○つくば市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成15年4月16日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において購入費の一部を補助することにより、家庭における生ごみの自家処理を促進し、もってごみの減量に資することを目的とする。

(平16告示98・平21告示140・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ処理容器 細菌その他の生物の活動を利用して生ごみをたい肥化する容器をいう。

(2) 電気式生ごみ処理機 電気を利用して生ごみを乾燥させ、又は細菌その他の生物の活動を促進することにより、生ごみを減量し、又はたい肥化する機器をいう。

(平21告示140・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、第6条の規定による申請を行う日の属する年度内に生ごみ処理容器等を購入する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けた者及びその者と生計を一にする者を除く。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 生ごみ処理容器等を使用して生産したたい肥を適正に処理することができること。

(平21告示140・全改)

第4条 削除

(平21告示140)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、生ごみ処理容器等の購入費(次の各号に掲げる生ごみ処理容器等の区分に応じ当該各号に定める数量を超えて購入した場合は、当該数量分の購入費)の2分の1の額とする。ただし、各号それぞれ2万円を限度とする。

(1) 生ごみ処理容器 2基

(2) 電気式生ごみ処理機 1基

2 前項の場合において、該当補助金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平16告示98・平21告示140・平24告示167・平30告示351・一部改正)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、生ごみ処理容器等販売価格証明書(様式第2号。生ごみ処理容器等販売価格証明書を添付しがたい場合は、生ごみ処理容器等の販売価格の表示のある書面)を添えて市長に提出しなければならない。

(平16告示98・全改、平21告示140・平24告示167・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平16告示98・一部改正)

(実績の報告等)

第8条 前条に規定する決定通知を受けた者は、生ごみ処理容器等を購入したときは、生ごみ処理容器等購入費実績報告書(様式第4号)に領収書及び生ごみ処理容器等購入費補助金請求書(様式第5号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(平16告示98・平21告示140・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該者に対し当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(平16告示98・追加)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成16年告示第98号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後のつくば市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後新要綱の規定に基づき補助金の交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年告示第167号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年告示第351号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第225号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平21告示140・全改、令4告示225・一部改正)

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(平21告示140・全改)

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(平21告示140・全改)

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(平16告示98・旧様式第3号繰下、平21告示140・令4告示225・一部改正)

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つくば市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成15年4月16日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第3節 生/第2款 環境衛生
沿革情報
平成15年4月16日 告示第104号
平成16年4月6日 告示第98号
平成21年3月30日 告示第140号
平成24年3月30日 告示第167号
平成30年3月20日 告示第351号
令和4年3月30日 告示第225号