○つくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第169号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する障害者に対して、日常生活上の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 この要綱に定める用具の給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に規定する地域生活支援事業として行うものとする。

(平23告示323・平25告示247・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(4) 難病患者 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

(平25告示247・平26告示392・平27告示61・一部改正)

(日常生活用具の種目及び性能等)

第4条 給付する用具は、前条第1号から第3号までに規定する者については別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、前条第4号に規定する者については別表第2の種目の欄に掲げる用具とする。

2 用具の給付対象者は、市内に住所を有する者及び市内に住所を有する者の扶養を受けている者のうち、用具の種目に応じて別表第1又は別表第2の対象者の欄に掲げる要件に該当する者とする。

3 給付する用具の性能等は、用具の種目に応じて別表第1又は別表第2の性能等の欄に定めるところによる。

4 給付する用具の基準額は、用具の種目に応じて別表第1又は別表第2の基準額の欄に掲げる額とする。

(平25告示247・一部改正)

(他の制度との併給調整)

第5条 この要綱に定める用具(紙おむつ(尿取りパッドを含む。以下同じ。)を除く。)の給付は、次に掲げる場合には、行わない。ただし、頭部保護帽、人工喉頭及びストマ用装具の給付については、第2号から第4号までに掲げる場合であって、当該医療機関、施設又は住宅において当該用具の給付又は貸出しが行われないときは、行うことができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により、この要綱に定める用具に相当する用具の給付若しくは貸与又は購入に要する費用の支給を受けることができるとき。

(2) 医療機関に入院している場合

(3) 次に掲げる施設又は住宅に入居している場合

 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 法第5条第11項に規定する障害者支援施設

(4) 前号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及びこれらに類する住居施設並びに高齢者の住居の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅及び法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う共同生活住居を除く。)において継続的に生活している場合

(5) 次に掲げる者であって、つくば市以外の市町村(特別区を含む。)からこの要綱に定める用具の給付に相当する給付を受けることができるとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であって、保護の実施機関がつくば市以外であるもの

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学中の者であって、身体障害者福祉法第9条第1項の規定に基づく援護の実施者がつくば市以外であるもの

 身体障害者福祉法第9条第2項に規定する特定施設入所身体障害者

 18歳未満の児童であって、その扶養者の住所がつくば市以外であるもの

 その他市長がつくば市以外の市町村(特別区を含む。)から給付を受けることが適当であると認める者

2 この要綱に定める用具(紙おむつに限る。)の給付は、次に掲げる場合には、行わない。

(1) 前項各号のいずれかに該当する場合

(2) 給付を受けようとする年度において、つくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則(平成18年つくば市規則第18号)の規定による助成券(以下「高齢者等紙おむつ助成券」という。)の交付を受けている場合

(3) 給付を受けようとする年度において、つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成要綱(令和6年つくば市告示第214号)の規定による助成券(以下「知的障害者紙おむつ助成券」という。)の交付を受けている場合

3 前項の規定にかかわらず、高齢者等紙おむつ助成券又は知的障害者紙おむつ助成券の交付を受けている場合であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときは、紙おむつの給付を行うことができる。

(1) 給付を受けようとする年度の最初の給付 紙おむつの価格が、交付を受けている高齢者等紙おむつ助成券の券面額及び知的障害者紙おむつ助成券の券面額の合計額(以下「紙おむつ助成券の券面額の合計額」という。)を超えるとき。

(2) 前号に掲げる区分以外の給付 給付を受けようとする年度において、紙おむつの給付を受けているとき。

(平23告示323・全改、平23告示457・平25告示247・平26告示392・平31告示457・令4告示154・令6告示220・令6告示432・一部改正)

(給付の申請)

第6条 用具の給付を受けようとする者(以下「給付希望者」という。)は、つくば市障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、給付を受けようとする用具の使用に関する医師の意見書を提出しなければならない。

(1) 障害の程度を証する書類の写し

(2) 市内に住所を有する者の扶養を受けている者にあっては、当該市内に住所を有する者の確定申告書の写しその他の書類で当該扶養の事実を証する書類(用具の給付を受けようとする者が市内に住所を有する場合を除く。)

