○つくば市東日本大震災に伴い被災した住宅の復旧に要する資金の利子補給に関する条例
平成23年5月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「地震」という。)により被災した住宅の復旧に要する資金を金融機関等から借り入れた者に対する利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分をいう。
(2) 金融機関等 銀行その他の規則で定める金融機関及び規則で定める者をいう。
(3) 宅地復旧工事 地震により被災した住宅に係る宅地の工事であって、液状化対策工事、擁壁復旧工事その他の地盤改良のために必要なものをいう。
(平24条例4・一部改正)
(利子の補給)
第3条 市は、この条例の定めるところにより、自ら居住する住宅が地震により被災した者がその復旧に要する資金を金融機関等から借り入れたときは、当該借入れに係る利子の全部又は一部を補給することができる。
2 利子の補給の期間は、10年間とする。
(平24条例4・一部改正)
(利子の補給の対象となる融資)
第4条 利子の補給の対象となる融資は、資金の使途が住宅の修繕、建替え又は購入である融資とする。
2 利子の補給の対象となる融資は、利率が年3パーセント以内である融資とする。
(認定)
第5条 利子補給金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その認定を受けなければならない。
(1) 住宅の復旧の際に宅地復旧工事を伴う場合 103,000円
(2) 住宅の復旧の際に宅地復旧工事を伴わない場合 64,000円
(平24条例4・一部改正)
(利子補給金の支給)
第7条 利子補給金は、第5条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)が毎年1月1日から12月末日までの期間内に金融機関等に支払った利子(延滞利子を除く。)の額を対象とし、その翌年に支給するものとする。
2 認定者は、毎年、規則で定めるところにより、市長に利子補給金支給の申請をしなければならない。
(支給の制限)
第8条 利子補給金は、認定者が市民でなくなった場合は、以後支給しない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。