○つくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則

平成14年10月17日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市茎崎こもれび六斗の森条例(平成14年つくば市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の予約)

第1条の2 有料施設を使用しようとする者は、通信予約システム(インターネットにより有料施設の使用の予約をすることができるシステムをいう。以下同じ。)、電話等により有料施設の使用の予約をすることができる。

2 有料施設の使用の予約をすることができる期間は、次条に規定する期間の範囲内で予約の方法ごとに市長が別に定める期間とする。

3 有料施設の使用の予約をした者は、当該予約を取り消すときは、速やかに、通信予約システム、電話等により取り消さなければならない。

4 有料施設の使用の予約を取り消すことができる期間は、予約の取消しの方法ごとに市長が別に定める期間とする。

5 有料施設の使用の予約をした者が使用当日までに有料施設の使用許可申請を行わなかったときの当該予約は、無効とする。

(令4規則26・追加)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による有料施設の使用許可申請は、使用する日の2月前の月の1日から使用当日までに、つくば市茎崎こもれび六斗の森使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、バーベキュー場の用具の使用許可申請は、口頭により行うことができる。

(平18規則10・旧第3条繰上・一部改正、令5規則80・一部改正)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第5条第1項の許可をしたときは、つくば市茎崎こもれび六斗の森使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、前条ただし書の申請に対し許可をしたときは、その旨を口頭により申請者に通知するものとする。

(平18規則10・旧第4条繰上・一部改正、令5規則80・一部改正)

(使用料の返還の申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による使用料の返還の申請は、つくば市茎崎こもれび六斗の森使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

(平18規則10・旧第6条繰上・一部改正、平31規則2・一部改正)

(行為の許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による行為の許可の申請は、つくば市茎崎こもれび六斗の森行為許可申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、つくば市茎崎こもれび六斗の森行為変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、条例第9条第1項の許可をしたときは、つくば市茎崎こもれび六斗の森行為(変更)許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(平18規則10・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際茎崎町青少年野外研修施設管理規則(平成5年茎崎町規則第13号)様式第1号から様式第4号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成15年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の使用等(有料施設の使用及び条例第9条第1項各号に掲げる行為をいう。)に係る申請及び許可の様式については、この規則による改正後のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則の様式を適用するものとする。この場合において、同様式中「つくば市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5規則80・全改)

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(令5規則80・全改)

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(平18規則10・全改、平31規則2・令4規則45・一部改正)

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(平18規則10・全改、平31規則2・一部改正)

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(平18規則10・追加、平31規則2・一部改正)

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(平18規則10・追加、平31規則2・一部改正)

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つくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則

平成14年10月17日 規則第45号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
平成14年10月17日 規則第45号
平成15年6月2日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第12号
平成18年3月22日 規則第10号
平成24年2月29日 規則第4号
平成31年2月1日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第19号
令和4年3月25日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第45号
令和5年8月23日 規則第80号