(3) 年齢18歳未満の給付希望者にあっては、当該給付希望者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(給付希望者を扶養している者(以下「扶養者」という。)が給付希望者の属する世帯と別の世帯に属する場合は、当該扶養者も含む。)の市町村民税の課税状況(給付を受ける日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度の課税状況。以下同じ。)を証する書類。ただし、年齢18歳未満の給付希望者の扶養者が第3条第1号から第3号までに掲げるいずれかに該当する場合にあっては、扶養者及び扶養者の配偶者の市町村民税の課税状況を証する書類に限る。

(4) 年齢18歳以上の給付希望者にあっては、当該給付希望者の市町村民税の課税状況を証する書類(給付希望者の属する世帯に、給付希望者の配偶者がいる場合は、当該配偶者の市町村民税の課税状況を証する書類を含む。)

(5) 年齢18歳未満の給付希望者の扶養者が第3条第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当する場合にあっては、当該扶養者の身体障害者手帳その他の第3条第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当する事実を証する書類の写し

(6) 給付を受けようとする用具の概要及び価格が分かる書類(給付を受けようとする用具が点字図書の場合にあっては、当該点字図書を出版する者が発行する証明書(以下「点字図書発行証明書」という。))

(7) 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする者にあっては、当該用具の設置に伴う住宅改修工事の施工前における施工予定箇所の写真

(8) 初めて紙おむつの給付を受けようとする者にあっては、紙おむつ給付用医師意見書(様式第5号)

(9) 初めて収尿器の給付を受けようとする者にあっては、収尿器給付用医師意見書(様式第6号)

(10) 難病患者である場合にあっては、難病患者日常生活用具給付用医師意見書(様式第7号)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号から第5号までに掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じ、当該職員をして現況調査を行わせることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請に対し、用具を給付することを決定したときは、前条第1項第3号に掲げる施設に入居している者(以下「施設入居者」という。)に対してはつくば市障害者日常生活用具給付決定通知書(様式第1号の2。以下「決定通知書」という。)を、施設入居者以外の者に対してはつくば市障害者日常生活用具給付券(様式第2号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請に対し、用具を給付しないことを決定したときは、つくば市障害者日常生活用具給付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平23告示323・平24告示138・平25告示247・平26告示392・平31告示457・令4告示154・令6告示220・一部改正)

(委託)

第7条 市長は、用具の引渡し(施設入居者への引渡しを除く。)を用具の販売を営む者に委託して行うものとする。

(平23告示323・一部改正)

(用具の引渡し)

第8条 決定通知書の交付を受けた者は、用具の引渡しの際に、当該決定通知書を当該職員に提示するものとする。

2 給付券の交付を受けた者は、用具の引渡しの際に、当該給付券を、前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に手渡すものとする。

(平23告示323・全改)

(自己負担)

第9条 用具の引渡しを受けるときは、給付を受けた用具の基準額の100分の10に相当する額(当該用具の価格が当該基準額を下回るときは、当該価格の100分の10に相当する額)(以下「自己負担額」という。)を、決定通知書の交付を受けた者は市長に、給付券の交付を受けた者は当該受託者に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給付を受けようとする用具が点字図書の場合にあっては、引渡しの際に、点字図書発行証明書に記載された当該点字図書に係る一般図書の購入費相当額を、決定通知書の交付を受けた者は市長に、給付券の交付を受けた者は当該受託者に支払わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第6条第4項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担額の支払を要しない。

(1) 被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する者

(3) 年齢18歳未満の受給者にあっては、受給者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(扶養者が受給者と別の世帯に属する場合は、当該扶養者も含む。)が市町村民税を課されていないもの

(4) 年齢18歳以上の受給者にあっては、当該受給者が市町村民税を課されていないもの(受給者の属する世帯に、当該受給者の配偶者がいる場合は、当該配偶者も市町村民税を課されていないときに限る。)

4 前項第3号に規定する者について、扶養者が第3条第1号から第3号までに掲げるいずれか又は法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者に該当する場合は、前項第3号の規定中「受給者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員」とあるのは「扶養者及び扶養者の配偶者」とする。

