○つくば市ふれあいプラザ条例
平成16年12月28日
条例第39号
(設置)
第1条 市民に自主的な活動及び交流の場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、つくば市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)をつくば市下岩崎2164番地1に設置する。
(事業)
第2条 プラザは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) プラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。
(2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習に関する事業を行う団体の連携及び交流の支援に関すること。
(4) 講演会、講習会、講座等の企画及び運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するために必要な事業
(館内保育)
第3条 プラザは、前条各号に規定するもののほか、施設等を使用しようとする者を支援するため、プラザの施設内における幼児の預かり保育(以下「館内保育」という。)を行う。
2 館内保育の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 満1歳から小学校就学前までの者で、集団保育が可能なもの(以下「幼児」という。)であること。
(2) 施設等を使用する者を保護者とする幼児であること。
(休館日)
第4条 プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用時間)
第6条 施設等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、フィットネスプールの使用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
第7条 館内保育の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第8条 施設等及び館内保育を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
2 使用料金は、前払いとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料金の免除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料金を免除することができる。
(1) 市が主催する事業の実施のために利用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校(高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校を除く。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する市内の保育所が使用するとき。
(3) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定するものをいう。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定によるものをいう。)の交付を受けている者(以下「障害のある者」という。)で構成する団体が使用するとき。
(4) 65歳以上の者で構成された団体であって規則で定めるものが使用するとき。
(5) 障害のある者(当該介助者を含む。)及び65歳以上の者がフィットネスプールを使用するとき。
(6) 視覚障害者の録音資料を製作するボランティア活動を行う団体等がその目的のために録音室を使用するとき。
(使用料金の不還付)
第11条 既に納付した使用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の不許可)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を停止し、若しくは制限し、又はプラザからの退館を命じることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは許可の条件に違反し、又はこれらに基づく市長の指示に従わないとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第12条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにプラザの施設等を原状に復さなければならない。
(1) 施設等の使用を終了したとき。
(2) 前条の規定により使用の許可を取り消され、使用を停止され、若しくは制限され、又は退館を命じられたとき。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第17条 市長は、プラザの管理に関する業務を指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の使用及び館内保育の利用の許可に関すること。
(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 施設等の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定めること。
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い、プラザの管理を行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第22号で平成17年4月1日から施行。ただし、条例第2条から第16条までの規定は、平成17年6月1日から施行)
附 則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくば市ふれあいプラザ条例第9条の規定は、この条例の施行日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第53号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくば市ふれあいプラザ条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料金について適用し、同日前に納付された使用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平26条例33・平30条例53・令元条例38・一部改正)
1 多目的ホールの使用料金
(1) ホール
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
準備又は練習を目的として使用する場合 | 平日 | 3,030円 | 5,020円 | 6,390円 |
土・日・休日 | 3,980円 | 6,490円 | 8,380円 | |
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 3,770円 | 6,280円 | 8,060円 |
土・日・休日 | 4,920円 | 8,170円 | 10,470円 | |
1,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 5,230円 | 8,690円 | 11,310円 |
土・日・休日 | 6,910円 | 11,410円 | 14,660円 | |
1,000円を超え2,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 6,490円 | 10,680円 | 13,720円 |
土・日・休日 | 8,380円 | 13,820円 | 17,800円 | |
2,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平日 | 7,220円 | 12,570円 | 15,290円 |
土・日・休日 | 9,950円 | 16,230円 | 20,950円 | |
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平日 | 8,690円 | 14,450円 | 18,540円 |
土・日・休日 | 11,310円 | 18,750円 | 24,090円 | |
冷暖房を使用する場合 | 1時間当たり780円 |
備考
1 「午前」、「午後」及び「夜間」の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
2 「土・日・休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。
3 「入場料」とは、使用者が入場料、会費その他の名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいい、入場料の額が2以上に区分されている場合は、その最高額の入場料をいう。
4 使用区分の時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合(市長又は指定管理者に許可を受けた場合に限る。)の当該延長又は繰上げに係る使用料は、1時間につき各使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。この場合において、午前9時以前にあっては午前の、正午から午後5時までにあっては午後の、午後5時以後にあっては夜間の使用区分を適用する。
5 入場料を徴収しないで営利又は宣伝等を目的として使用するときの使用料は、1,000円を超え2,000円以下の入場料を徴収する場合と同額とする。
6 午前及び午後、午後及び夜間又は午前から夜間までを引き続き使用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。
(2) ピアノ
1日1回当たり2,610円
2 フィットネスプール及びシャワー室の使用料金(一人当たり)
使用区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後8時まで | |
一般 | 410円 | 410円 | 410円 | |
中学生及び小学生 | 200円 | 200円 | 200円 | |
未就学の幼児 | 無料 | 無料 | 無料 | |
シャワー室のみを使用する場合 | 一般 | 1回につき200円 | ||
中学生及び小学生 | 1回につき100円 | |||
未就学の幼児 | 無料 |
備考 「一般」とは、中学生及び小学生並びに未就学の幼児以外の者をいう。
3 その他の施設の使用料金
施設名 | 単位 | 使用料 |
研修室A(全体) | 1時間当たり | 730円 |
研修室A(2分の1) | 1時間当たり | 410円 |
研修室B | 1時間当たり | 200円 |
研修室C | 1時間当たり | 260円 |
会議室 | 1時間当たり | 620円 |
軽運動室 | 1時間当たり | 360円 |
視聴覚室 | 1時間当たり | 260円 |
調理実習室 | 1時間当たり | 310円 |
市民活動室 | 1時間当たり | 200円 |
録音室 | 1時間当たり | 200円 |
展示コーナー | 1日当たり | 620円 |
4 館内保育の利用料金
幼児1人につき1時間当たり310円