○つくば市サービス付き高齢者向け住宅登録等手数料条例

平成26年3月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づきつくば市が処理する高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録等の申請に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその名称及び額は、別表のとおりとする。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、別表に掲げる事務の申請の際に納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務

名称

金額

法第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請手数料

10,000円

法第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新申請手数料

10,000円

つくば市サービス付き高齢者向け住宅登録等手数料条例

平成26年3月25日 条例第37号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第3節 手数料
沿革情報
平成26年3月25日 条例第37号