○つくば市幼児同乗用自転車購入費補助金の交付に関する要綱

平成23年3月31日

告示第158号

(趣旨)

第1条 幼児同乗用自転車購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令7告示188・一部改正)

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、安全に配慮された自転車の普及を促進すること及び市内の幼児同乗用自転車の販売店を支援することを目的として交付する。

(令3告示180・令7告示188・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づきつくば市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(2) 幼児同乗用自転車 茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)第11条第1号ア(ウ)に規定する幼児2人同乗用自転車であって、幼児用座席(あらかじめ取り付けられているもの、当該幼児2人同乗用自転車のカタログ等に掲載されているもの又はSGマークが貼付されているものに限る。)を備えたものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者のうち住民基本台帳法の規定に基づきつくば市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(令3告示180・令3告示607・令7告示188・一部改正)

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、新品の幼児同乗用自転車(幼児用座席が新品のものに限る。以下この条において同じ。)の購入事業とする。ただし、市内の自転車販売店において購入したものに限る。

2 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たした保護者とする。

(1) 保護者及び保護者と同一世帯の者が固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 過去にこの要綱(この要綱と同様の制度を含む。)の規定に基づき、補助金の交付を受けていないこと。

3 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、新品の幼児同乗用自転車(本体及び幼児用座席に限る。)の購入費とする。

4 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が20,000円を超えるときは、20,000円とする。

5 補助金の交付を受けることができる新品の幼児同乗用自転車の台数は、一の世帯につき1台とする。

(令3告示180・令7告示188・一部改正)

(補助金の交付手続)

第5条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第1項の所定の期日は、補助金の交付を受けようとする年度の2月の末日とする。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、見積書とする。

(令7告示188・一部改正)

第6条 規則第7条に規定する通知は、様式第2号により行うものとする。

2 前号の様式には、別記に掲げる交付条件を記載しなければならない。

第7条 規則第12条の2に規定する申請は、様式第3号により行うものとする。

第8条 市長は、規則第12条の2に規定する承認をしたときは、当該申請をした者に対し、速やかに様式第4号により通知するものとする。

第9条 規則第13条第1項に規定する報告は、様式第5号により行うものとする。

2 規則第13条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、領収書とする。

第10条 規則第14条に規定する通知は、様式第6号により行うものとする。

第11条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第7号により行うものとする。

第12条 規則第16条第4項において準用する規則第7条の規定による補助金の交付の決定の取消しの通知は、様式第8号により行うものとする。

(令6告示78・追加)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第180号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第607号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第179号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第78号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第437号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年告示第188号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年告示第336号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年告示第419号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第6条関係)

(令3告示180・令6告示78・令7告示188・令7告示336・一部改正)

交付条件

(1) 法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならないこと。

(2) つくば市幼児同乗用自転車購入費補助金交付申請書及び添付書類の内容に変更が生じたとき又は補助事業を廃止しようとするときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。この場合において、必要があるときは速やかにつくば市幼児同乗用自転車購入費補助事業変更・廃止申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた年度の3月20日までに完了しなければならないこと。

(4) 補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、補助事業の成果を記載したつくば市幼児同乗用自転車購入費補助事業実績報告書に領収書を添えて市長に提出しなければならないこと。

(5) 補助事業が完了し、補助金の交付を受けようとするときは、つくば市幼児同乗用自転車購入費補助金交付請求書により市長に請求しなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した幼児同乗用自転車を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、取得から2年を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(7) 補助事業が適正に執行されたか確認するために必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその居宅に立ち入り、補助事業により取得した幼児同乗用自転車を調査させることがあること。

(令7告示188・全改)

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(令3告示180・全改、令7告示188・一部改正)

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(令7告示188・全改)

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(令7告示188・令7告示419・一部改正)

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(令7告示188・全改)

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(令3告示180・全改、令7告示188・一部改正)

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(令7告示188・全改)

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(令6告示78・追加、令7告示188・令7告示419・一部改正)

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つくば市幼児同乗用自転車購入費補助金の交付に関する要綱

平成23年3月31日 告示第158号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第14編 要綱等/第7章 生/第1節 社会福祉/第2款 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第158号
令和3年3月24日 告示第180号
令和3年9月28日 告示第607号
令和5年3月8日 告示第179号
令和6年2月5日 告示第78号
令和6年7月1日 告示第437号
令和7年3月26日 告示第188号
令和7年5月13日 告示第336号
令和7年6月23日 告示第419号