○つくば市産業振興センター条例施行規則
平成21年1月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市産業振興センター条例(平成20年つくば市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、定期利用席(コワーキングスペース(条例第4条第1項第2号に規定するコワーキングスペースをいう。以下同じ。)のうち月を単位とした利用の許可をするものをいう。以下同じ。)の利用者(定期利用席の利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のない定期利用席があるとき又は定期利用席の利用者が定期利用席から退去することが見込まれるときは、期間を定めて、定期利用席の利用希望者(定期利用席を利用しようとする者をいう。以下同じ。)を公募するものとする。
2 市長は、事業支援室の利用者(条例第7条第1項に規定する事業支援室の利用者をいう。以下同じ。)のない事業支援室(条例第4条第1項第5号に規定する事業支援室をいう。以下同じ。)があるとき又は事業支援室の利用者が事業支援室から退去することが見込まれるときは、当該事業支援室につき、期間を定めて、事業支援室の利用希望者(事業支援室を利用しようとする者をいう。以下同じ。)を公募するものとする。
(令元規則14・一部改正)
(供用日及び供用時間)
第2条の2 条例第4条第1項各号に掲げる施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令元規則14・追加)
(利用許可の申請等)
第2条の3 コワーキングスペース、セミナールーム(条例第4条第1項第3号に規定するセミナールームをいう。以下同じ。)及び会議室(条例第4条第1項第4号に規定する会議室をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、つくば市産業振興センターコワーキングスペース等利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) コワーキングスペース(定期利用席を除く。) 利用しようとする日の30日前から利用しようとする日まで
(2) コワーキングスペース(定期利用席に限る。) 第2条第1項の規定により定めた期間
(3) セミナールーム 利用しようとする日の6か月前から利用しようとする日の5日前まで
(4) 会議室 利用しようとする日の30日前から利用しようとする日まで
5 第3項の利用許可書の交付を受けた者が許可に係る事項を変更しようとする場合は、つくば市産業振興センターコワーキングスペース等利用(変更)許可申請書を市長に提出しなければならない。
(令元規則14・追加)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業支援室の利用希望者が会社の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 当該会社の登記事項証明書。ただし、現状を記載したものに限る。
イ 各事業年度の次に掲げる書類(設立してから3事業年度以上経過した場合にあっては、直前3事業年度分の書類)の写し
(ア) 株式会社にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第435条に規定する貸借対照表、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
(イ) 合名会社、合資会社及び合同会社にあっては、会社法第617条に規定する貸借対照表及び計算書類
ウ 当該会社の申請日の属する年度分の市税の納税状況を証する書類。ただし、当該年度分の税額が確定していないときは、当該年度の前年度分の市税の納税状況を証する書類とする。
(3) 事業支援室の利用希望者が個人の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 開業届出書(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書をいう。)の写し
イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し。ただし、現状を記載したものに限る。
ウ 事業を開始した年から申請日の属する年までの各年分の確定申告書(事業を開始してから3年以上経過した場合にあっては、直前3年分の確定申告書)の写し
エ 申請日の属する年度分の市税の納税状況を証する書類。ただし、当該年度分の税額が確定していないときは、当該年度の前年度分の市税の納税状況を証する書類とする。
(4) その他市長が必要と認める書類
(平24規則40・平29規則20・令元規則14・令5規則45・一部改正)
(定期利用席の利用者等の選定)
第4条 定期利用席の利用希望者の数が、第2条第1項の規定による公募に係る定期利用席の数を上回る場合には、市長は、抽選その他公正な方法により定期利用席の利用者を選定するものとする。
(平29規則20・令元規則14・一部改正)
(1) 事業支援室の利用期間内に行った事業活動の成果を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平29規則20・令元規則14・一部改正)
(使用料の納入期限)
第6条 条例第8条第4項ただし書の規則で定める場合における使用料の納入期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 月の中途で定期利用席又は事業支援室の利用を開始し、又は終了したとき 当該月の末日
(2) 毎年4月分の使用料を納入するとき 当該月の末日
(令元規則14・一部改正)
(使用料の減免)
第6条の2 条例第8条の2第2項の規則で定める新規中小企業者、研究機関、起業家等及び割合は、別表第2のとおりとする。
2 条例第8条の2第1項及び第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条の3第1項又は第5項の規定による申請の際に、つくば市産業振興センター使用料減免申請書(様式第7号の2)にその事由を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例第8条の2第1項の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、減免の事由を明らかにする書類の添付を要しない。
(令元規則14・追加)
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 災害、つくば市産業振興センターにおける工事その他利用者の責めに帰することができない理由により、停電、水道の断水等が発生し、定期利用席又は事業支援室の利用に支障を来す状態が1日当たり8時間以上となる日が2日以上続いたとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により定期利用席又は事業支援室の利用ができないとき。
2 条例第9条ただし書の規定により還付する額は、還付の対象となる日が属する月の使用料の額を当該月の日数で除して得た額に、当該還付の対象となる日数を乗じて得た額とする。
3 前項の場合において、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平30規則8・令2規則57・一部改正)
