○つくば市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年4月16日

告示第189号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度を利用するための支援を行うことにより、要支援者の権利擁護を推進し、自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(令2告示188・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後見開始等の審判 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条又は第15条第1項の規定による家庭裁判所の審判をいう。

(2) 審判請求費用 後見開始等の審判に関する手続の費用で、次に掲げるものをいう。

 家庭裁判所に予納する収入印紙代(申立手数料及び後見登記手数料に限る。)

 家庭裁判所に予納する郵便切手代(返還された額を除く。)

 診断書作成費用

 鑑定費用

(3) 被後見人等 後見開始等の審判を受けた者

(4) 成年後見人等 次に掲げる者をいう。

 民法第8条に規定する成年後見人

 民法第12条に規定する保佐人

 民法第16条に規定する補助人

(5) 報酬 家庭裁判所における報酬の付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)において決定した成年後見人等への報酬をいう。

(6) 後見等事務 成年後見並びに保佐及び補助を行うために必要な事務であって、成年後見人等が行うものをいう。

(7) 施設等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項各号に規定する事業を行う施設又は事業所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。

(平30告示1096・令2告示188・令3告示480・一部改正)

(費用等の助成)

第3条 市長は、成年後見制度審判請求費用助成金(以下「審判請求費用助成金」という。)を支給することにより審判請求費用を、成年後見制度報酬助成金(以下「報酬助成金」という。)を支給することにより報酬を助成するものとする。

(令2告示188・全改)

(審判請求費用助成金の支給の対象者等)

第4条 審判請求費用助成金の支給の対象となる者は、後見等開始の審判を請求した者で、かつ、後見等開始の審判の対象者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「本人」という。)又はその配偶者若しくは4親等以内の親族(以下「親族」という。)とする。

(1) つくば市に住所を有する者(次に掲げる市区町村のいずれかがつくば市以外である者を除く。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により保護を実施する市区町村

 介護保険法第13条第1項本文の規定により介護保険の保険者になる市区町村

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定により介護給付費等の支給決定を行う市区町村

(2) つくば市以外の市区町村に住所を有する者(前号イ又はのいずれかの市区町村がつくば市である者に限り、前号アからまでに掲げる市区町村のいずれかがつくば市以外の市区町村である者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、つくば市以外の市町村の実施する制度により審判請求費用の助成を受けられる者については、審判請求費用助成金の支給の対象としない。

3 審判請求費用助成金の額は、別表左欄に掲げる支給対象者ごとに、同表中欄に掲げる所得等の状況に応じ、同表右欄に定める支給額とする。

(令2告示188・追加、令3告示480・一部改正)

(審判請求費用助成金の支給の申請)

第5条 審判請求費用助成金の支給を受けようとする者は、後見開始等の審判が確定した日から1年以内につくば市成年後見制度審判請求費用助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 審判確定がわかる書類(審判書謄本の写し等)

(2) 審判請求費用の額を証明する書類

(3) 本人の住民票の写し(つくば市に住所を有する場合に限る。)

(4) 前条第1項第1号アからまでに掲げる市区町村を確認できる書類

(5) 別表中欄に掲げる所得等の状況に該当することが確認できる書類(審判請求費用の全額の支給を受けようとする場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、親族が後見開始等の審判を請求した場合において、後見開始等の審判が確定する前に本人が死亡したときは、当該親族は、本人が死亡した日から1年以内につくば市成年後見制度審判請求費用助成金支給申請書に前項第2号から第5号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(令2告示188・追加、令3告示480・一部改正)

(審判請求費用助成金の支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、審判請求費用助成金の支給の可否を決定し、つくば市成年後見制度審判請求費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令2告示188・追加)

(審判請求費用助成金の請求)

第7条 前条の規定による支給決定通知を受けた者は、つくば市成年後見制度審判請求費用助成金支給請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示188・追加)

(報酬助成金の支給対象者)

第8条 報酬助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第4条第1項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する被後見人等(当該被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族をいう。)が後見人等である者を除く。)とする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 被後見人等の属する世帯の収入月額が報酬及び最低生活費(生活保護法に基づく保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)1に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助及び医療扶助の基準の合計額をいう。以下同じ。)の合計額を下回る者で、かつ、当該世帯の現金、預貯金等の合計額が3月分の最低生活費を下回る者

2 前項の規定にかかわらず、対象者が報酬助成金の支給を受ける前に死亡したときは、当該対象者の後見人等であった者(対象者が死亡した時点で後見人等であった者に限る。)は、報酬助成金の支給を受けることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、つくば市以外の市区町村の実施する制度により報酬の助成を受けられる者については、報酬助成金の支給の対象としない。

