○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年4月27日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は、つくば市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
(令5公平委規則2・一部改正)
(委任)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談に係る事務を公平委員会の委員(以下「委員」という。)に委任して行わせるものとする。
(苦情相談の処理)
第4条 前条の規定による委任を受けた委員(以下「相談員」という。)は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
3 苦情相談に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和63年つくば市並びに筑波郡及び新治郡町村等公平委員会規則第3号)第3条の規定による措置要求の調査を開始したとき、又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和63年つくば市並びに筑波郡及び新治郡町村等公平委員会規則第4号)第6条第1項の規定による審査請求書を受理したときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則1・一部改正)
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人が所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間における改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。