○つくば市産業活性化促進条例施行規則

平成21年9月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市産業活性化促進条例(平成21年つくば市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(新規雇用者の数)

第3条 条例第3条に規定する新規雇用者の数は、奨励金の交付申請をする年度の4月1日における当該事業所の新規雇用者の数とする。

(事業計画の提出等)

第4条 条例第4条第1項の規定による事業計画の提出は、事業計画書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、条例第4条第2項の規定により事業計画を承認したときは、承認通知書(様式第2号)により、承認事業者に通知するものとする。

3 市長は、事業計画を承認しないときは、承認しない理由を付してその旨を事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第5条 条例第4条第3項の規定による事業計画の変更は、事業計画変更届(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、前項による事業計画の変更を承認したときは、事業計画変更承認書(様式第4号)により、承認事業者に通知するものとする。

3 承認事業者が事業を中止するときは、事業を中止する理由を記載した書類を市長に提出するものとする。

(奨励金の申請)

第6条 条例第7条の規定による申請は、奨励金の交付を受けようとする年度の6月末日までに、産業活性化促進奨励金交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 定款の写し

(3) 市税に係る納税証明書

(4) 投下固定資産の明細及び投下固定資産の取得価格を証する書類

(5) 事業所の配置図及び平面図

(6) 新規雇用者の数及び新規雇用者に占める市内に住所を有する者の割合を確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定通知)

第7条 条例第8条の規定による通知は、産業活性化促進奨励金(交付・不交付)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第8条 奨励金の交付決定を受けた承認事業者は、産業活性化促進奨励金交付請求書(様式第7号)により、速やかに奨励金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による奨励金の交付の請求があったときは、速やかに当該奨励金の交付をするものとする。

(奨励金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 条例第9条の規定に基づく奨励金の交付決定の取消し、又は返還命令をするときは、産業活性化促進奨励金(交付決定取消通知・返還命令)(様式第8号)により行うものとする。

(事業の分野)

第10条 条例別表第2の省資源、省エネルギーに資する分野において新技術を用いた革新的な製品の研究開発、設計又は生産に係る事業で規則で定めるものは、次の各号の事業とする。

(1) 太陽光発電関連事業

(2) 風力発電関連事業

(3) 燃料電池関連事業

(4) バイオマス燃料関連事業

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成33年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(平24規則32・平27規則44・平29規則40・一部改正)

(失効後の経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、失効日までに増設又は新設を行った事業者ついては、この規則の規定は、失効日の属する年度以後引き続く4会計年度に限り、なおその効力を有する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つくば市産業活性化促進条例施行規則

平成21年9月30日 規則第40号

(平成29年6月30日施行)