○つくば市産業活性化促進条例
平成21年9月28日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、市内において事業所の新設又は増設を行う事業者に対して産業活性化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、産業の活性化を促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって本市経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定める産業のうち、次に掲げる事業を営むために必要な事務所、研究所、工場その他これらに類するものをいう。
ア 製造業
イ 情報通信業
ウ 運輸業
エ 卸売業
オ 学術研究、専門・技術サービス業(ただし、興信所及び獣医業を除く。)
(2) 事業者 市内において、事業を営む者をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を設置すること(市内に現に所在する事業所の取得を含む。)をいう。
(4) 増設 市内に事業所を有する者が、市内に新たに事業所を設置すること(市内に現に所在する事業所の取得を含む。)をいう。
(5) 投下固定資産 新設又は増設のために取得した土地、家屋及び償却資産をいう。ただし、土地については、事業所の工事に着工した日前3年以内に取得した土地で、土地に存する家屋の延べ床面積を当該家屋の所在する土地について定められた建築物の建ぺい率の最高限度で除して得られた面積に相当する部分の土地に限る。
(6) 投下固定資産額 投下固定資産の取得価格の合計額をいう。
(7) 新規雇用者 新設又は増設に伴い新たに雇用された者で、次の要件をすべて満たす者をいう。
ア 雇用期間の定めのない者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する一般被保険者である者
(交付の要件)
第3条 奨励金は、新設又は増設をした事業者で、次の各号のいずれかに該当するものに対し交付する。
(1) 新設をした事業者の場合
ア 投下固定資産額が3億円以上であること。
イ 新規雇用者が10名以上であること。
ウ イの新規雇用者のうち、市内に住所を有する者の割合が30パーセント以上であること。
(2) 増設をした事業者の場合
ア 投下固定資産額が1億円以上であること。
イ 新規雇用者が5名以上であること。
ウ イの新規雇用者のうち、市内に住所を有する者の割合が30パーセント以上であること。
(事業計画の承認等)
第4条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、新設又は増設に着手する日までに、新設又は増設に係る計画(以下「事業計画」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業計画の提出があったときは、当該事業計画が前条に規定する奨励金の交付の要件を満たしているかどうかについて審査し、交付の要件を満たしていると認めたときは、当該事業計画を承認するものとする。
3 事業計画の承認を受けた事業者(以下「承認事業者」という。)は、承認を受けた事業計画について変更をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(奨励金)
第5条 奨励金の額は、投下固定資産に対する固定資産税相当額(事業者が市内に現に所在する事業所を取得した場合においては、当該事業所に係る固定資産税相当額を除く。)を基準として、別表第1のとおりとする。この場合において、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 奨励金の交付の対象となる事業の分野及び奨励金を交付することができる期間(以下「交付期間」という。)は、別表第2のとおりとする。
(奨励金の交付等)
第6条 市長は、承認事業者に対して、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。
2 承認事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を交付しない。
(1) 市税の滞納があること。
(2) 事業所において行う事業が、周辺環境の悪化をもたらすおそれがあること。
(3) 事業所において行う事業が、公序良俗に反するおそれがあること。
(奨励金の申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする承認事業者は、毎年度、市長が指定する期日までに、市長に申請しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による奨励金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を当該承認事業者に通知するものとする。
(奨励金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた承認事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(3) 社会的に重大な責めを負う事件又は事故を起こしたとき。
(4) 事業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。
2 市長は、前項の規定により、奨励金の交付を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(報告又は調査)
第10条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、承認事業者に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。
(帳簿等の整備等)
第11条 承認事業者は、奨励金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に新設又は増設を行った事業者に適用する。
(条例の失効)
3 この条例は、平成33年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
(平24条例6・平27条例14・平29条例25・一部改正)
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
新規雇用者の人数 | 奨励金の額及び限度額 |
5人以上20人未満 | 奨励金が申請された年度の前年度における投下固定資産に係る固定資産税相当額。ただし、1,000万円を限度とする。 |
20人以上50人未満 | 奨励金が申請された年度の前年度における投下固定資産に係る固定資産税相当額。ただし、3,000万円を限度とする。 |
50人以上100人未満 | 奨励金が申請された年度の前年度における投下固定資産に係る固定資産税相当額。ただし、5,000万円を限度とする。 |
100人以上 | 奨励金が申請された年度の前年度における投下固定資産に係る固定資産税相当額。ただし、1億円を限度とする。 |
別表第2(第5条関係)
事業の分野 | 交付期間 |
第2条第1号に規定する事業のうち次項に掲げるもの以外のもの | 投下固定資産に対して最初に固定資産税を賦課された年度の翌年度 |
第2条第1号に規定する事業のうち、次に掲げるもの (1) 省資源、省エネルギーに資する分野において新技術を用いた革新的な製品の研究開発、設計、又は生産に係る事業であって、規則で定めるもの (2) ロボット本体、ロボットシステム、ロボットの要素技術の研究開発及びロボットの設計並びにロボットの生産に係る事業 | 投下固定資産に対して最初に固定資産税を賦課された年度の翌年度から起算して3年間。ただし、2年目及び3年目については、償却資産に係る固定資産税相当額は、奨励金の算定から除くものとする。 |
備考
1 「ロボット」とは、経済産業省が平成18年5月16日付けで公表した「ロボット政策研究会報告書」において定義された「センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する、知能化した機械システム」をいう。
2 「要素技術」とは、経済産業省が公表する「技術戦略マップ」に記されている「センサー技術」、「知能・制御技術」、「駆動関連技術」に関連する技術をいう。