○つくば市空き家等適正管理条例

平成24年9月27日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正を図り、倒壊等の事故及び犯罪等を防止し、もって市民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建築物で居住者がいない状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって、建築物が倒壊し、又は建築物に用いられた建築材料が飛散し、若しくははく落することにより、当該建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 建築物に不特定の者が侵入することにより犯罪が誘発されるおそれがある状態

 建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

(3) 所有者等 市内に所在する建築物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(空き家等の所有者等の義務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、市長に対し、規則で定めるところにより、その旨を報告することができる。

(現況調査)

第5条 市長は、前条の規定による報告があったとき又は空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該報告に係る空き家等又は当該適正な管理がされていない空き家等の現況を調査することができる。

(助言又は指導)

第6条 市長は、前条に規定する現況調査により、当該現況調査に係る空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条の規定による指導を受けた空き家等の所有者等が正当な理由がなくて当該指導に従わないとき又は第5条に規定する現況調査により、当該現況調査に係る空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定め空き家等の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その者に対し期限を定め必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象となるべき者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の規定の実施に必要な範囲内で、管理不全な状態であると認める空き家等に、つくば市職員を調査のため立ち入らせ、所有者等に説明又は報告を求めることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行うつくば市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。

(安全代行措置)

第11条 市長は、空き家等が管理不全な状態にある場合で、所有者等が自ら管理不全な状態を解消することができないとの申出があったときには、管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「安全代行措置」という。)をとることができる。この場合において、当該安全代行措置に係る費用は、所有者等の負担とする。

2 市長は、前項に規定する安全代行措置を実施する場合は、所有者等の同意を得て実施するものとする。

3 前項の規定により所有者等に同意を得る事項は、実施概要、概算費用及び費用負担その他必要な事項とする。

(代執行)

第12条 市長は、第8条の規定による命令を受けた者が、当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところに従い、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

つくば市空き家等適正管理条例

平成24年9月27日 条例第34号

(平成25年4月1日施行)