○つくば市開発行為手数料条例施行規則

平成23年6月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくば市開発行為手数料条例(平成13年つくば市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の手続)

第2条 条例第5条第2項に規定する者で手数料の免除を受けようとするものは、手数料免除申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の付近見取図

(2) り災証明書

(3) その他市長が特に必要があると認める図書又は書面

2 市長は、前項の規定による申請に対し手数料を免除することを決定したときは、手数料免除通知書(様式第2号)に、前項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則12・一部改正)

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つくば市開発行為手数料条例施行規則

平成23年6月24日 規則第34号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第3節 手数料
沿革情報
平成23年6月24日 規則第34号
令和3年3月1日 規則第12号