○つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例
平成18年12月27日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項並びに第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築物の建築等の許可の基準について必要な事項を定めるものとする。
(平19条例35・一部改正)
(1) 既存集落 地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落であって、40以上の建築物(住宅の用に供するものに限り、用途不可分の関係にある2以上の建築物にあっては、これらを一の建築物とみなす。)が70メートル未満の敷地間隔で連たんしているものをいう。
(2) 専用住宅 一戸建ての住宅であって、人の居住の用以外の用に供する部分がないものをいう。
(3) 自己用住宅 自己の居住の用に供する専用住宅をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び令の例による。
(令4条例10・一部改正)
(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)
第4条 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、第1指定区域及び第2指定区域とする。
2 第1指定区域は、次に掲げる要件のいずれにも該当する土地の区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。
(1) つくば市の市街化区域(工業専用地域を除く。)からおおむね1キロメートルの範囲内にあること。
(2) 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であること。
(3) 40以上の建築物が70メートル未満の敷地間隔で連たんしていること。
(4) 区域内の建築物が規則で定める程度集積していること。
(5) 車道の幅員5.5メートル以上の道路が環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されていること。
(6) 区域内の排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(7) 下水道法第9条第1項の規定による下水を排除すべき区域として公示された区域を含むこと。
(8) 道路、鉄道、河川、がけその他の地形地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより境界を定めることができること。
(9) 次に掲げる土地の区域を含まないこと。
ア 令第29条の9各号に掲げる土地の区域
イ 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)により造成された住宅団地の土地の区域
ウ つくば市森の里、豊里の杜一丁目及び豊里の杜二丁目の土地の区域
(10) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区であってその区域の全部又は一部について同法第98条第1項に規定する仮換地が指定されていないものその他の規則で定める土地の区域から1キロメートルの範囲内に含まれないこと。
4 市長は、前2項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、つくば市開発審査会の意見を聴かなければならない。
5 指定は、告示してしなければならない。
6 市長は、指定をしたときは、指定をした土地の区域を示した図面を一般の閲覧に供するものとする。
(平19条例35・令4条例10・一部改正)
(3) 第2指定区域であって車道幅員4メートル以上の道路に接続している土地の区域 延べ面積が200平方メートル以下の事務所及び作業所(規則で定めるものを除く。)の用途
(平19条例35・一部改正)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第6条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。
ア 自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であること。
ウ つくば市の市街化区域(工業専用地域を除く。)からおおむね1キロメートルの範囲内に含まれないこと。
(2) 既存集落内において、当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前から土地を所有する者その他規則で定める者が、自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により、当該土地において、自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由により市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる規則で定める規模の集落内において、当該集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に本籍又は住所を有していた者であって、当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)その他規則で定める者が、自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により、当該土地において、自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの
(4) 一戸建ての住宅であって、当該一戸建ての住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る区域区分の日に現に存するもの又は当該区域区分の日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族(過去において、当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。)が、当該一戸建ての住宅の敷地又は当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において、自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの
(5) 自己用住宅であって、当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る区域区分の日に現に存するもの又は当該区域区分の日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合(当該改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。)において、当該改築又は増築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの
(6) 規則で定める集落内に存する区域であって、当該集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた区域内において、専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの
(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用することができる事業の施行により、建築物又は第1種特定工作物(以下「建築物等」という。)を当該建築物等が存する当該事業の施行に係る区域から移転し、又は除去する必要がある場合において、当該建築物等の敷地面積と同程度の面積の敷地に、同一の用途及び同程度の規模の建築物等の建築又は建設を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの
(平19条例35・令4条例10・一部改正)
第7条 削除
(平19条例35)
(令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築行為等)
第8条 令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的又は用途に限り定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設(以下「建築行為等」という。)は、次に掲げる建築行為等とする。
(2) 既存集落内において、当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前から土地を所有する者その他規則で定める者が、専用住宅を必要とするやむを得ない理由により、当該土地において、自己用住宅の建築を目的として行う建築行為等であって、規則で定める要件に該当するもの
(3) 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由により市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる規則で定める規模の集落内において、当該集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に本籍又は住所を有していた者であって、当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)その他規則で定める者が、自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により、当該土地において、自己用住宅の建築を目的として行う建築行為等であって、規則で定める要件に該当するもの
(4) 一戸建ての住宅であって、当該一戸建ての住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る区域区分の日に現に存するもの又は当該区域区分の日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族(過去において、当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。)が、当該一戸建ての住宅の敷地又は当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において、自己用住宅の建築を目的として行う建築行為等であって、規則で定める要件に該当するもの
(5) 自己用住宅であって、当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る区域区分の日に現に存するもの又は当該区域区分の日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合(当該改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。)において、当該改築又は増築を目的として行う建築行為等であって、規則で定める要件に該当するもの
(6) 規則で定める集落内に存する区域であって、当該集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた区域内において、専用住宅の建築を目的として行う建築行為等であって、規則で定める要件に該当するもの
(7) 土地収用法その他の法令により土地を収用することができる事業の施行により、建築物等を当該建築物等が存する当該事業の施行に係る区域から移転し、又は除去する必要がある場合において、当該建築物等の敷地面積と同程度の面積の敷地に、同一の用途及び同程度の規模の建築物等の建築又は建設を目的として行う建築行為等であって、規則で定める要件に該当するもの
(令4条例10・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(つくば市市街化調整区域における開発区域の面積の特例を定める条例の廃止)
2 つくば市市街化調整区域における開発区域の面積の特例を定める条例(平成15年つくば市条例第38号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の見出しの改正規定、第6条第1項第4号の改正規定及び第8条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(前項本文に規定する施行の日をいう。)前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項又は第43条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行(前項本文の規定による施行をいう。)の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、この条例による改正後のつくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例第4条第2項第9号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。