5 第1項の場合において、給付を受けた用具の価格が当該用具の基準額を超えるときは、当該用具の価格と当該用具の基準額との差額は、受給者の負担とする。

6 第1項に規定する自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(平22告示421・平23告示323・平24告示138・平25告示247・令4告示154・一部改正)

(費用の請求)

第10条 受託者は、用具の引渡しが完了したときは、当該用具の価格から前条の規定により受給者が負担した額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を受領した日の翌月の10日までに市長に請求するものとする。この場合において、受託者は、次に掲げる書類を請求書に添付しなければならない。

(1) 当該用具に係る給付券

(2) 居宅生活動作補助用具に係る請求にあっては、当該用具の設置に伴う住宅改修工事の施工後における施工箇所の写真

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は内容を審査し、適当と認めたときは請求のあった日の翌月の末日までに公費負担額を受託者に支払うものとする。

(再給付)

第11条 用具の使用者は、給付されている用具の使用期間が引渡しを受けた日の翌日から起算して別表第1及び別表第2の耐用年数の欄に定める期間(以下「耐用期間」という。)を経過し、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該用具について第6条の例により新たに給付の申請をすることができる。

(1) 当該用具が故障した場合において、用具を再給付することが修理することよりも合理的であり、かつ、新たな用具を使用することにより用具の使用者の使用効果が向上すると認められるとき。

(2) 操作機能の改善等を伴う新たな用具(別表第1の種目の欄に掲げる情報・通信支援用具(視覚障害者用に限る。)に限る。)を使用することにより用具の使用者の使用効果が向上すると認められるとき。

(3) 転居により生活環境が変化し、当該用具が使用できなくなったと認められるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、用具の使用者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該用具に係る耐用期間が経過していない場合であっても、当該用具について、第6条の例により新たに給付の申請をすることができる。

(1) 天災、火災その他の自己の責めに帰することのできない理由により、当該用具が修理することができない程度に故障したとき。

(2) 天災、火災その他の自己の責めに帰することのできない理由により、当該用具が滅失したとき。

(3) 法第4条第2項に規定する障害児のときに給付を受けた用具が成長に伴い身体に適合しなくなった場合において、当該用具を修理又は改造してもなお使用することが困難なとき。

3 現に使用している用具がつくば市以外のものから給付されたものである場合における前2項の規定の適用については、当該用具は、つくば市から給付を受けたものとみなす。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による給付の申請があったときは、必要に応じ、当該職員をして当該用具の現況調査を行わせることができる。

(平23告示323・平24告示138・平26告示392・令4告示154・一部改正)

(帳簿の整理)

第12条 市長は、障害者日常生活用具給付処理簿(様式第4号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。

(返還)

第13条 市長は、受給者又は受託者が虚偽の申込みその他の不正な行為により給付の決定を受けたときは、当該決定を取り消し、又は当該不正な行為を行った者から市が支払った金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(平23告示323・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(平22告示421・一部改正)

(つくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 つくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年つくば市告示第138号)は、廃止する。

(地上デジタル放送への移行に伴う聴覚障害者用情報受信装置の給付の特例)

3 過去にこの要綱(この要綱と同様の制度を含む。)の規定に基づき、聴覚障害者用情報受信装置で地上デジタル放送を受信することができないもの(簡易チューナーを用いることにより地上デジタル放送を受信することが可能となるものを除く。)の給付を受けた者は、平成24年3月31日までの間、第11条の規定にかかわらず、市長に対し、第6条の例により地上デジタル放送を受信することができる聴覚障害者用情報受信装置の給付の申請をすることができる。この場合においては、給付を受けた聴覚障害者用情報受信装置の機種が確認できる写真を添えなければならない。

(平22告示421・追加)

4 前項の規定により申請をし、地上デジタル放送を受信することができる聴覚障害者用情報受信装置の給付を受けた場合は、第9条第1項の規定にかかわらず、自己負担額の支払いを要しない。

(平22告示421・追加)

(東日本大震災の被災者に対する自己負担額の支払免除の特例)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、第6条第1項の規定による申請の際、当該各号の者に該当することを証する書類を提出することにより、平成24年2月29日までの間、第9条第1項の規定にかかわらず、自己負担額の支払いを要しない。

