○つくば市開発審査会条例施行規則

平成19年3月30日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市開発審査会条例(平成18年つくば市条例第66号)第8条の規定に基づき、つくば市開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審査会の会長は、次の各号のいずれかに該当する場合に審査会の会議(以下「会議」という。)を招集するものとする。

(1) 市長から都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホに係る諮問があったとき。

(2) 法第50条第1項の規定による審査請求があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要があると認めたとき。

2 会議の招集は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の日の3日前までに会議の日時、場所及び議題を委員に通知することによって行う。

(平19規則78・一部改正)

(欠席の届出)

第3条 委員は、前条の通知を受けた場合において、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

(会議録への署名)

第4条 つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例(平成29年つくば市条例第35号)第9条の規定により作成した会議録には、議長及びその会議の出席委員のうちから議長が指名した委員2人以上が署名するものとする。

(平30規則5・全改、令4規則45・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平30規則5・旧第7条繰上、令2規則8・旧第6条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第78号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

つくば市開発審査会条例施行規則

平成19年3月30日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年11月16日 規則第78号
平成22年3月30日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年1月30日 規則第5号
令和2年2月18日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第45号