○つくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則
平成18年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の要介護高齢者等に対して、紙おむつ(パンツ式のもの及び尿取りパッドを含む。以下同じ。)の購入費の一部を助成することにより、介助に係る家族の身体的及び経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(平22規則16・全改)
(地域支援事業)
第1条の2 この規則による紙おむつの購入費の助成は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第2号に規定する地域支援事業として行うものとする。
(平22規則16・追加、平27規則41・一部改正)
(対象者)
第2条 紙おむつの購入費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、つくば市が行う介護保険の第1号被保険者で、法第19条第1項の要介護認定を受けており、かつ、当該年度(4月1日から5月31日までの間に助成の申請をしたときは、当該申請をした日の属する年度の前年度)において介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号の要介護1、同項第2号の要介護2又は同項第3号の要介護3と認定された者のうち、排尿又は排便において介助を必要とすることが認められるもの
(2) 省令第1条第1項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5と認定された者のうち、日常生活上おむつを使用しているもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に関しては、助成の対象としない。
(1) 医療機関に入院している者
(2) 次に掲げる施設又は住宅に入居している者
ア 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
イ 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
ウ 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
エ 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 前号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及びこれに類する居住施設並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅を除く。)において継続的に生活している者
(4) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている者
(5) 助成を受けようとする年度において、つくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年つくば市告示第169号)の規定による紙おむつの給付を受けた者
(6) 助成を受けようとする年度において、つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成要綱(令和6年つくば市告示第214号)の規定による助成券(以下「知的障害者紙おむつ助成券」という。)の交付を受けた者
(平21規則13・平22規則16・平23規則31・平23規則45・平24規則54・平25規則47・平28規則45・平30規則6・令3規則6・令6規則39・一部改正)
(助成の額及び回数)
第3条 紙おむつの購入費の助成額は、対象者1人につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 4月1日から6月30日までの間に助成の申請をしたとき 24,000円
(2) 7月1日から9月30日までの間に助成の申請をしたとき 18,000円
(3) 10月1日から12月31日までの間に助成の申請をしたとき 12,000円
(4) 1月1日から3月31日までの間に助成の申請をしたとき 6,000円
2 助成は、対象者1人につき、1の会計年度に1回限りとする。
(平21規則13・平22規則16・平30規則6・令3規則6・一部改正)
(助成の申請)
第4条 紙おむつの購入費の助成を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 電話番号
(5) 介護保険被保険者番号
(6) 要介護度
(平21規則13・平22規則16・令3規則6・一部改正)
(助成の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請に対し助成することを決定したときは、つくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請に対し助成しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平24規則54・平25規則9・一部改正)
(助成券の再交付の禁止)
第6条 助成券は、再交付しないものとする。ただし、助成券の汚損等により交換するとき、助成券を紛失した場合で当該助成券が使用されていないことが確認できるときその他市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平27規則41・一部改正)
(助成券の有効期限)
第7条 助成券の有効期限は、交付した日の属する会計年度の末日までとする。
(助成券の取扱店)
第8条 助成券は、つくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成券取扱店(以下「取扱店」という。)において使用することができる。
(平27規則41・全改)
(助成券の使用等)
第9条 第5条第1項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券と引換えに紙おむつを購入することができる。この場合において、紙おむつの価格が助成券の券面額を超えるときは、その差額を取扱店に支払うものとする。
2 取扱店は、助成券を受領したときは、当該助成券に必要な事項を記入の上、受領した日の翌月の10日までに市長に送付し、当該助成券の券面額(紙おむつの価格がこれに満たないときは、当該紙おむつの価格とする。次項において「券面額等」という。)を請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、請求のあった日の翌月の末日までに助成券の券面額等を支払うものとする。
4 利用者は、助成券を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
5 助成券は、知的障害者紙おむつ助成券との併用はできないものとする。
(令6規則39・一部改正)
(助成券の目的外使用の禁止)
第10条 利用者は、助成券を使用して、紙おむつ以外のものを購入してはならない。
2 取扱店は、助成券と引換えに紙おむつ以外のものを販売してはならない。
(助成券等の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者から既に交付した助成券を返還させ、又は市が支払った金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 利用者が虚偽の申請その他の不正な行為により助成券の交付を受けたとき。
(2) 利用者又は取扱店が前条の規定に違反したとき。
(3) 利用者が第2条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(平21規則13・全改、令6規則39・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第4条の規定により申請する者について適用し、同日前にこの規則による改正前のつくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則第4条の規定により申請した者については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第45号)
この規則は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第4条の規定により申請する者について適用し、同日前にこの規則による改正前のつくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則第4条の規定により申請した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。