○茎崎町編入合併に伴うつくば市職員の給料の特例に関する規則
平成14年10月31日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市職員の給与に関する条例(昭和62年つくば市条例第20号。以下「給与条例」という。)附則第15項及びつくば市就業規則(昭和62年つくば市規則第41号。以下「就業規則」という。)附則第4項の規定に基づいて行われた調整に関し、その適用を受けた職員の稲敷郡茎崎町(以下「茎崎町」という。)編入の日後の昇格、昇給に必要な事項について、つくば市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和62年つくば市規則第44号)及び就業規則の特例を定めることにより、職員の給料の均衡を図るものとする。
(昇給期間の延伸)
第2条 給与条例附則第15項に規定する編入任用職員のうち、茎崎町編入の日に決定された職務の級及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が市長が定める基準を超えるものの茎崎町編入の日後の昇給については、市長が定める基準がその者の号給等に達するまでの期間を給与条例第7項及び第7項ただし書に規定する昇給に必要な期間に加えるものとする。
(昇給期間の短縮)
第3条 給与条例附則第15項に規定する編入任用職員のうち、茎崎町編入の日に決定された号給等が市長が定める基準に満たないものの茎崎町編入の日後の昇給に係る昇給期間については、その者の号給等が市長が定める基準に達するまでの間、その者の昇給日に12月の範囲内で必要な期間を短縮することができる。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。