○つくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則
平成14年10月17日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市茎崎こもれび六斗の森条例(平成14年つくば市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の予約)
第1条の2 有料施設を使用しようとする者は、通信予約システム(インターネットにより有料施設の使用の予約をすることができるシステムをいう。以下同じ。)、電話等により有料施設の使用の予約をすることができる。
2 有料施設の使用の予約をすることができる期間は、次条に規定する期間の範囲内で予約の方法ごとに市長が別に定める期間とする。
3 有料施設の使用の予約をした者は、当該予約を取り消すときは、速やかに、通信予約システム、電話等により取り消さなければならない。
4 有料施設の使用の予約を取り消すことができる期間は、予約の取消しの方法ごとに市長が別に定める期間とする。
5 有料施設の使用の予約をした者が使用当日までに有料施設の使用許可申請を行わなかったときの当該予約は、無効とする。
(令4規則26・追加)
(平18規則10・旧第3条繰上・一部改正、令5規則80・一部改正)
(平18規則10・旧第4条繰上・一部改正、令5規則80・一部改正)
(平18規則10・旧第6条繰上・一部改正、平31規則2・一部改正)
(平18規則10・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際茎崎町青少年野外研修施設管理規則(平成5年茎崎町規則第13号)様式第1号から様式第4号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えなお使用することができる。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の使用等(有料施設の使用及び条例第9条第1項各号に掲げる行為をいう。)に係る申請及び許可の様式については、この規則による改正後のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則の様式を適用するものとする。この場合において、同様式中「つくば市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のつくば市茎崎こもれび六斗の森条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5規則80・全改)
(令5規則80・全改)
(平18規則10・全改、平31規則2・令4規則45・一部改正)
(平18規則10・全改、平31規則2・一部改正)
(平18規則10・追加、平31規則2・一部改正)
(平18規則10・追加、平31規則2・一部改正)