○つくば市産後ケア事業実施要綱
平成30年4月2日
告示第426号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後ケア事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示221・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、産後ケアとは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケアをいう。
(令3告示221・全改)
(産後ケア事業の内容)
第3条 産後ケア事業は、産後の母子に対し、別表第1に掲げる産後ケアを行うことにより行うものとする。
(令3告示221・一部改正)
(対象者)
第4条 短期入所型産後ケア及び通所型個別産後ケアを利用することができる者は、つくば市に住所を有し、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない産後5月未満の母子で、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの(入院を必要とする母子を除く。)とする。
(1) 産後うつ等の心身の不調、育児に対する強い不安等がある者
(2) 市長が母子保健法第10条に規定する保健指導が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める母子は、産後5月を経過した後においても短期入所型産後ケア及び通所型個別産後ケアを利用することができる。
3 通所型集団産後ケアを利用することができる者は、つくば市に住所を有する産後1年未満の母子で、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの(入院を必要とする母子を除く。)とする。
(1) 育児に対する強い不安等がある者
(2) 近くに支援者がおらず、日中母と子のみで過ごすことが多い者
(3) 母親同士の少人数による交流を希望する者
(4) 市長が母子保健法第10条に規定する保健指導が必要と認める者
4 訪問型産後ケアを利用することができる者は、つくば市に住所を有し、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない産後1年未満の母子で、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの(入院を必要とする母子を除く。)とする。
(1) 産後うつ等の心身の不調、育児に対する強い不安等がある者
(2) 市長が母子保健法第10条に規定する保健指導が必要と認める者
(令2告示256・令3告示221・令6告示189・一部改正)
(産後ケアの利用可能日数)
第5条 産後ケアを利用することができる日数は、通算して9日を限度とする。ただし、短期入所型産後ケア及び通所型個別産後ケアを利用することができる日数は、通算して6日を限度とする。
2 前項に規定する日数については、短期入所型産後ケアにあっては利用する日の午前10時から翌日の午後4時までの利用を1日と、通所型個別産後ケアにあっては利用する日の午前10時から午後4時までの利用を1日と、通所型集団産後ケアにあっては利用する日の午前10時から午前11時30分までの利用を1日と、訪問型産後ケアにあっては利用する日の午前9時から午後4時までの時間のうち、3時間の利用を1日とする。
(令2告示256・令3告示221・令6告示189・一部改正)
(産後ケアの提供の委託)
第6条 産後ケア(訪問型産後ケアを除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者に委託して提供する。
(1) 産科、婦人科又は産婦人科の診療科を設ける医療機関又は助産所で産後ケアを行うこと。
(2) 産後ケアを行う施設に助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に配置(短期入所型産後ケアを行う場合にあっては、交替制で助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に配置)できること。
(3) 産後ケアを行うために必要な設備(宿泊型サービスを行う場合にあっては、利用者の居室、カウンセリング室、乳児保育室、体操等を行う多目的室その他必要な設備)を有すること。
(4) 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(5) 緊急時の対応等を含め、産後の母子の状況に応じた適切な産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制が確保されていること。
2 訪問型産後ケアは、次に掲げる要件の全てを満たす者に委託して提供する。
(1) 利用者の居宅を訪問して訪問型産後ケアを行うこと。
(2) 助産師、保健師又は看護師のいずれかに訪問型産後ケアを実施させることができること。
(3) 緊急時の対応等を含め、産後の母子の状況に応じた適切な訪問型産後ケアを行うことができるよう、医療機関との連携体制が確保されていること。
(令3告示221・令6告示189・一部改正)
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 世帯員全員が記載されている住民票の写し
(2) 世帯員全員分の住民税の課税(非課税)証明書又は生活保護受給証
3 利用者と別の世帯に利用者と生計を同じくする者がいる場合は、第1項の申込書には、当該者の課税(非課税)証明書又は生活保護受給証を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
4 2回目以降の短期入所型産後ケア、通所型個別産後ケア又は訪問型産後ケアを利用しようとする者で最後に短期入所型産後ケア、通所型個別産後ケア又は訪問型産後ケアを利用した日から30日以上経過しているもの又は4回目の短期入所型産後ケア、通所型個別産後ケア又は訪問型産後ケアを利用しようとする者は、生活状況等について面接又は電話により市長に説明しなければならない。
