○つくば市民生委員児童委員連絡協議会活動事業補助金の交付に関する要綱

平成23年3月31日

告示第151号

(趣旨)

第1条 民生委員児童委員連絡協議会活動事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平26告示353・一部改正)

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、民生委員及び児童委員の活動を支援することにより、民生委員及び児童委員の資質の向上を図り、もって地域福祉の増進に資することを目的として交付する。

(平26告示353・一部改正)

(補助金対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、つくば市民生委員児童委員連絡協議会の活動事業とする。

2 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用のうち交通費、通信運搬費及び研修費等の実費弁償に要する経費とする。

3 補助金額は、補助対象経費の全額と次の各号に掲げる額の合算額を比較し少ない額とする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 地区民生委員児童委員協議会の数に50,000円を乗じた金額

(2) 主任児童委員連絡会の数に30,000円を乗じた金額

(3) 地区民生委員児童委員協議会会長の数に10,000円を乗じた金額

(4) 民生委員児童委員等の定数に110,000円を乗じた金額。ただし、年度の途中で定数の変更があったときは、各月1日における定数に110,000円を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合計した額

(令元告示516・一部改正)

(補助金の交付手続)

第4条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第1項の期日は、補助金の交付を受けようとする年度の6月末日とする。

第5条 規則第7条に規定する通知は、様式第2号により行うものとする。

2 前項様式には、別記に掲げる交付条件を記載しなければならない。

第6条 規則第12条の2に規定する承認の申請は、様式第3号により行うものとする。

2 市長は、規則第12条の2に規定する承認をしたときは、当該申請をした者に対し、様式第4号により通知するものとする。

第7条 規則第13条第1項に規定する報告は、様式第5号により行うものとする。

第8条 規則第14条に規定する通知は、様式第6号により行うものとする。

第9条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第7号により行うものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第353号)

この告示は、平成26月4月1日から施行する。

(令和元年告示第516号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第225号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第158号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第5条関係)

交付条件

(1) 補助金の交付の申請をした者は、補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、事業実施前までに、申請の取下げをすることができること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、補助事業の遂行が困難となったとき、補助事業内容の変更をしようとするとき、補助事業を中止しようとするとき又は補助事業を廃止するときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。この場合において、必要があるときは速やかにつくば市民生委員児童委員連絡協議会活動事業内容変更・中止・廃止申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業を年度の末日までに完了しなければならないこと。

(4) 補助事業が完了したとき又は廃止の承認を受けたときは、その日から起算して20日以内につくば市民生委員児童委員連絡協議会活動事業補助金実績報告書に補助事業の実施内容がわかる書類を添えて市長に提出しなければならないこと。

(5) 補助事業の内容を明確にするため、補助事業の実施内容がわかる書類を整理し、5年間は保存すること。

(6) 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、つくば市民生委員児童委員連絡協議会補助金交付請求書により市長に請求しなければならないこと。

(7) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の命令に従い、補助事業を行わなければならないこと。

(8) 補助金を他の用途に使用してはならないこと。

(9) 前2号の規定に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(10) 前号の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があること。

(11) 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じること。

(12) 補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じること。

(令4告示225・一部改正)

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(令元告示516・全改、令4告示225・一部改正)

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(令元告示516・全改)

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(令4告示225・一部改正)

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(令6告示158・一部改正)

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つくば市民生委員児童委員連絡協議会活動事業補助金の交付に関する要綱

平成23年3月31日 告示第151号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第1節 社会福祉/第1款
沿革情報
平成23年3月31日 告示第151号
平成26年3月19日 告示第353号
令和元年11月26日 告示第516号
令和4年3月30日 告示第225号
令和6年3月7日 告示第158号