(1) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域として定められた区域に、平成23年3月11日時点において住所を有していた者(以下「特定被災区域居住者」という。)であって、東日本大震災により家屋が全壊(全焼を含む。)、半壊(半焼を含む。)その他これに準ずる損壊の被害を受けたもの

(2) 特定被災区域居住者であって、東日本大震災により、当該者の属する世帯の主たる生計維持者が1月以上の治療を要する傷病を負い、又は死亡したもの(行方不明者を含む。)

(3) 特定被災区域居住者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、当該者の属する世帯の主たる生計維持者が廃業し、休業し、又は失業したもの

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避の勧告の指示のあった対象地域に、平成23年3月11日時点において住所を有していた者

(5) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による指示において指定された計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に、平成23年3月11日時点において住所を有していた者

(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に、平成23年3月11日時点において住所を有していた者

(7) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認めるもの

(平23告示323・追加)

(平成22年告示第421号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年告示第323号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後新要綱第6条第1項の規定により行われた申請について適用し、同日前にこの告示による改正前のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱第6条第1項の規定により行われた申請については、なお従前の例による。

(平成23年告示第457号)

この告示は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年告示第138号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後新要綱第6条第1項の規定により行われた申請について適用し、同日前にこの告示による改正前のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱第6条第1項の規定により行われた申請については、なお従前の例による。

(平成25年告示第247号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年告示第392号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第1478号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年告示第457号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後新要綱第6条第1項の規定により行われた申請について適用し、同日前にこの告示による改正前のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱第6条第1項の規定により行われた申請については、なお従前の例による。

(平成31年告示第463号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第186号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第154号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第225号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第220号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る用具の給付について適用し、同日前の申請に係る用具の給付については、なお従前の例による。

(令和6年告示第432号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のつくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る用具の給付について適用し、同日前の申請に係る用具の給付については、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第11条関係)

(平22告示421・平23告示323・平24告示138・一部改正、平25告示247・旧別表・一部改正、平26告示392・平31告示457・平31告示463・令2告示186・令4告示154・令6告示220・令6告示432・一部改正)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

介護

特殊寝台

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

(1) 下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(18歳未満の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

(2) 下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が1級の者であって常時介護を要するもの

(3) 知的障害者のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者

じょくそう又は失禁による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの

5年

(1) (1)又は(2)の対象者 50,000円

(2) (3)の対象者 19,600円

特殊尿器

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が1級の者であって常時介護を要するもの

尿を自動的に吸引するもので、対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって入浴に介助を要するもの

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって下着の着脱等に介助を要する者

対象者の体位を変換する場合に、当該対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

対象者を移動させる場合に、介護者が容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上18歳未満の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

原則として付属のテーブルを付けるもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上18歳未満の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立

入浴補助用具

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

90,000円

便器

下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

対象者が容易に使用し得るもの(手すり付きのものを含む。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

(1) 手すりのないもの 4,450円

(2) 手すり付きのもの 9,850円

頭部保護帽

(1) 平衡機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

(2) 知的障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者であって転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの

(3) 精神障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒等の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

(1) スポンジ及び革を主材料とするもの 15,200円

(2) スポンジ、革及びプラスチックを主原料とするもの 36,750円

イヤーマフ

知的障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者であって聴覚過敏であるもの

両耳を覆うことで、聴覚過敏に対応できるもの

3年

6,800円

音声キッチンスケール

視覚障害のある身体障害者(18歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

音声による読み上げ機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

5年

6,600円

T字状・棒状のつえ

比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される身体障害者(3歳以上の者に限る。)

歩行時に身体を支え、安定させるもの

3年

(1) 木製のもの 2,200円

(2) 軽金属製のもの 3,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次の性能を有する手すり、スロープ等であること。

(1) 身体に障害のある者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有すること。

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有すること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、特殊便器を使用することにより介助者なしで排せつ処理が可能となるもの

温水洗浄便座であって、対象者が単独で使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

自動消火器

身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者又は知的障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度若しくは最重度の者であって、かつ、次のいずれにも該当するもの

(1) 火災の発生を感知すること、及び火災の発生時に避難することが著しく困難な者

(2) 単身世帯又はこれに準じる世帯に属する者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

(1) 視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

(2) 知的障害者(18歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が重度又は最重度の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

