○つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金の交付に関する条例
平成30年3月23日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき補助をする産婦人科施設開設支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 産婦人科施設 病院又は診療所であって、産科又は産婦人科の診療科を設け、かつ、分娩を取り扱うもの又は分娩を取り扱う助産所をいう。
(2) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。
(3) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。
(4) 助産所 医療法第2条第1項に規定する助産所をいう。
(平30条例42・一部改正)
(交付の目的)
第3条 助成金は、希望する全てのつくば市民がつくば市内で出産することができるように、つくば市内における産婦人科施設の充実を図ることを目的として交付する。
(交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次条に規定する事業を行う者とする。ただし、つくば市税を滞納している者を除く。
(交付対象事業)
第5条 助成金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 産婦人科施設新規開設事業(産婦人科施設を新規に開設する事業をいう。以下同じ。)
(2) 産科・産婦人科開設事業(既存の病院又は診療所において、産科又は産婦人科を新たに設ける事業をいう。以下同じ。)
(3) 産科・産婦人科増床事業(病院又は診療所において、産科又は産婦人科の病床数を増加させる事業をいう。以下同じ。)
(4) 助産所増床事業(助産所において、入所者の定員を増加させる事業をいう。以下同じ。)
(平30条例42・一部改正)
(交付対象経費)
第6条 助成金の交付対象経費は、別表に掲げる経費とする。
(交付額)
第7条 助成金の交付額は、前条の交付対象経費の合計の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、5,000万円を限度とする。
(1) 産婦人科施設新規開設事業及び産科・産婦人科開設事業 助成金の交付額の確定通知を受けた日の翌日から起算して1年以内に、産科又は産婦人科の診療科を設け、かつ、分娩の取扱いを開始し、以後10年以上継続すること(助産所にあっては、助成金の交付額の確定通知を受けた日の翌日から起算して1年以内に分娩の取扱いを開始し、以後10年以上継続すること。)。
(2) 産科・産婦人科増床事業 助成金の交付額の確定通知を受けた日の翌日から起算して1年以内に産科・産婦人科増床事業により増加した病床に関して妊婦、産婦又はじょく婦を入院させるために必要な体制を整備し、以後10年以上継続して、産科又は産婦人科の診療科を設け、かつ、分娩を取り扱うこと。
(3) 助産所増床事業 助成金の交付額の確定通知を受けた日の翌日から起算して1年以内に助産所増床事業により定員を増加した部分に関して妊婦、産婦又はじょく婦を入所させるために必要な体制を整備し、以後10年以上継続して分娩を取り扱うこと。
(平30条例42・全改)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4条例6・一部改正)
附則(平成30年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30条例42・一部改正)
事業 | 交付対象経費 |
1 産婦人科施設新規開設事業 | (1) 土地の購入費 (2) 建物の建設費、購入費又は改修費 (3) 医療機器の購入費 (4) 備品の購入費 |
2 産科・産婦人科開設事業 | (1) 土地の購入費 (2) 建物の建設費又は改修費 (3) 医療機器の購入費 (4) 備品の購入費 |
3 産科・産婦人科増床事業 | (1) 土地の購入費 (2) 建物の建設費又は改修費 (3) 医療機器の購入費 (4) 備品の購入費 |
4 助産所増床事業 | (1) 土地の購入費 (2) 建物の建設費又は改修費 (3) 医療機器の購入費 (4) 備品の購入費 |
備考 いずれも、それぞれの事業に関し必要と認められる費用に限る。