○つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給規則

平成27年3月31日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、つくば市放課後児童健全育成事業を利用する児童の保護者で所得の少ないものに対し、利用費の全部又は一部について助成金を支給することにより、所得の少ない保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) つくば市放課後児童健全育成事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定にする放課後児童健全育成事業であって、市が運営を委託する者(以下「事業者」という。)が実施するものをいう。

(2) 利用費 事業者が児童福祉法第6条の3第2項に規定にする放課後児童健全育成事業の運営に関する規程にあらかじめ定めて保護者から徴収する費用であって、おやつ、給食代、行事参加費等の実費を含まないものをいう。

(つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金の支給)

第3条 つくば市は、つくば市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) つくば市放課後児童健全育成事業を利用する年度(4月分又は5月分の利用費に係る助成金の支給にあっては、その前年度)に納付すべき市民税の所得割が非課税である者(別表に掲げる規定を適用した市民税の所得割が非課税である者を含む。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、利用費の額とする。ただし、児童1人につき月額4,000円を限度とする。

2 前項本文の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の支給対象期間)

第5条 助成金の支給対象期間は、次条の申請をした日の属する年度のつくば市放課後児童健全育成事業の利用を開始した月から当該年度の当該事業の利用を終了した月までとする。

(助成金の支給申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、毎年度、つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) つくば市放課後児童健全育成事業の利用の許可を受けたことを証する書類の写し

(2) 第3条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類若しくはその写し又は同条第2号に該当する者であることの照会に関する同意書

2 前項の申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。

(1) 4月から6月までにつくば市放課後児童健全育成事業の利用を開始した場合 利用した年度の6月末日

(2) 7月から翌年3月までにつくば市放課後児童健全育成事業の利用を開始した場合 利用を開始した月の末日

(平28規則26・一部改正)

(助成金の支給決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、助成金を支給することを決定したときはつくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、助成金を支給しないことを決定したときはつくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 助成金の支給決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給申請内容等変更届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) つくば市放課後児童健全育成事業を利用しなくなったとき。

(2) 第3条に規定する助成金の支給対象者に該当しなくなったとき。

(3) 第6条第1項に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(助成金の請求)

第9条 助成金の支給決定を受けた者は、事業者に対して利用した年度の利用費の支払いが完了したときは、つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金請求書(様式第5号)に、次の各号のいずれかの書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 事業者が発行する領収書原本

(2) 事業者が発行するつくば市放課後児童健全育成事業利用証明書(様式第6号)

(助成金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに提出された書類の審査を行い、助成金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、速やかにつくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給確定通知書(様式第7号)により請求者に通知し、助成金を当該請求者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保護者からの申請に基づき、当該保護者が次の各号のいずれかに該当する者であると認められる場合は、当該者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、次表に掲げる規定を適用して計算した市民税の額を当該者の市民税額とみなす。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条の2第2号に規定する男子

地方税法第295条第1項(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。) 同法第314条の2第1項(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。) 同条第3項 同法第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)

(平28規則26・令4規則45・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(令4規則45・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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(令4規則45・一部改正)

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(平28規則26・一部改正)

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つくば市放課後児童健全育成事業利用費助成金支給規則

平成27年3月31日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)