(令2告示188・追加、令3告示480・一部改正)

(報酬助成金の支給等)

第9条 市長は、後見等事務が行われた月数(月の中途で成年後見人等の就退任があったときは、当該就退任があった月を含む月数とする。)に応じ、次項に定めるところにより、対象者に対して報酬助成金を支給する。

2 報酬助成金の額は、1月当たり、28,000円(被後見人等が月の初日から末日まで病院に入院し、又は施設等に入所し、若しくは施設等を利用している場合にあっては、18,000円)と報酬の額とを比較して少ない方の額とする。

(平30告示1096・一部改正、令2告示188・旧第4条繰下・一部改正、令3告示480・一部改正)

(報酬助成金の支給の申請)

第10条 報酬助成金の支給を受けようとする者は、つくば市成年後見制度報酬助成金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 対象者の住民票の写し(つくば市に住所を有する場合に限る。)

(2) 第4条第1項第1号アからまでに掲げる市区町村が確認できる書類

(3) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書又は同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書(第8条第2項の規定により後見人等であった者が申請する場合に限る。)

(4) 成年後見人等に対する報酬付与の審判書の写し

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当することが確認できる書類

(6) 成年後見人等の活動状況が確認できる書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 報酬助成金の支給を受けようとする者は、報酬付与の審判書を受け取った日から1年以内に前項の規定による申請を行うものとする。

(平30告示1096・一部改正、令2告示188・旧第5条繰下・一部改正、令3告示480・一部改正)

(報酬助成金の支給の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、報酬助成金の支給の可否を決定し、つくば市成年後見制度報酬助成金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平30告示1096・全改、令2告示188・旧第6条繰下・一部改正)

(報酬助成金の支給の請求)

第12条 受給資格者は、前条の規定による通知を受けた場合において報酬助成金の支給を請求しようとするときは、つくば市成年後見制度報酬助成金支給請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平30告示1096・旧第9条繰上・一部改正、令2告示188・旧第7条繰下・一部改正)

(報告の義務)

第13条 第10条の規定による申請をした者及び第11条の規定による報酬助成金の支給の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、成年被後見人等状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(1) 被後見人等が第8条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 被後見人等が住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、被後見人等の資産状況、生活状況等について市長が報告を必要と認める変化があったとき。

(平30告示1096・追加、令2告示188・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第14条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により審判請求費用助成金又は報酬助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けた者があるときは、つくば市成年後見制度利用支援助成金返還命令通知書(様式第8号)によりその者に当該助成金の返還を命じる旨を通知し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平30告示1096・追加、令2告示188・旧第9条繰下・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年告示第221号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第1096号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第188号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第480号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に支給決定した助成金について適用する。

(令和4年告示第225号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第168号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示188・追加、令3告示480・一部改正)

支給対象者

所得等の状況

支給額

本人

次のいずれかに該当する者

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

(3) 被後見人等の属する世帯の収入月額が審判請求費用及び最低生活費の合計額を下回る者で、かつ、当該世帯の現金、預貯金等の合計額が3月分の最低生活費を下回る者

審判請求費用の全額

上記以外の者

審判請求費用(診断書作成費用に限る。)と5,000円とを比較して少ない方の額

親族

当該親族の属する世帯の全ての世帯員の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度の市町村民税)が非課税である者

審判請求費用の全額

上記以外の者

審判請求費用(診断書作成費用に限る。)と5,000円とを比較して少ない方の額

(令3告示480・全改)

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(令2告示188・追加、令3告示480・一部改正)

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(令2告示188・追加、令3告示480・令6告示168・一部改正)

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(令3告示480・全改)

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(平30告示1096・全改、令2告示188・旧様式第2号繰下・一部改正、令3告示480・一部改正)

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(平30告示1096・全改、令2告示188・旧様式第3号繰下・一部改正、令6告示168・一部改正)

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(平30告示1096・全改、令2告示188・旧様式第4号繰下・一部改正、令3告示480・令4告示225・一部改正)

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(平30告示1096・全改、令2告示188・旧様式第5号繰下・一部改正)

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つくば市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年4月16日 告示第189号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第1節 社会福祉/第4款 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月16日 告示第189号
平成25年3月29日 告示第221号
平成30年10月9日 告示第1096号
令和2年3月24日 告示第188号
令和3年7月9日 告示第480号
令和4年3月30日 告示第225号
令和6年3月14日 告示第168号