○つくば市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
平成15年4月16日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において購入費の一部を補助することにより、家庭における生ごみの自家処理を促進し、もってごみの減量に資することを目的とする。
(平16告示98・平21告示140・一部改正)
(1) 生ごみ処理容器 細菌その他の生物の活動を利用して生ごみをたい肥化する容器をいう。
(2) 電気式生ごみ処理機 電気を利用して生ごみを乾燥させ、又は細菌その他の生物の活動を促進することにより、生ごみを減量し、又はたい肥化する機器をいう。
(平21告示140・一部改正)
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 生ごみ処理容器等を使用して生産したたい肥を適正に処理することができること。
(平21告示140・全改)
第4条 削除
(平21告示140)
(1) 生ごみ処理容器 2基
(2) 電気式生ごみ処理機 1基
2 前項の場合において、該当補助金の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平16告示98・平21告示140・平24告示167・平30告示351・一部改正)
(平16告示98・全改、平21告示140・平24告示167・一部改正)
(平16告示98・一部改正)
(平16告示98・平21告示140・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該者に対し当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(平16告示98・追加)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成16年告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後のつくば市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後新要綱の規定に基づき補助金の交付申請を行った者について適用し、同日前に交付申請を行った者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第167号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第351号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第225号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平21告示140・全改、令4告示225・一部改正)
(平21告示140・全改)
(平21告示140・全改)
(平16告示98・旧様式第3号繰下、平21告示140・令4告示225・一部改正)