電磁による調理器であって、対象者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

対象者が音声を視覚、触覚等により知覚することができるもの

10年

87,400円

在宅

透析液加温器

腎臓機能障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が3級以上の者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

(1) 呼吸器機能障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が3級以上の者

(2) 音声又は言語機能障害のある身体障害者のうち、喉頭を摘出した者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

(1) 呼吸器機能障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が3級以上の者

(2) 音声又は言語機能障害のある身体障害者のうち、喉頭を摘出した者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

発動発電機

呼吸器機能障害のある身体障害者のうち、その障害の程度が3級以上の者であって、在宅で1日につき1回以上人工呼吸器、電気式たん吸引器等を装着しているもの

在宅で使用する人工呼吸器、電気式たん吸引器等に接続することで、人工呼吸器、電気式たん吸引器等の稼働に必要な電力を供給できるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

100,000円

酸素ボンベ運搬車

身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、意見書により医療保険における在宅酸素療法を行うと確認できる者

対象者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用血圧計

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

10,000円

盲人用体温計

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、単身世帯又はこれに準じる世帯に属するもの

対象者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報

携帯用会話補助装置

音声又は言語機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、発声又は発語に著しい障害のある者

言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもののうち、携帯式であって、かつ、対象者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上である者

(1) 視覚障害者用

ア 画面音声化ソフト(入力文字及び画面の文字を音声化するもの)

イ 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するもの)

(2) 上肢機能障害者用

ア インテリキー(コンピュータへの入力を容易にするもの)

イ ジョイスティック(コンピュータの操作を容易にするもの)

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害のある身体障害者(学齢児童(学校教育法第18条に規定する学齢児童をいう。)以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、点字及び点字ディスプレイの使用が可能で、かつ、必要であると認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字により示すことができるもの

6年

340,000円

点字器

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの

7年

(1) 真鍮製 10,400円

(2) プラスチック製 6,600円

携帯することができるものであって、対象者が容易に使用し得るもの

5年

(1) アルミニウム製 7,200円

(2) プラスチック製 1,650円

点字タイプライター

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 就学している者

(2) 就労している者

(3) 就労することが見込まれる者

対象者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品で、対象者が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品で、対象者が容易に使用し得るもの

6年

35,000円

視覚障害者活字文書読上げ装置

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用読書器

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、視覚障害者用読書器を使用することにより文字等を読み、又は聴き取ることが可能となる者

文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字と認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

触読式時計及び音声式時計

10年

(1) 触読式時計 10,300円

(2) 音声式時計 13,300円

点字図書(月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。)

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)

点字により作成された図書

視覚障害者用ラジオ

視覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者

テレビ音声を受信する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

(1) 聴覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者

(2) 音声又は言語機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用し得るもの

5年

30,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、聴覚障害者用情報受信装置を使用することによりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳付きの障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

音声又は言語機能障害のある身体障害者のうち、喉頭を摘出した者であって、日常生活上人工喉頭の使用が必要と認められるもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,000円

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

排せつ管理支援用具

ストマ用装具(付属品を含む。)

ぼうこう又は直腸機能障害のある身体障害者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋であって、かつ、下部開放型のもの(蓄便用)

月額9,200円。ただし、ストマを複数造設した者については、月額にそのストマの数を乗じた金額を基準額とする。

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋であって、尿処理用のキャップが付いているもの(蓄尿用)

月額12,000円。ただし、ストマを複数造設した者は、月額にそのストマの数を乗じた金額を基準額とする。

紙おむつ

(1) ぼうこう又は直腸機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)でストマ周辺の皮膚に著しいびらんがある等の理由でストマの装着が困難な者

(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する二分脊椎等の神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)

(3) 脳原性運動機能障害等により、特に排せつ介助が必要であると認められる身体障害者(3歳以上の者に限る。)

(4) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、紙おむつを必要とする者

(5) 下肢機能障害又は体幹機能障害のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、その障害の程度が2級以上の者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 尿意又は便意を感じないために尿失禁等があり、常時紙おむつを必要とする者

