○つくば市産業振興センター条例
平成20年12月26日
条例第38号
(設置)
第1条 つくば市内における新規中小企業者を支援及び育成するとともに、中小企業者、教育機関、研究機関、官公庁、金融機関、起業家、投資家等の連携及び交流を促進することにより、新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出を図り、もって持続可能な地域経済の発展に資するため、つくば市産業振興センター(以下「センター」という。)をつくば市吾妻二丁目5番地1に設置する。
(平29条例8・令元条例5・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(2) 新規中小企業者 中小企業者のうち、会社にあっては会社設立の日から、個人にあっては事業を開始した日から5年以内のものをいう。
(平29条例8・平29条例34・令元条例5・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 新規中小企業者の育成及び支援に関する事業
(2) 地域産業振興における連携及び交流の促進に関する事業
(平29条例8・一部改正)
(施設)
第4条 前条各号に掲げる事業を行うための施設として、センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 交流スペース
(2) コワーキングスペース
(3) セミナールーム
(4) 会議室
(5) 事業支援室
2 前項各号に掲げる施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(令元条例5・全改)
(会議室及び事業支援室を利用することができる者)
第5条 会議室を利用することができる者は、コワーキングスペース又は事業支援室を利用する者とする。
2 事業支援室を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する新規中小企業者とする。
(1) 長期にわたり継続して事業活動を行うために必要な経営能力を有する者であること。
(2) 事業支援室の利用を終えた後につくば市内に本店を置く意思を有する者であること。
(平29条例8・令元条例5・一部改正)
(利用の許可)
第6条 コワーキングスペース、セミナールーム、会議室及び事業支援室を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置目的に反するとき。
(3) 建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 事業支援室を利用しようとする場合において、事務所以外の用途に利用しようとするとき。
(5) 事業支援室を利用しようとする場合において、市税の滞納があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないと市長が認めるとき。
3 第1項の許可(月を単位としたコワーキングペースの利用の許可に限る。)を受けてコワーキングスペースを利用することができる期間は、コワーキングスペースの利用を開始する日からその日の属する年度の3月までの範囲内の期間とする。
4 第1項の許可(事業支援室の利用の許可に限る。)を受けて事業支援室を利用することができる期間(以下「事業支援室の利用期間」という。)は、事業支援室の利用を開始する日から1年以内とする。
5 市長は、第1項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(平29条例8・令元条例5・一部改正)
(平25条例10・平29条例8・平29条例34・令元条例5・令2条例50・一部改正)
(使用料)
第8条 コワーキングスペース及びセミナールーム(以下「コワーキングスペース等」という。)の利用の許可を受けた者並びに事業支援室の利用者は、市長に使用料を納入しなければならない。
2 コワーキングスペース等及び事業支援室の使用料の額は、別表のとおりとする。
3 時間又は日を単位としたコワーキングスペースの利用の許可及びセミナールームの利用の許可を受けた者は、利用の際に使用料を納入しなければならない。
4 月を単位としたコワーキングスペースの利用の許可を受けた者及び事業支援室の利用者は、毎月末日までに翌月分の使用料を納入しなければならない。ただし、当該者が月の中途で利用を開始し、又は終了した場合その他の規則で定める場合における使用料の納入期限は、規則で定める。
5 前項の規定にかかわらず、事業支援室の利用者は、市長の承認を得て、使用料を後納することができる。
(令元条例5・全改)
(使用料の減免)
第8条の2 市長は、つくば市がコワーキングスペース等を利用する場合は、使用料を免除することができる。
2 市長は、規則で定める新規中小企業者、研究機関、起業家等がコワーキングスペース等を利用する場合は、使用料を2分の1の範囲内で規則で定める割合に減額することができる。
3 コワーキングスペース等の使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(令元条例5・追加)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平29条例34・一部改正)
(事業支援室の利用者の負担する費用)
第10条 次に掲げる費用(事業支援室の利用に係るものに限る。)は、事業支援室の利用者の負担とする。
(1) 電気料金
(2) 電話、インターネットその他の電気通信回線の使用料
(3) 廃棄物の処理に要する費用
(4) その他市長が事業支援室の利用者の負担とすることが適当であると認めて規則で定める費用
(令元条例5・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第11条 事業支援室の利用者は、事業活動及びこれに付随する業務以外に事業支援室を利用してはならない。
2 事業支援室の利用者は、事業支援室を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(令元条例5・一部改正)
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他規則で定める事項
2 事業支援室の利用者は、事業支援室及びその附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(令元条例5・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 会社にあっては、解散したとき。
(5) 個人にあっては、死亡したとき。
(6) 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったとき。
(7) 強制執行を受けたとき。
(8) 月を単位としてコワーキングペースを利用する場合又は事業支援室を利用する場合において、使用料を3月分滞納したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、来館者が前条第1項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(平29条例8・令元条例5・一部改正)
(特別の設備の取付け等)
第14条 事業支援室の利用者は、事業支援室及びその附属設備に特別の設備若しくは機器を取り付け、又は事業支援室の原状を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平29条例8・令元条例5・一部改正)
(事業支援室への立入り等)
第15条 市長は、事業支援室及びその附属設備の管理上必要があると認めるときは、臨時に事業支援室に立ち入り、又は関係者に質問をし、若しくは必要な指示をすることができる。
2 前項の規定による立入り等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 施設の利用者は、その利用を終了したとき又は第13条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに当該利用に係る施設及びその附属設備を原状に回復しなければならない。
(令元条例5・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 施設の利用者は、当該利用に係る施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(令元条例5・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例8・旧第19条繰上)
附則
(平成21年規則第7号で平成21年4月1日から施行)
(つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年つくば市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(つくば市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
3 つくば市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年つくば市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
4 事業支援室の利用の許可その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部正)
2 つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和62年つくば市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年規則第9号で令和元年9月20日から施行)
(準備行為)
2 コワーキングスペース、セミナールーム及び会議室の利用の許可その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日前に事業支援室の利用の許可を受けた者であって、同日まで継続して事業支援室の利用の許可を受けている者についてのこの条例による改正後のつくば市産業振興センター条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「3年」とあるのは「5年」とする。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定によるコワーキングスペース、会議室及び事業支援室の利用の許可その他改正後の条例の施行に関し必要な行為は、令和3年4月1日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(令元条例5・追加、令2条例50・一部改正)
施設名 | 単位 | 使用料の額 |
コワーキングスペース (自由席) | 1時間当たり | 300円 |
1日当たり | 1,500円 | |
1月当たり | 15,000円 | |
コワーキングスペース (指定席) | 1月当たり | 18,000円 |
セミナールーム | 1時間当たり | 500円 |
事業支援室 | 1月当たり | 1平方メートル当たり1,500円に利用する事業支援室の面積を乗じて得た額 |
備考
1 時間を単位としてコワーキングスペースを利用する場合又はセミナールームを利用する場合の1時間未満の端数の時間については、1時間とみなす。
2 利用する事業支援室の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルに切り上げるものとする。
3 月を単位としたコワーキングスペースの利用の許可を受けた者又は事業支援室の利用者が月の中途で利用を開始し、又は終了したときは、利用を開始し、又は終了した日の属する月分の使用料は、日割により計算した額とする。
4 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。