○つくば市民間育児サービス事業費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第171号
(趣旨)
第1条 民間育児サービス事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示229・一部改正)
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、児童の健康管理及び安全性の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、児童福祉法(以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設で、法第35条第4項の認可を受けていない施設(事業所内保育施設(事業所の従業員の児童を対象として、集団的に保育事業を行っている施設。)を除く施設。以下「認可外保育施設」という。)とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)並びに補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、次の表のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | |
① | 入所児童に対する健康診断 | 認可外保育施設が実施する入所児童の定期健康診断(年2回以上)に要する経費 | 児童数×年額3,000円(ただし、1施設当たり180,000円を上限とする。) |
② | 調理に携わる職員の検便 | 認可外保育施設が実施する調理・調乳に携わる職員の検便(毎月1回以上)に要する経費 | 職員数×年額12,000円(ただし、職員数は、1施設当たり2人を上限とする。) |
2 補助金の交付額は、前項の規定により算出した補助基準額と補助対象経費の実支出額を①、②それぞれについて比較し少ない方の額を合算した額とする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(令2告示229・一部改正)
2 前項の通知書には、次に掲げる交付条件を付する。
(1) 補助目的及び補助対象経費以外のものに支出しないこと。
(2) 支出の内訳を明確にするため、請求書、請求内訳書、領収書は必ず保管すること。
(3) 出納簿を設け、収入・支出の状況を明確にすること。
(4) 補助事業終了後には、事業実績報告書を必ず提出すること。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第229号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第225号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示225・一部改正)
(令4告示225・一部改正)
(令4告示225・一部改正)