○つくば市斎場条例施行規則

平成14年10月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市斎場条例(平成14年つくば市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則33・一部改正)

(休館日)

第2条 斎場の休館日は、1月1日から同月3日までとする。

2 市長は、公益上又は管理上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 斎場の施設を使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、公益上又は管理上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第3条第1項の申請は、斎場を使用しようとする日(以下「使用予定日」という。)までにつくばメモリアルホール使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の場合において、火葬場につき条例第3条第1項の申請をする者は、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。)を火葬するときにあっては墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証又は改葬許可証を、身体の一部を火葬するときにあっては医師の診断書を許可申請書に添付しなければならない。

3 許可申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平21規則33・一部改正)

(申請が競合した場合の取扱い)

第4条の2 市長は、斎場の使用につき、同一の施設及び使用時間について2人以上の者から条例第3条第1項の申請が行われたときは、最初に申請をした者から順次許可するかどうかを決定するものとする。

(平21規則33・追加)

(使用許可)

第4条の3 市長は、条例第3条第1項の申請に対し、同項の許可をしたときは、つくばメモリアルホール使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平21規則33・追加)

(使用許可の申請手続の特例)

第4条の4 斎場を使用しようとする者は、第4条第1項の規定による許可申請書の提出をする前に、斎場の使用につき仮の申請(以下「仮申請」という。)をしておくことができる。ただし、使用しようとする施設及び使用時間について他の者が既に仮申請をしているときは、この限りでない。

2 仮申請は、仮申請用に市が開設するホームページ(以下「仮申請用ホームページ」という。)において、仮申請を行う者の氏名、使用しようとする施設の名称及び使用時間その他市長が必要と認める事項を入力して行わなければならない。

3 仮申請を行った者(以下「仮申請者」という。)については、仮申請が行われた時において条例第3条第1項の申請が行われたものとみなして第4条の2の規定を適用する。ただし、当該仮申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、この限りでない。

(1) 当該仮申請に係る許可申請書を使用予定日までに市長に提出しなかったとき。

(2) 当該仮申請をした際仮申請用ホームページにおいて入力した事項と異なる事項を記載した許可申請書を市長に提出したとき。

4 仮申請者は、仮申請用ホームページにおいて入力した事項に変更が生じたときは、直ちに、当該仮申請を取り消した上で、必要に応じて新たに条例第3条第1項の申請又は仮申請を行わなければならない。

(平21規則33・追加)

(仮申請用ホームページの接続者登録)

第4条の5 仮申請用ホームページに接続しようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について市長の登録(以下「接続者登録」という。)を受けなければならない。

(1) 仮申請用ホームページに接続しようとする者が法人のとき 当該法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。次号において同じ。)

(2) 仮申請用ホームページに接続しようとする者が個人のとき 氏名、住所及び電話番号

2 接続者登録を受けようとする者は、つくばメモリアルホール仮申請用ホームページ接続者登録申請書(様式第2号の2)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 接続者登録を受けようとする者が法人のとき 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、定款の写しその他の法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類の写し。ただし、現状を記載したものに限る。

(2) 接続者登録を受けようとする者が個人のとき 当該個人の身分証明書の写し。ただし、現状を記載したものに限る。

3 市長は、接続者登録をしたときは、当該接続者登録を受けた者に対し、つくばメモリアルホール仮申請用ホームページ接続者登録証(様式第2号の3)を交付するものとする。

4 市長は、接続者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該接続者登録を取り消すものとする。

(1) 条例第11条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 2年間仮申請を行わなかったとき。

5 第1項から第3項までの規定は、接続者登録を受けた事項に変更があった場合について準用する。

(平21規則33・追加)

(変更許可の申請手続)

第5条 条例第3条第2項の申請は、使用予定日までにつくばメモリアルホール使用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

(平21規則33・全改)

(変更許可)

第6条 市長は、条例第3条第2項の申請に対し、同項の許可をしたときは、つくばメモリアルホール使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(平21規則33・全改)

(使用料の納入時期)

第7条 条例第6条の使用料は、第4条の3及び前条に規定する許可書(以下「使用許可書」という。)の交付を受ける際に納入しなければならない。

(平21規則33・一部改正)

第8条 削除

(平17規則74)

(使用料の免除手続)

第9条 条例第7条第2項の申請は、許可申請書を提出する際に、つくばメモリアルホール使用料免除申請書(様式第5号)及び死亡者又は使用者の生活保護受給者証を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、斎場の使用日後に提出することができる。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、使用料を免除するかどうかを決定し、その旨をつくばメモリアルホール使用料免除承認・不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平21規則33・一部改正)

(使用料の還付手続)

第10条 条例第8条第1項ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときとは、次に掲げるときとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により斎場を使用できなくなったとき。

(2) 条例第7条1項の規定に基づき使用料を免除した場合において既に当該使用料が納入されているとき。

2 条例第8条第2項の申請は、つくばメモリアルホール使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、使用料を還付すること又は還付しないことを決定し、その旨をつくばメモリアルホール使用料還付承認・不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(平21規則33・一部改正)

(施設等の損傷等の届出)

第11条 使用者は、斎場の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年規則第74号)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、平成18年12月1日から施行し、同日以後の使用の許可及び予約から適用する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規則56・全改)

施設

使用時間

備考

火葬場

午前9時から午後5時まで

(1) 友引日を除く。

(2) 火葬開始時間は、午前10時、同11時、正午、午後1時、同2時及び同3時とする。

待合室

午前9時から午後5時まで

友引日を除く。

大式場

小式場1

通夜に使用する場合

午後4時30分から午後9時まで

休館日及び友引日(以下「休館日等」という。)の前日を除く。

通夜後の仮眠に使用する場合

午後9時から翌日午前9時まで

休館日等の前日午後9時から休館日等の午前9時までを除く。

告別式に使用する場合

第1回

午前10時から午後零時45分まで

友引日を除く。

第2回

午後零時45分から午後3時30分まで

小式場2

通夜に使用する場合

午後4時30分から午後9時まで

休館日等の前日を除く。

通夜後の仮眠に使用する場合

午後9時から翌日午前9時まで

休館日等の前日午後9時から休館日等の午前9時までを除く。

告別式に使用する場合

第1回

午前9時から午前11時45分まで

友引日を除く。

第2回

午前11時45分から午後2時30分まで

法要室

午前9時から午後7時30分まで

 

(平18規則56・平21規則33・令4規則45・一部改正)

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(平18規則56・平21規則33・一部改正)

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(平21規則33・追加、令4規則45・一部改正)

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(平21規則33・追加)

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(平18規則56・平21規則33・令4規則45・一部改正)

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(平18規則56・平21規則33・一部改正)

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(平18規則56・平21規則33・令4規則45・一部改正)

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(平18規則56・一部改正)

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(平18規則56・平21規則33・一部改正)

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(平18規則56・一部改正)

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つくば市斎場条例施行規則

平成14年10月28日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
平成14年10月28日 規則第55号
平成17年12月22日 規則第74号
平成18年10月16日 規則第56号
平成21年8月31日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第45号