○つくば市未来構想策定条例
平成26年6月27日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針となる構想の策定について、必要な事項を定めるものとする。
(構想の名称)
第2条 前条の構想を、つくば市未来構想(以下「未来構想」という。)という。
(未来構想の策定)
第3条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、未来構想を策定するものとする。
(議会の議決)
第4条 市長は、未来構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
2 前項の規定は、未来構想の変更について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年6月27日 条例第53号
(平成26年6月27日施行)