○つくば市開発審査会条例

平成18年12月27日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、つくば市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議及び会長が欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)のほか、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、第1項ただし書に規定する会議にあっては、4人以上の委員が出席すれば開くことができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第50条第3項の規定により公開による口頭審理を行う場合は、この限りでない。

(平29条例35・一部改正)

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市計画部において行う。

(平27条例3・平29条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して、4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第13号で平成19年4月1日から施行)

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行し、同日以後に第6条の規定により公表する附属機関の会議及び懇談会等から適用する。

つくば市開発審査会条例

平成18年12月27日 条例第66号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
平成18年12月27日 条例第66号
平成27年3月26日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第35号