の提出がされた農地を改良するための客土を行う事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平15規則48・平16規則22・平19規則73・平23規則30・平28規則49・一部改正)
1 一般基準
(1) 事業の施行期間
事業の施行期間は、6月以内であること。ただし、事業期間が6月を超える場合において、当該事業の施行上やむを得ないと市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 事業の施行時間
ア 事業の施行時間(土砂等を搬入する時間を含む。)は、午前9時から午後5時までであること。
イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)は、事業が行われないものであること。
(3) 施工管理体制
ア 事業を施行するために必要な能力を持った現場責任者が常駐すること。
イ 事業期間中の事故に係る連絡体制を整備すること。
ウ 事業区域の周囲にみだりに人が立ち入ることを防止するための柵などを設けること及び事業区域が容易に目視できること。
エ 事業区域の出入口は、施錠できる構造とすること。
(4) 交通安全対策
ア 事業区域の進入路については、道路管理者との協議が調っていること。
イ 土砂等の搬入経路が通学路に指定されている場合は、登校又は下校時間帯における通行に配慮して、危険防止のために必要な措置が講じられていること。
ウ 必要に応じて、交通誘導員の配置、安全施設の設置等の措置を採ること。
エ 周辺の道路等への土砂等の飛散を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。
(5) 生活環境対策
ア 周辺の生活環境を損なわないように粉じん、騒音、振動、土砂等の流出等の防止対策が講じられていること。
イ 事業区域の雨水等が適切に処理し、又は排水されること。
ウ 周辺の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。
エ 盛土又は堆積区域の隣接地との間に、2メートル(盛土又は堆積の高さが2メートル以下にあっては1.5メートル)以上の距離を確保すること。
(6) 事故対策
事業区域の周辺の住民の健康及び財産に被害が生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。
(7) 搬入土砂等
ア 事業に用いる土砂等は、茨城県内から発生したものであること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
イ 堆積事業の搬入土砂等にあっては、あらかじめ搬出先が定まっていること。
ウ 事業に用いる土砂等は、汚染の状態が環境基準等に適合しているものであること。
エ 建設現場から発生した搬入土砂等の性質については、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当していること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 技術基準
(1) 盛土
ア 高さは、現況地盤高を基準として、1メートル以下であること。ただし、事業区域又は事業区域に隣接する土地が傾斜地又はがけ面であって、土砂等による盛土の高さが1メートルを超える場合において、市長が必要と認める安全対策を講じているときは、この限りでない。
イ のり面こう配は、30度以下であること。ただし、土留等の措置がされていることにより、崩壊のおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
ウ のり面の崩壊防止又は保護の措置が講じられていること。
(2) 埋立て
ア 高さは、周辺の土地又は道路と同じ程度の高さであること。
イ 必要に応じ、崩壊防止又は保護工が講じられていること。
(3) 堆積
ア 高さ(堆積部分の最下部と最上部との高低差をいう。)は、5メートル以内とし、最下部から2.5メートルの部分において1メートルの幅の小段が設置されていること。
イ のり面こう配は、30度以下であること。
ウ のり面の崩壊防止又は保護の措置が講じられていること。
(平19規則73・平28規則49・令4規則45・一部改正)
(平19規則73・全改、平28規則49・一部改正)
(平28規則49・全改)
(平16規則22・平28規則49・一部改正)
(平23規則30・追加)
(平23規則30・追加、令4規則45・一部改正)
(平23規則30・追加、令4規則45・一部改正)
(平28規則49・一部改正)
(平28規則49・令4規則45・一部改正)
(平28規則49・一部改正)
(令2規則19・令4規則45・一部改正)
(平28規則49・令4規則45・一部改正)
(平28規則49・令4規則45・一部改正)
(平28規則49・令4規則45・一部改正)
(平28規則49・一部改正)
(平28規則49・一部改正)
(平28規則49・一部改正)
(平28規則49・一部改正)
(平19規則73・全改、令2規則19・令4規則45・一部改正)
(平16規則22・一部改正)