○つくば市産業活性化促進条例施行規則
平成21年9月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市産業活性化促進条例(平成21年つくば市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(新規雇用者の数)
第3条 条例第3条に規定する新規雇用者の数は、奨励金の交付申請をする年度の4月1日における当該事業所の新規雇用者の数とする。
3 市長は、事業計画を承認しないときは、承認しない理由を付してその旨を事業者に通知するものとする。
3 承認事業者が事業を中止するときは、事業を中止する理由を記載した書類を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款の写し
(3) 市税に係る納税証明書
(4) 投下固定資産の明細及び投下固定資産の取得価格を証する書類
(5) 事業所の配置図及び平面図
(6) 新規雇用者の数及び新規雇用者に占める市内に住所を有する者の割合を確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(奨励金の請求及び交付)
第8条 奨励金の交付決定を受けた承認事業者は、産業活性化促進奨励金交付請求書(様式第7号)により、速やかに奨励金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による奨励金の交付の請求があったときは、速やかに当該奨励金の交付をするものとする。
(1) 太陽光発電関連事業
(2) 風力発電関連事業
(3) 燃料電池関連事業
(4) バイオマス燃料関連事業
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、平成33年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。
(平24規則32・平27規則44・平29規則40・一部改正)
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。