イ 尿意又は便意を伝えることができないために尿失禁等があり、常時紙おむつを必要とする者

ウ その他特に排せつ介助が必要であり、常時紙おむつを必要とする者

紙おむつ

月額12,000円(第5条第3項の規定による紙おむつの給付(同項第1号に掲げる給付に限る。)を受ける場合にあっては、12,000円から紙おむつ助成券の券面額の合計額を当該給付に係る月数で除して得た金額を差し引いた金額)

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(常時失禁のある場合に限る。)のある身体障害者のうち、収尿器の使用が必要であると認められる者

常時失禁状態にある者の収尿ができるもの

1年

(1) 男性 7,700円

(2) 女性 8,500円

住宅

居宅生活動作補助用具

下肢機能障害若しくは体幹機能障害又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある身体障害者(3歳以上の者に限る。)のうち、障害の程度が3級以上の者。ただし、施設入居者を除く。

対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

備考

1 ストマ用装具及び紙おむつは、1回の申請につき6か月分を限度として給付することができる。

2 脳原性運動機能障害は、表中の上肢、下肢及び体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

3 点字図書は、年度内に一般図書にして6冊分までとする。ただし、点字により作成された図書にして24巻を限度とする。

別表第2(第4条、第11条関係)

(平25告示247・追加、平26告示392・平31告示457・平31告示463・令2告示186・令4告示154・令6告示220・一部改正)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者(3歳以上の者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの(手すり付きのものを含む。)

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

(1) 手すりのないもの 4,450円

(2) 手すり付きのもの 9,850円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそう又は失禁による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの

5年

50,000円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者(3歳以上の者に限る。)

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者(3歳以上の者に限る。)

尿を自動的に吸引するもので対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者(3歳以上の者に限る。)

対象者の体位を変換する場合に、当該対象者又はその介護者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者(3歳以上の者に限る。)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

90,000円

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な者(3歳以上の者に限る。)

おおむね次の性能を有する手すり、スロープであること。

(1) 身体に障害のある者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有すること。

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有すること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

発動発電機

呼吸器機能に障害のある者のうち、在宅で1日につき1回以上人工呼吸器、電気式たん吸引器等の装着を必要とするもの

在宅で使用する人工呼吸器、電気式たん吸引器等に接続することで、人工呼吸器、電気式たん吸引器等の稼働に必要な電力を供給できるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

100,000円

移動用リフト

下肢機能又は体幹機能に障害のある者(3歳以上の者に限る。)

対象者を移動させる場合に、介護者が容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

4年

159,000円

居住生活動作補助用具

下肢機能又は体幹機能に障害のある者(3歳以上の者に限る。)

対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

特殊便器

上肢機能に障害のある者(3歳以上の者に限る。)のうち、特殊便器を使用することにより介助者なしで排せつ処理が可能となる者

温水洗浄便座であって、対象者が単独で使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

訓練用ベッド

下肢機能又は体幹機能に障害のある者(3歳以上の者に限る。)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な対象者のみの世帯に属する者(3歳以上の者に限る。)及びこれに準ずる世帯に属する者(3歳以上の者に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

T字状・棒状のつえ

下肢機能又は体幹機能に障害のある者(3歳以上の者に限る。)

歩行時に身体を支え、体を安定させるもの

3年

(1) 木製のもの 2,200円

(2) 軽金属のもの 3,000円

(平25告示247・全改、平27告示1478・令4告示154・一部改正)

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(平23告示323・追加)

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(平23告示323・全改、令4告示225・一部改正)

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(令6告示432・全改)

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(平31告示457・追加)

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(平25告示247・追加、平31告示457・旧様式第6号繰下・一部改正)

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つくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第169号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第1節 社会福祉/第4款 障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第169号
平成22年9月24日 告示第421号
平成23年8月1日 告示第323号
平成23年10月19日 告示第457号
平成24年3月29日 告示第138号
平成25年4月1日 告示第247号
平成26年3月28日 告示第392号
平成27年1月26日 告示第61号
平成27年12月28日 告示第1478号
平成31年3月29日 告示第457号
平成31年4月1日 告示第463号
令和2年3月23日 告示第186号
令和4年3月1日 告示第154号
令和4年3月30日 告示第225号
令和6年3月29日 告示第220号
令和6年6月21日 告示第432号