○つくば市クリーンエネルギー機器設置事業補助金及びクリーンエネルギー自動車購入等補助金交付要綱
平成25年4月30日
告示第285号
(趣旨)
第1条 この要綱は、クリーンエネルギー機器設置事業補助金及びクリーンエネルギー自動車購入等補助金(以下単に「補助金」という。)の交付について、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示233・一部改正)
(平28告示342・令3告示233・一部改正)
(1) 新築建て売り住宅 建て売り事業者が建築確認を受け、販売する住宅をいう。
(2) クリーンエネルギー機器パッケージ 太陽光発電システム(配線方法が余剰配線であって、発電出力が3kW以上のものに限る。)、蓄電池(公称最大蓄電容量が4kWh以上のもので太陽光発電システムと連系可能なものに限る。)、燃料電池及びホームエネルギーマネージメントシステム(HEMS)のパッケージをいう。
(平26告示395・平28告示342・平31告示455・令5告示256・一部改正)
(補助金の交付)
第4条 クリーンエネルギー機器設置事業補助金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が別表第1に定める要件を満たすクリーンエネルギー機器を設置する場合(当該クリーンエネルギー機器が設置された住宅を購入する場合を含む。)に、予算の範囲内で交付することができる。
(1) つくば市内に居住し、かつ、当該居住地を住所地としてつくば市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録されている者(以下「市内居住者」という。)又はつくば市内において住宅を建築し、若しくは購入する者であって、当該年度中に当該住宅の所在地を住所地として転居若しくは転入を予定するもの(以下「市内居住予定者」という。)であること。
(2) 過去5会計年度(補助金の交付を受けようとする年度を除く。)、当該クリーンエネルギー機器について、補助金の交付を受けようとする者及び当該者と同一住所地に居住する者がつくば市から同様の補助金又はつくば市低炭素ガイドラインに基づく認定補助金の交付を受けていないこと。
(3) 過去10会計年度(補助金の交付を受けようとする年度を除く。)、当該クリーンエネルギー機器を含む太陽光発電システム及び蓄電池又はクリーンエネルギー機器パッケージについて、補助金の交付を受けようとする者及び当該者と同一住所地に居住する者がつくば市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(4) クリーンエネルギー機器を設置する住宅の所有者と当該補助金の交付を受けようとする者が異なる場合にあっては、その設置について当該住宅の所有者の同意を得ていること。
(5) クリーンエネルギー機器の設置を、つくば市内において自らが生活の主たる拠点としている住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む。第3項において同じ。)又は当該住宅の車庫、物置その他のこれらに類する附属建築物において行うこと。
(6) 補助金の交付を受けようとする者又は当該者と同一住所地に居住する者が茨城県が実施するいばらきエコチャレンジに登録すること(蓄電池を設置する場合に限る。)。
2 クリーンエネルギー自動車の購入に係るクリーンエネルギー自動車購入等補助金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が別表第2に定める要件を満たすクリーンエネルギー自動車を購入する場合に、予算の範囲内で交付することができる。
(1) 市内居住者であること。
(2) 過去5会計年度(補助金の交付を受けようとする年度を除く。)、つくば市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
3 V2Hシステムの設置に係るクリーンエネルギー自動車購入等補助金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が別表第2に定める要件を満たすV2Hシステムを設置する場合に、予算の範囲内で交付することができる。
(1) 市内居住者又は市内居住予定者であること。
(2) 過去5会計年度(補助金の交付を受けようとする年度を除く。)、V2Hシステムについて、補助金の交付を受けようとする者及び当該者と同一住所地に居住する者がつくば市から同様の補助金又はつくば市低炭素ガイドラインに基づく認定補助金の交付を受けていないこと。
(3) 補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする者と同一住所地に居住する者が電気自動車(電気のみを動力源とする4輪の自動車をいう。以下同じ。)を所有している又は所有する予定であること。
(4) V2Hシステムを設置する住宅の所有者と当該補助金の交付を受けようとする者が異なる場合にあっては、その設置について当該住宅の所有者の同意を得ていること。
(5) V2Hシステムの設置を、つくば市内において自らが生活の主たる拠点としている住宅又は当該住宅の車庫、物置その他のこれらに類する附属建築物(次号において「住宅等」という。)において行うこと。
(6) 住宅等に太陽光発電システムが設置されている又は当該年度中に設置予定であること。
(平26告示395・平28告示342・平29告示412・平30告示361・平31告示455・令3告示233・令4告示243・令5告示256・令6告示228・一部改正)
(1) クリーンエネルギー機器 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までの日であって、かつ、当該クリーンエネルギー機器設置工事の着工日(当該クリーンエネルギー機器が設置された住宅を購入する場合は、当該住宅の引渡しの日)の前の日
(2) クリーンエネルギー自動車 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までの日であって、かつ、当該クリーンエネルギー自動車の登録日の前の日
(3) V2Hシステム 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までの日であって、かつ、V2Hシステム設置工事の着工日(当該V2Hシステムが設置された住宅を購入する場合は、当該住宅の引渡しの日)の前の日
3 規則第4条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる補助対象機器等の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 蓄電池 次に掲げる書類