(事業支援室の利用者の負担する費用)
第8条 条例第10条第4号の市長が事業支援室の利用者の負担とすることが適当であると認めて規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 蛍光管その他の消耗品に係る費用
(2) 条例第14条第1項に規定する特別の設備若しくは機器の取付け又は事業支援室の原状の変更に要する費用
(平30規則8・令元規則14・一部改正)
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 業種を変更しようとするとき。
(3) 事業支援室を引き続き15日以上利用しないとき。
(4) 条例第13条第1項第4号、第6号又は第7号に掲げる場合に該当したとき。
3 事業支援室の利用者は、事業支援室又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに、つくば市産業振興センター事業支援室等損傷等届出書(様式第10号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平29規則20・平30規則8・令元規則14・一部改正)
(退去後の検査)
第10条 事業支援室の利用者は、事業支援室から退去したときは、その旨を市長に報告して、その検査を受けなければならない。
(令元規則14・一部改正)
(施設の利用者等の遵守事項)
第11条 条例第12条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設の利用者(条例第12条第1項に規定する施設の利用者をいう。)、来館者及び近隣施設に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) つくば市産業振興センターの施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他事故の防止に努めること。
(4) 寄付の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 市長の許可を受けていない薬品等を持ち込まないこと。
(6) その他市長の指示する事項
(平29規則20・令元規則14・一部改正)
(令元規則14・一部改正)
(1) 取り付けようとする設備又は機器の仕様書
(2) 取付工事の概要が分かる書類
(平29規則20・一部改正)
附則
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 つくば市産業振興センター条例の一部を改正する条例(令和元年つくば市条例第5号)附則第2項の規定に基づき行う利用の許可に関する手続については、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後のつくば市産業振興センター条例施行規則の例により行うことができる。
附則(令和元年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、つくば市産業振興センター条例の規定により既にセミナールームの利用の許可を受けている者の当該許可に係る供用時間については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 つくば市産業振興センター条例の一部を改正する条例(令和2年つくば市条例第50号)附則第3項の規定に基づき行う利用の許可に関する手続については、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後のつくば市産業振興センター条例施行規則の例により行うことができる。
附則(令和3年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の2関係)
(令元規則14・追加、令元規則32・令5規則45・一部改正)
施設名 | 供用日 | 供用時間 | |
交流スペース | 1月4日から12月28日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) | 午前11時から午後9時まで(日曜日及び土曜日にあっては、午前11時から午後5時まで) | |
コワーキングスペース | 時間又は日を単位としての利用 | 1月4日から12月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) | 午前11時から午後9時まで |
定期利用席の利用 | 1月1日から12月31日まで | 午前零時から午後12時まで | |
セミナールーム | 1月4日から12月28日まで | 午前11時から午後9時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあっては、午前11時から午後7時まで) | |
会議室 | 時間又は日を単位としたコワーキングスペースの利用許可を受けた者が利用する場合 | 1月4日から12月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) | 午前11時から午後9時まで |
定期利用席の利用者又は事業支援室の利用者が利用する場合 | 1月1日から12月31日まで | 午前零時から午後12時まで | |
事業支援室 | 1月1日から12月31日まで | 午前零時から午後12時まで |
別表第2(第6条の2関係)
(令元規則14・追加)
新規中小企業者、研究機関、起業家等 | 割合 |
1 つくば市内の新規中小企業者 2 筑波大学発ベンチャーとして認定されている法人 3 つくば市内の国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人の職員のうち専ら研究に従事する者で起業を計画しているもの 4 つくば市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。)に通学する者 5 過去2年以内につくば市スタートアップ事業コンサルティングに採択された者 6 過去2年以内にスタートアップに関するつくば市の補助金の交付を受けた実績がある者 7 過去2年以内につくばSociety5.0社会実装トライアル支援事業においてスタートアップ賞に採択された実績がある者 | 2分の1 |
(令元規則14・追加、令3規則2・令3規則73・一部改正)
(令3規則73・全改)
(令3規則73・全改)
(平29規則20・全改、令元規則14・旧様式第1号繰下、令3規則2・令3規則73・一部改正)
(平29規則20・全改、令3規則2・一部改正)
(令3規則73・全改)
(令3規則73・全改)
(平29規則20・全改、令3規則2・令3規則73・一部改正)
(令3規則73・全改)
(令3規則73・全改)
(令元規則14・追加、令3規則2・令3規則73・一部改正)
(令3規則73・全改)
(令2規則57・追加、令3規則2・一部改正)
(令2規則57・追加)
(平29規則20・令元規則14 ・令3規則2・令3規則73・一部改正)
(令元規則14・全改、令3規則2・令3規則73・一部改正)
(平29規則20・令元規則14・令3規則2・令3規則73・一部改正)
(令3規則73・全改)
(平29規則20・令3規則2・令3規則73・一部改正)
(令3規則73・全改)
(令3規則73・全改)