○つくば市未来構想策定条例

平成26年6月27日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針となる構想の策定について、必要な事項を定めるものとする。

(構想の名称)

第2条 前条の構想を、つくば市未来構想(以下「未来構想」という。)という。

(未来構想の策定)

第3条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、未来構想を策定するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、未来構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前項の規定は、未来構想の変更について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

つくば市未来構想策定条例

平成26年6月27日 条例第53号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成26年6月27日 条例第53号