○つくば市国県指定等文化財保存活用事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
教育長告示第1号
(趣旨)
第1条 国県指定等文化財保存活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「適正化規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の目的)
第2条 補助金は、つくば市文化財保護条例(昭和63年つくば市条例第75号。以下「市条例」という。)の規定に基づき補助を受けることができる市指定文化財及び市選定保存技術以外の市内の国及び県指定並びに国登録文化財並びに国及び県選定保存技術(以下「国県指定等文化財」という。)の適正な保存と活用を図ることを目的として予算の範囲内で交付する。
(用語の意義)
第3条 この要綱における用語の意義は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)及び市条例の例による。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、国県指定等文化財の所有者若しくは管理者(国及び地方公共団体は除く。)又は保持者若しくは保持若しくは保存団体とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
国県指定等文化財(国県補助事業の対象となるものに限る。)の管理、修理、復旧及び復元整備並びに保存及び公開に要する経費 | 補助対象経費から市以外の補助金その他これに準ずるものを控除した額の2分の1以内の額 |
重要文化財(建造物に限る。)の火災報知設備点検事業に要する経費 | 補助対象経費から市以外の補助金その他これに準ずるものを控除した額 |
(補助金の交付申請)
第6条 適正化規則第4条第1項の補助金等交付申請書の様式は、様式第1号とする。
2 適正化規則第4条第2項第1号の補助事業等の事業計画書の様式は、様式第2号とする。
3 適正化規則第4条第2項第2号の補助事業等の収支予算書の様式は、様式第3号とする。
4 適正化規則第4条第2項第3号の前年度の収支決算書の様式は、様式第4号とする。
5 適正化規則第4条第2項第5号の教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 設計書、仕様書又は見積書
(2) 修理箇所の写真又は見取図
(3) 団体にあっては、会員名簿及び団体規約
(4) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第7条 適正化規則第6条第1項第5号の補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業は、交付した年度の末日までに完了しなければならないこと。
(2) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、少なくとも5年間保存しなければならないこと。
(3) 教育長が補助事業について、報告を求め、又は教育局職員をして、帳簿、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。
(4) 次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと。
ア 不正の手段により補助金を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 補助金交付の条件に違反したとき。
(5) 前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならないこと。
(令4教育長告示1・一部改正)
(補助金の交付決定取消通知)
第9条 教育長は、適正化規則第16条第1項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、つくば市国県指定等文化財保存活用事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 適正化規則第12条の2の補助事業等変更・中止・廃止申請書の様式は、様式第8号とする。
(実績報告)
第11条 適正化規則第13条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第11号とする。
2 適正化規則第13条第1項の収支決算書の様式は、様式第12号とする。
3 適正化規則第13条第1項の教育長が必要と認める書類は、事業実績書(様式第13号)その他教育長が必要と認める書類とする。
(補助金の交付の請求)
第13条 適正化規則第15条の2第2項の補助金等交付請求書の様式は、様式第15号とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育長告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教育長告示1・一部改正)
(令4教育長告示1・一部改正)
(令4教育長告示1・一部改正)
(令4教育長告示1・一部改正)