○つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例(平成18年つくば市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第2項若しくは第3項又は条例第6条第1項第1号の規定により市長が指定する土地の区域内において、当該指定の日前に法令の規定に従い利用されていた建築物の敷地で土地の形質の変更をしようとする場合 当該指定の日前における建築物の敷地の面積
(2) 平成19年4月1日以後に分合筆等を含めた区画の変更のない土地において開発行為を行う場合であって、当該土地の区画の変更を行わないとき おおむね200平方メートル
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第1号に係る開発行為を行う場合 市長がやむを得ないと認める面積
(4) 法第34条第14号に係る開発行為を行う場合 市長がやむを得ないと認める面積
(5) 条例第6条第1項第2号から第7号までに掲げる開発行為を行う場合 市長がやむを得ないと認める面積
(平19規則77・平22規則54・一部改正)
(条例第4条第2項第4号に規定する要件)
第3条 条例第4条第2項第4号に規定する要件は、同項第1号に該当する土地の区域にあっては当該土地の区域内の建築物の敷地面積の合計が当該土地の区域の面積のおおむね40パーセント以上であること、同項第1号に該当しない土地の区域にあっては当該土地の区域内の建築物の敷地面積の合計が当該土地の区域の面積の30パーセント以上であることとする。
(条例第4条第2項第10号の規則で定める土地の区域)
第4条 条例第4条第2項第10号の規則で定める土地の区域は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区であってその区域の全部又は一部について同法第98条第1項に規定する仮換地が指定されていない土地の区域とする。
(令5規則82・一部改正)
(条例第4条第3項の規則で定める土地の区域)
第5条 条例第4条第3項の規則で定める土地の区域は、法第8条第1項第1号に規定する第2種住居地域のうち、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人が所有する土地の区域とする。
(条例第5条第3号の規則で定めるもの)
第6条 条例第5条第3号の規則で定めるものは、次に掲げる事業を営む工場とする。ただし、第2指定区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと市長が認めるものを除く。
(平22規則54・平30規則56・一部改正)
(条例第6条第1項第1号の規則で定める土地の区域)
第7条 条例第6条第1項第1号の規則で定める集落の維持が困難となっている土地の区域は、直近の国勢調査の結果による小学校区の人口が、当該国勢調査が行われた年から起算して10年前に行われた国勢調査の結果による小学校区の人口より少ない当該小学校区の区域とする。
(条例第6条第1項第1号の規則で定める高さ)
第8条 条例第6条第1項第1号の規則で定める高さは、10メートルとする。
(条例第6条第1項第2号の規則で定める者)
第9条 条例第6条第1項第2号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 既存集落内において、当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に土地を所有していた親族(民法(明治29年法律第89条)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)から当該区域区分の日以後に相続、贈与又は売買により当該土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)
(2) 既存集落内において、当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日後に土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前の大字の区域又はその大字の区域に隣接する大字の区域(以下「隣接大字区域」という。)内に当該区域区分の日前に本籍又は住所を有していた者
イ 当該既存集落が存するつくば市の大字の区域又は隣接大字区域内に相当期間居住していた者
ウ アに該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
(条例第6条第1項第2号の規則で定める要件)
第10条 条例第6条第1項第2号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 当該開発行為を行う者が勤務している場合にあっては、開発行為の対象となる土地(以下「予定地」という。)がその者の勤務地に通勤が可能な区域に存すること。
(2) 予定地の面積は、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(3) 自己用住宅の延べ面積は、200平方メートル以下であること。ただし、家族数又は世帯数の状況、高齢者又は身体障害者等の同居等やむを得ない事情があると市長が認めるときは、220平方メートル以下であること。
(4) 自己用住宅の高さは、10メートル以下であること。
(条例第6条第1項第3号の規則で定める集落の規模等)
第11条 条例第6条第1項第3号の規則で定める集落の規模は、市街化調整区域に係る区域区分の日前から当該市街化調整区域に存する集落内に、現に6戸以上の住宅が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしていることとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める者は、当該集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に本籍又は住所を有していた者の2親等以内の血族又は1親等の姻族であって、当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)とする。
3 前条第1項(第1号を除く。)の規定は、条例第6条第1項第3号の規則で定める要件について準用する。
(条例第6条第1項第4号の規則で定める要件)
第12条 条例第6条第1項第4号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己用住宅の延べ面積は、おおむね200平方メートル以下であること。
(2) 自己用住宅の高さは、10メートル以下であること。
(3) 当該開発行為を当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において行う場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
ア 当該開発行為を行う者又はその者と同一の世帯に属する者が当該土地を所有し、又は取得すること。
イ 予定地の面積は、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(令4規則41・一部改正)
(条例第6条第1項第5号の規則で定める要件)
第13条 条例第6条第1項第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 当該開発行為を行う者又はその者と同居している親族が当該開発行為に伴い拡張する敷地を所有し、又は取得すること。
(2) 当該開発行為後の自己用住宅の敷地面積は、おおむね500平方メートル以下であること。ただし、当該自己用住宅の敷地及びその周辺の土地の状況を考慮して、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平22規則54・一部改正)
(条例第6条第1項第6号の規則で定める集落等)
第14条 条例第6条第1項第6号の規則で定める集落は、40以上の建築物が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしている集落とする。
2 条例第6条第1項第6号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 予定地の面積は、おおむね200平方メートル以上であること。ただし、当該道路の位置の指定を受けた時点において予定地が区画された宅地として計画されている場合は、この限りでない。
(2) 専用住宅の高さは、10メートル以下であること。
(条例第6条第1項第7号の規則で定める要件)
第15条 条例第6条第1項第7号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 移転又は除去に係る土地がつくば市(市長がやむを得ないと認める場合は、つくば市に隣接の市)内に存すること。
(2) 移転先の土地(以下「移転先地」という。)は、原則として自然的社会的諸条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成している集落内にあること。
(3) 当該開発行為の許可に係る申請が、当該事業に係る補償契約の締結の日から1年(市長がやむを得ないと認める場合にあっては、2年)以内に行われ、かつ、当該申請に係る許可後、速やかに当該開発行為が完了する見込みのあること。
(4) 移転先の土地の面積は、移転前の土地の面積の1.5倍以下とすること。ただし、自己の居住の用に供する住宅(併用住宅を含む。)にあっては、移転前の土地の面積の1.5倍が500平方メートルに満たないときに限り、500平方メートルを限度とすること。
(5) 新たに建築し、又は建設する建築物等の規模は、移転前の延べ面積の1.5倍以下とすること。ただし、自己の居住の用に供する住宅(併用住宅を含む。)にあっては、移転前の延べ面積の1.5倍が200平方メートルに満たないときに限り、200平方メートルを限度とすること。
(6) 新たに建築又は建設する建築物等の高さは、従前の建築物等の高さを限度とすること。ただし、従前の建築物等の高さが10メートル未満の場合にあっては、10メートルを限度とすること。
(7) 新たに建築又は建設する建築物等の階数は、従前の階数以下とすること。ただし、当該建築物等の高さが10メートル以下の場合は、この限りでない。
(平19規則77・平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
(平22規則54・一部改正)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成22年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。