ア 建築確認済証の写し(新築住宅及び新築建て売り住宅の場合に限る。)
イ 工事請負契約書、売買契約書その他の蓄電池の設置又は購入の事実が確認できる書類の写し
ウ 蓄電池の金額が確認できる見積書等の写し
エ 蓄電池の型番が確認できるカタログ等の写し
オ 蓄電池の設置予定箇所の現況写真
カ 工事請負契約書、売買契約書その他の太陽光発電システムの設置又は購入の事実が確認できる書類の写し(蓄電池を太陽光発電システムと同時に設置する場合に限る。)
キ 太陽電池モジュールの配置図面その他の太陽光発電システムの出力が確認出来る書類の写し(蓄電池を太陽光発電システムと同時に設置する場合に限る。)
ク 太陽光発電システムの設備情報が確認できる書類の写し(蓄電池を既存の太陽光発電システムに追加して設置する場合に限る。)
ケ 蓄電池の設置に係る住宅所有者の同意書(住宅所有者と申請者が異なる場合に限る。)
コ 補助金の交付を受けようとする者又は当該者と同一住所地に居住する者が茨城県が実施するいばらきエコチャレンジに登録されていることが確認できる書類
サ 住民票の写し(市内居住者に限る。)
シ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類
(2) 燃料電池 次に掲げる書類
ア 工事請負契約書、売買契約書その他の燃料電池の設置又は購入の事実が確認できる書類の写し
イ 燃料電池の金額が確認できる見積書等の写し
ウ 燃料電池の型番が確認できるカタログ等の写し
エ 燃料電池の設置予定箇所の現況写真
オ 燃料電池の設置に係る住宅所有者の同意書(住宅所有者と申請者が異なる場合に限る。)
カ 住民票の写し(市内居住者に限る。)
キ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類
(3) クリーンエネルギー自動車 次に掲げる書類
ア クリーンエネルギー自動車の購入契約書又は注文書の写し
イ 住民票の写し
ウ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類
(4) V2Hシステム 次に掲げる書類
ア 工事請負契約書、売買契約書その他のV2Hシステムの設置又は購入の事実が確認できる書類の写し
イ V2Hシステムの金額が確認できる見積書等の写し
ウ V2Hシステムの型番が確認できるカタログ等の写し
エ V2Hシステムの設置予定箇所の現況写真
オ 工事請負契約書、売買契約書その他の太陽光発電システムの設置又は購入の事実が確認できる書類の写し(太陽光発電システムを既に設置している場合は、太陽光発電システムの設備情報が確認できる書類の写し)
カ 電気自動車の購入契約又は注文書の写し(電気自動車を既に所有している場合は、電気自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。以下同じ。)が記載された書面の写し)
キ V2Hシステムの設置に係る住宅所有者の同意書(住宅所有者と申請者が異なる場合に限る。)
ク 住民票の写し(市内居住者に限る。)
ケ その他市長が補助金の交付決定に際し必要と認める書類
(平26告示395・平27告示411・平28告示342・平30告示361・平31告示455・令2告示211・令3告示233・令4告示243・令5告示256・一部改正)
2 市長は、補助金の交付をすることが不適当であると認めたときは、様式第5号により申請者に通知するものとする。
(平26告示395・平28告示342・令3告示233・令4告示243・一部改正)
(平28告示342・令4告示243・一部改正)
(1) 蓄電池 次に掲げる書類
ア 蓄電池の領収書及び内訳書の写し
イ 蓄電池の製造番号及び型番が確認できる保証書等の写し
ウ 蓄電池の設置状況が確認できる写真
エ 補助金の交付申請をした際の居住予定地に転居し、又は転入した事実を確認できる書類の写し(補助金の交付決定を受けた際、市内居住予定者であった者に限る。)
オ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類
(2) 燃料電池 次に掲げる書類
ア 燃料電池の領収書及び内訳書の写し
イ 燃料電池の製造番号及び型番が確認できる保証書等の写し
ウ 燃料電池の設置状況が確認できる写真
エ 補助金の交付申請をした際の居住予定地に転居し、又は転入した事実を確認できる書類の写し(補助金の交付決定を受けた際、市内居住予定者であった者に限る。)
オ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類
(3) クリーンエネルギー自動車 次に掲げる書類
ア 購入車両に係る領収書の写し及び内訳書の写し
イ 購入車両の自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
ウ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類
(4) V2Hシステム 次に掲げる書類
ア V2Hシステムの領収書及び内訳書の写し
イ V2Hシステムの製造番号及び型番が確認できる保証書等の写し
ウ V2Hシステムの設置状況が確認できる写真
エ 電気自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面の写し(補助金の交付決定を受けた際、電気自動車を所有していなかった者に限る。)
オ 補助金の交付申請をした際の居住予定地に転居し、又は転入した事実を確認できる書類の写し(補助金の交付決定を受けた際、市内居住予定者であった者に限る。)
カ その他市長が補助金の交付額の確定に際し必要と認める書類
(平26告示395・平27告示411・平28告示342・平29告示412・平30告示361・平31告示455・令3告示233・令4告示243・令5告示256・令6告示228・一部改正)
(平26告示395・平28告示342・令3告示233・令4告示243・一部改正)
(補助金の請求)
第11条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第11号により行うものとする。
(平28告示342・令4告示243・一部改正)
(平28告示342・令4告示243・一部改正)
(平28告示342・令4告示243・一部改正)
(財産処分の制限等)
第14条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年間とする。ただし、平成30年度以前に補助金の交付を受けた太陽光発電システム及び蓄電池又はクリーンエネルギー機器パッケージについては、10年間とする。
