○つくば市優良宅地認定規則
平成15年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)によりつくば市が処理する法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ若しくは第63条第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則13・令5規則67・一部改正)
(認定の申請)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(当該造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び各工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(当該造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び各工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(平16規則13・平17規則11・令5規則67・一部改正)
(認定)
第3条 市長は、造成前認定又は造成後認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しているときは認定をし、認定基準に適合していないとき又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(造成計画の変更)
第5条 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)は、当該造成前認定を受けた造成計画を変更しようとするときは、新たに優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更
(2) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(証明書の交付)
第6条 造成前認定者は、造成前認定に係る造成区域(当該造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 造成前認定者は、当該造成前認定を受けた宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく工事廃止等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則67・一部改正)
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、第4条の優良宅地認定証明書を交付するときは、当該証明書に替えて、同法第36条第2項の検査済証の写しに当該証明書とする旨を明記して交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の定めるところによる土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、造成前認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定による認定に限る。第4項において同じ。)及び造成後認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合していると認めるときは、優良宅地認定証明書を交付するものとする。
4 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前3項の手続に準じて造成前認定及び造成後認定を行うことができる。
(平16規則13・令5規則67・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による申請書(添付図書を含む。)又は届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(つくば市土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務施行規則の廃止)
2 つくば市土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務施行規則(昭和62年つくば市規則第53号)は、廃止する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、新旧公共施設の位置及び形状予定建築物の用途及びその敷地の形状、公益的施設の位置及び形状 | 1,000分の1以上 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護方法 | 50分の1以上 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
消防水利図 | 貯水槽の位置及び形状並びに消火栓の位置 |
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備考
1 造成計画断面図は、高低差の著しい箇所について作成すること。
2 給水施設計画平面図は、排水施設平面図にまとめて図示してもよい。
(平16規則13・令2規則19・令3規則11・令5規則67・一部改正)
(平16規則13・令5規則67・一部改正)
(平16規則13・令5規則67・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令2規則19・令3規則11・一部改正)
(令2規則19・令3規則11・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令2規則19・令3規則11・一部改正)
(令2規則19・令3規則11・一部改正)