○つくば市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱
平成16年3月23日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、つくば市内における高度処理型合併処理浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、高度処理型合併処理浄化槽の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚染を防止することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上で、放流水のBODが日間平均値20mg/l以下に処理する機能を有し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものであること。
イ 社団法人全国浄化槽団体連合会又は社団法人茨城県水質保全協会が実施する小型合併浄化槽機能保証登録を受けたものであること。
(2) 高度処理型合併処理浄化槽 合併処理浄化槽であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 窒素除去型高度処理型合併処理浄化槽 放流水の総窒素濃度が20mg/l以下に処理する機能を有するもの
イ 窒素・リン除去型高度処理型合併処理浄化槽 放流水のBODが日間平均値10mg/l以下、放流水の総窒素濃度が10mg/l以下及び総リン濃度が1mg/l以下に処理する機能を有するもの
(3) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(4) 住宅 専用住宅及び併用住宅をいう。
(5) 専用住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての家屋をいう。
(6) 併用住宅 専用住宅に事務所、店舗等の自己の業務の用途に供する非居住部分を当該家屋の延床面積の2分の1以内で併設するものをいう。
(7) 新設 高度処理型合併処理浄化槽を新たに設置することをいう。ただし、転換の場合を除く。
(8) 転換 既存の専用住宅において、くみ取便所、単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽(高度処理型のものを除く。)を高度処理型合併処理浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認を必要とする建築物の建築、増築等をする場合に、同法第31条第2項の規定に従って、同項に規定する浄化槽を設けなければならないときを除く。
(9) 宅内配管工事 高度処理型合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの排水管をいう。)、ます及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(平20告示223・平26告示492・令2告示386・一部改正)
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域を除いたつくば市全域とする。
(1) 下水道法第9条の規定により公示された公共下水道の処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定による認可を受けた事業計画区域
(3) 住宅団地内に地域し尿処理施設等を有し、現に生活排水を処理している区域
(平20告示223・追加)
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、補助対象区域において、処理対象人員が10人以下の高度処理型合併処理浄化槽を住宅に設置する事業(以下「補助事業」という。)を行う者で、当該住宅に住所を有する者(当該補助事業の年度内に住所を有することとなる者を含む。)とする。
(1) 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置等の届出を行わずに高度処理型合併処理浄化槽の設置をする者
(2) 住宅を販売し、転売し、又は賃貸する目的で高度処理型合併処理浄化槽を設置する者
(3) 住宅又は敷地を共有又は借りている者で、高度処理型合併処理浄化槽設置に関して共有人又は賃貸人の承諾が得られないもの
(平19告示142・一部改正、平20告示223・旧第3条繰下・一部改正、平26告示492・一部改正)
(1) 専用住宅 設置する高度処理型合併処理浄化槽の種類、人槽区分、新設又は転換の別及び生活排水が排出される流域の区分に応じ、別表に定める額
(2) 併用住宅 設置する高度処理型合併処理浄化槽の種類、居住の用に供する部分から算出される人槽区分、新設又は転換の別及び生活排水が排出される流域の区分に応じ、別表に定める額
(平20告示223・追加、平26告示492・平26告示891・令2告示386・一部改正)
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめつくば市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の案内図
(2) 法第5条第2項に定める審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び浄化槽明細書の写し
(3) 設計図(高度処理型合併処理浄化槽の配置、排水系統を明記した敷地内の建物の配置及び既設浄化槽がある場合は、既設浄化槽の配置を記した図面をいう。)
(4) 放流処理を行う場合にあっては、法令に基づく道路又は水路等の占用許可証の写し
(5) 敷地内処理を行う場合にあっては、敷地内処理の概要書、維持管理誓約書及び敷地内処理構造図
(6) 生活排水が排出される流末の系統図(流末の区分が明らかである場合を除く。)
(7) 設置場所が下水道法第4条第1項の認可を受けた区域外である旨の確認書(正本)
(8) 設置場所に係る土地の登記事項証明書の写し
(9) 共有人又は賃貸人の承諾書(住宅又は敷地を共有し、又は借りている場合に限る。)
(10) 登録浄化槽管理票(C票)
(11) 浄化槽登録証の写し
(12) 型式適合認定書(別添仕様書及び図面)
(13) 転換の場合にあっては、転換前の状況の写真
(14) 高度処理型合併処理浄化槽の新設又は転換に要する費用が項目別に確認でき、かつ、単価及び数量が確認できる補助事業の明細見積書の写し
(15) 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合にあっては、前号の書類及び単独処理浄化槽の撤去に要する費用が項目別に確認でき、かつ、単価及び数量が確認できる補助事業の明細見積書の写し
(16) 宅内配管工事に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、前2号の書類並びに宅内配管工事に要する費用が項目別に確認でき、かつ、単価及び数量が確認できる補助事業の明細見積書の写し
(17) 補助事業の工事請負契約書の写し
(18) 補助事業の工事現場監督者の法第42条第1項に基づく浄化槽設備士免状の写し。ただし、昭和62年以前に資格を取得した者にあっては、特別講習会修了証書の写しを添付すること。
(19) 市税に滞納がないことを証する書類
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20告示223・追加、平26告示492・令2告示386・一部改正)