2 規則第20条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする者は、様式第14号による申請書を市長に提出しなければならない。
(平26告示395・平28告示342・平31告示455・令4告示243・一部改正)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年告示第395号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第411号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第342号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第412号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第361号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第455号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第211号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第233号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第243号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第256号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第228号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
(平26告示395・平27告示411・平28告示342・平29告示412・平30告示361・平31告示455・令2告示211・令3告示233・令5規則256・令6告示228・一部改正)
対象機器等 | 補助要件 | 補助金額 |
蓄電池 | (1) 補助金の交付を受けようとする年度又はその前年度に、国の補助事業において補助対象設備として登録されているものであること。 (2) 配線方法が余剰配線であって、発電出力が3kW以上10kW未満のものである、太陽光発電システムと連系すること。 (3) 公称最大蓄電容量4kWh以上のものであること。 (4) 未使用品(新品)であること。 (5) 補助金の交付を受けようとする年度において1台を限度とすること。 (6) リースでないこと。 | 50,000円 |
燃料電池(エネファーム) | (1) 一般社団法人燃料電池普及促進協会が認定した機種であること。 (2) 未使用品(新品)であること。 (3) 補助金の交付を受けようとする年度において1台を限度とすること。 (4) リースでないこと。 | 90,000円 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
(平26告示395・平28告示342・平31告示455・令3告示233・令5規則256・令6告示228・一部改正)
対象機器等 | 補助要件 | 補助金額 |
クリーンエネルギー自動車(燃料電池自動車をいう。) | (1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象に認定している普通自動車、小型自動車又は軽自動車(4輪のものに限る。)であること。 (2) 初度登録(未登録)車両であること。 (3) 改造車でないこと。 (4) 申請者(購入者)、車両所有者、車両使用者が同じであること。ただし、割賦販売契約等により当該車両を購入する場合であって、販売者又は信販会社等が当該車両の所有権を留保するときは、申請者(購入者)及び車両使用者が同じである場合に限り、車両所有者が同じであることを要しない。 (5) リース車でないこと。 (6) 自家用であること。 (7) 使用の本拠の位置が市内であること。 (8) 補助金の交付を受けようとする年度において1台を限度とすること。 | 1,000,000円 |
ビークルトゥホームシステム(V2Hシステム) | (1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象に認定している充電器のうち、電気自動車等が蓄電している電力を在宅用電源として利用するものであること。 (2) 配線方法が余剰配線であって、発電出力が3kW以上10kW未満のものである、太陽光発電システムと連系すること。 (3) 未使用品(新品)であること。 (4) 補助金の交付を受けようとする年度において1台を限度とすること。 (5) リースでないこと。 | 100,000円 |
(令3告示233・全改、令4告示243・令5告示256・一部改正)
(令4告示243・全改、令5告示256・一部改正)
(平28告示342・全改、平29告示412・平30告示361・平31告示455・令2告示211・令4告示243・一部改正)
(平28告示342・全改、平31告示455・令3告示233・令4告示243・令5告示256・一部改正)
(令4告示243・追加)
(平29告示412・全改、平30告示361・平31告示455・令2告示211・令3告示233・一部改正、令4告示243・旧様式第5号繰下・一部改正、令5告示256・一部改正)
(平28告示342・全改、令4告示243・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令4告示243・追加、令5告示256・令6告示228・一部改正)
(平28告示342・全改、平29告示412・平30告示361・平31告示455・令2告示211・一部改正、令4告示243・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平28告示342・全改、平31告示455・令3告示233・一部改正、令4告示243・旧様式第9号繰下・一部改正、令5告示256・一部改正)
(平29告示412・全改、令3告示233・一部改正、令4告示243・旧様式第10号繰下・一部改正、令5告示256・一部改正)
(平28告示342・全改、令4告示243・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平28告示342・全改、令4告示243・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平28告示342・全改、令3告示233・一部改正、令4告示243・旧様式第13号繰下)
(平28告示342・全改、令4告示243・旧様式第14号繰下・一部改正)