○つくば市開発行為手数料条例施行規則
平成23年6月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくば市開発行為手数料条例(平成13年つくば市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請地の付近見取図
(2) り災証明書
(3) その他市長が特に必要があると認める図書又は書面
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則12・一部改正)