(平20告示223・旧第6条繰下・一部改正)
(平20告示223・旧第7条繰下・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、工事完了後20日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までにつくば市高度処理型合併処理浄化槽設置事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完成図(設計図に変更箇所を朱書きした図面)
(2) 法第48条に基づく茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)第2条の登録を受けた浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(3) 法第35条第1項の許可を受けた浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(4) 法第7条第1項の検査に係る検査手数料払込通知書等の写し
(5) 補助事業の施工状況記録写真
ア 浄化槽設備士が実地監督を行っているか、又は自ら施工していることを証する写真
イ 基礎工事の作業工程(割石地業及びコンクリート打設)及び完了(基礎コンクリート養生後)を示す写真
ウ 浄化槽本体の全景写真(型式番号が確認できること。)
エ 据付け工事の作業工程(本体水張り、水平調整、水じめ及びつき固め)を示す写真
オ 上部スラブコンクリート工事の作業工程を示す写真
カ 放流先の状況を示す写真
キ 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合にあっては、単独処理浄化槽撤去工事の作業工程を示す写真
ク くみ取便所又は合併処理浄化槽の撤去を伴う場合にあっては、くみ取便所又は合併処理浄化槽の撤去工事の作業工程を示す写真(転換の場合に限る。)
ケ 宅内配管工事に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、宅内配管工事の作業工程を示す写真及び法第11条の検査に係る法定検査依頼書等の写し
(6) 浄化槽設置工事完了検査のチェックリスト
(7) 浄化槽保証登録証(市町村提出用)
(8) 浄化槽設置工事の領収書の写し
(9) 住民票の写し
(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の規定による産業廃棄物管理票の写し(第5条第2項に規定する浄化槽の撤去を伴う補助事業に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20告示223・追加、平26告示492・令2告示386・一部改正)
(検査)
第10条 市長は、前条に規定する報告があったときは、速やかに補助事業が適正に執行されたことを検査しなければならない。
(平20告示223・旧第9条繰下)
(平20告示223・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の請求)
第12条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、つくば市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(平20告示223・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(平20告示223・旧第12条繰下)
(処分の制限)
第14条 つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号)第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、設置後7年間とする。
(平20告示223・追加)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示223・旧第13条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(つくば市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の廃止)
2 つくば市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成元年つくば市告示第151号)は、廃止する。
附 則(平成16年告示第247号)
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第85号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年告示第223号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年告示第492号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年告示第891号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年告示第386号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のつくば市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(平26告示492・全改、令2告示386・一部改正)
1 窒素除去型高度処理型合併処理浄化槽
人槽区分 | 新設又は転換の別 | 補助金の額 | |
霞ヶ浦・牛久沼流域 | 小貝川流域 | ||
5人槽 | 新設 | 444,000円 | 444,000円 |
転換 | 645,000円 | 444,000円 | |
6人槽から7人槽まで | 新設 | 486,000円 | 486,000円 |
転換 | 772,000円 | 486,000円 | |
8人槽から10人槽まで | 新設 | 576,000円 | 576,000円 |
転換 | 959,000円 | 576,000円 |
2 窒素・リン除去型高度処理型合併処理浄化槽
人槽区分 | 新設又は転換の別 | 補助金の額 | |
霞ヶ浦・牛久沼流域 | 小貝川流域 | ||
5人槽 | 新設 | 876,000円 | 656,000円 |
転換 | 1,099,000円 | 656,000円 | |
6人槽から7人槽まで | 新設 | 1,219,000円 | 1,003,000円 |
転換 | 1,475,000円 | 1,003,000円 | |
8人槽から10人槽まで | 新設 | 1,719,000円 | 1,543,000円 |
転換 | 2,063,000円 | 1,543,000円 |
(平20告示223・全改、平26告示492・令2告示386・一部改正)
(平20告示223・平26告示492・一部改正)
(平20告示223・平26告示492・一部改正)
(平20告示223・平26告示492・令2告示386・一部改正)
(平20告示223・追加)
(平20告示223・追加、平26告示492・令2告示386・一部改正)
(平20告示223・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平20告示223・旧様式第7号繰下・一部改正、平26告示492・令2告示386・一部改正)