○つくば市ふれあいプラザ条例施行規則
平成17年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市ふれあいプラザ条例(平成16年つくば市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の使用の許可手続)
第2条 つくば市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の施設又は附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、ふれあいプラザ使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)をプラザの管理者(市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定によりプラザの管理を行うものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、フィットネスプール又はシャワー室の個人使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書に代えてフィットネスプール・シャワー室個人使用申請書(様式第1号の2。以下「個人使用申請書」という。)を提出しなければならない。
2 使用許可申請書及び個人使用申請書の提出の期間は、別表のとおりとする。ただし、プラザの管理者が公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(館内保育の使用の許可手続)
第3条 館内保育の使用の許可を受けようとする者は、使用日の1月前の月の初日から使用日の7日前までにふれあいプラザ館内保育使用許可申請書(様式第3号)をプラザの管理者に提出しなければならない。ただし、月の初日が休館日の場合の申請期間の始期は、その日以後の最初の休館日以外の日とする。
2 プラザの管理者は、館内保育使用許可申請書による申請に対し許可したときは、ふれあいプラザ館内保育使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
2 条例第10条第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる要件を備える団体とする。
(1) 10人以上で構成されていること。
(2) 市内に在住又は在勤する者で構成されていること。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により施設等の使用ができないとき 既納の使用料の100分の100に相当する額
(2) 使用日前30日までに施設等の全部又は一部の使用の中止を届け出たとき 既納の使用料の100分の50に相当する額(当該中止に係る部分に限る。)
(3) 使用日前14日までに施設等の全部又は一部の使用の中止を届け出たとき 既納の使用料の100分の30に相当する額(当該中止に係る部分に限る。)
2 使用料の還付を受けようとする者は、ふれあいプラザ施設等・館内保育使用料還付請求書(様式第9号)に使用料を納付したことを証する書類を添えてプラザの管理者に提出しなければならない。
(冷暖房実施期間)
第9条 プラザの冷房及び暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。
(1) 冷房期間 6月1日から9月30日まで
(2) 暖房期間 1月4日から3月15日まで及び11月15日から12月28日まで
(入館の制限)
第10条 プラザの管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、プラザの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物(介助犬を除く。)を携行する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認められる者
(原状回復の点検)
第11条 使用者は、条例第15条の規定により施設等を原状に復したときは、プラザの管理者の検査を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第12条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにふれあいプラザ施設等損傷・滅失届出書(様式第11号)をプラザの管理者に提出し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設等の区分 | 提出期間 | |
多目的ホール | 使用日の6月前の月の初日から使用日の7日前まで | |
研修室A 研修室B 研修室C 会議室 軽運動室 視聴覚室 調理室 団体事務室 録音室 | 使用日の6月前の月の初日から使用日当日まで | |
フィットネスプール | 個人使用 | 使用当日 |
団体使用 | 使用日の6月前の月の初日から使用日の7日前まで | |
シャワー室個人使用 | 使用当日 | |
附属設備 | 施設の使用の申請日から使用当日まで |
備考
1 月の初日が休館日の場合の申請期間の始期は、その日以後の最初の休館日以外の日とする。
2 継続して2日以上利用する場合は、その初日をもって使用日とする。
3 申請の受付時間は、午前9時から午後9時まで(フィットネスプールの使用にあっては、午後7時まで)とする。
(平31規則32・一部改正)
(平26規則17・全改)
(令4規則45・一部改正)