○つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年12月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせる指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
2 市長は、指定管理者を公募するときは、あらかじめ次に掲げる事項等を告示するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 管理の基準及び業務の範囲
(3) 管理を行う期間
(4) 指定の申請に係る資格要件
(5) 指定に係る申請の方法
(6) 公募に係る応募期間(以下「申請期間」という。)
(7) 施設の利用者数、決算その他運営状況に関する資料(新規施設にあっては事業実施計画書等)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類
(1) 事業計画書に基づく公の施設の管理運営が住民の平等利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるものであり、かつ、公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を、安定的で、かつ、継続的に行うことができる人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、市長は、公の施設の設置目的を効果的、かつ、適正に達成することができるものと認められる団体で、つくば市が出資しているものを指定管理者の候補者として選定することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理する公の施設の利用状況その他の管理業務状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告等)
第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理が適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平27条例37・旧第10条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。