○つくば市財務部納税課及び市民税課に勤務する職員の週休日、勤務時間及び休憩時間に関する規程

平成23年4月11日

訓令第13号

財務部

(趣旨)

第1条 この規程は、財務部納税課及び市民税課に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、土曜日行政サービスに従事する職員の当該週における週休日は、日曜日及び財務部納税課長又は市民税課長(以下「課長等」という。)があらかじめ指定する月曜日から金曜日までのいずれかの日とする。ただし、月曜日から金曜日までのいずれかの日を指定することが困難なときは、当該週の前の週又は当該週の次の週の月曜日から金曜日までのいずれかの日を指定することができる。

(令4訓令10・令4訓令13・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、次に掲げる時間帯のうちから、課長等があらかじめ指定する時間帯とする。

(1) 午前11時30分から午後0時30分まで

(2) 正午から午後1時まで

(3) 午後0時30分から午後1時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、土曜日行政サービスに従事する職員の当該勤務日の休憩時間は、次に掲げる時間帯のうちから、課長等があらかじめ指定する時間帯とする。

(1) 午前11時から正午まで

(2) 正午から午後1時まで

(3) 午後1時から午後2時まで

(平24訓令4・令4訓令13・一部改正)

(適用除外)

第5条 この規程の規定は、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、適用しない。

(令5訓令2・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(つくば市財務部納税課及び市民税課に勤務する職員の週休日、勤務時間及び休憩時間に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後のつくば市財務部納税課及び市民税課に勤務する職員の週休日、勤務時間及び休憩時間に関する規程第5条の規定を適用する。

つくば市財務部納税課及び市民税課に勤務する職員の週休日、勤務時間及び休憩時間に関する規程

平成23年4月11日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)