(令2告示256・令3告示221・令6告示189・一部改正)
(令3告示221・全改、令6告示189・一部改正)
(令3告示221・令6告示189・一部改正)
(令3告示221・一部改正)
(利用者負担額)
第11条 産後ケアを利用した者は、別表第2に掲げる利用者負担額を委託事業者に支払うものとする。
(令3告示221・一部改正)
(委託契約の際に定めるべき事項)
第12条 第6条の規定により委託契約を締結する際は、当該委託契約書に次の事項について定めるものとする。
(3) 委託事業者は、委託料の支払いを受けようとするときは、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、つくば市産後ケア事業委託料請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならないこと。
(4) 委託事業者は、訪問型産後ケアの実施に当たり、有料の駐車場を利用したときは、前号の請求書に当該利用に係る領収書その他の支出を証すべき書面を添付しなければならないこと。
(5) 委託事業者は、委託に係る収支の経理状況に係る書類を他の経理状況に係る書類と明確に区分して保管しておかなければならないこと。
(6) 市長の承諾を受けずに、申込者に承認した内容と異なる内容で産後ケアを行ったときは、委託契約を解除することがあること。
(7) 市長の調査等に応じること。
(令2告示256・令3告示221・令6告示189・一部改正)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年告示第149号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第256号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第221号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のつくば市産後ケア事業実施要綱第4条第1項及び第2項並びに第5条ただし書の規定は、この告示の施行日以後に産後ケアの利用の申込みをした者について適用し、この告示の施行日前に産後ケアの利用の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第225号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第833号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後のつくば市産後ケア事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日以後の産後ケアの利用について適用する。
(経過措置)
3 令和5年3月31日以前から産後ケアの利用をしていた者に対する新要綱別表第2の備考の規定の適用については、同備考中「利用した日数」とあるのは「令和5年4月1日以後に利用した日数」とする。
4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に産後ケアの利用をした者は、新要綱第11条の規定にかかわらず、この告示による改正前のつくば市産後ケア事業実施要綱に規定する利用者負担額に相当する額(以下「旧利用者負担額相当額」という。)を委託事業者に支払うものとする。この場合において、旧利用者負担額相当額と新要綱に規定する利用者負担額との間に差額が生じたときは、市は、当該産後ケアの利用をした者に対し当該差額を支払うものとする。
5 前項後段の支払に必要な手続は、市長が別に定める。
附則(令和6年告示第189号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示221・令6告示189・一部改正)
産後ケアの区分 | 利用時間等 | 産後ケアの内容 |
短期入所型産後ケア | 1日目 午前10時から翌日午後4時まで(食事4食提供) 2泊目以降 午後4時から翌日午後4時まで(食事3食提供) | 1 産後の母体管理及び生活面の指導 2 産婦の心理面のケア(傾聴、相談等) 3 乳房ケア(乳房マッサージ等の乳房トラブルのケア、自己管理法の指導) 4 乳児のケア(沐浴、体重測定、発達チェック、全身状態の観察、スキンケア等) 5 授乳、沐浴等の育児指導 6 発育及び発達に関する育児相談 7 食事の提供 8 その他市長が必要と認める保健指導 |
通所型個別産後ケア | 午前10時から午後4時まで(食事1食提供) | |
通所型集団産後ケア | 午前10時から午前11時30分まで | 1 産後の母体管理及び生活面の指導 2 産婦の心理面のケア(傾聴、相談等) 3 発育及び発達に関する相談 4 母親同士が悩みを共有することにより促される仲間づくりに関すること 5 その他市長が必要と認める保健指導 |
訪問型産後ケア | 午前9時から午後4時までの時間のうち3時間 | 1 産後の母体管理及び生活面の指導 2 産婦の心理面のケア(傾聴、相談等) 3 乳房ケア(乳房マッサージ等の乳房トラブルのケア、自己管理法の指導) 4 乳児のケア(沐浴、体重測定、発達チェック、全身状態の観察、スキンケア等) 5 授乳、沐浴等の育児指導 6 発育及び発達に関する育児相談 7 その他市長が必要と認める保健指導 |
別表第2(第11条関係)
(令5告示833・全改、令6告示189・一部改正)
産後ケアの区分 | 世帯の区分 | 利用者負担額 |
短期入所型産後ケア | 住民税課税世帯 | (1) 通算利用日数が5日までの場合 1泊目 2,560円 2泊目以降 1,920円 (2) 通算利用日数が6日以上の場合 1泊目 5,000円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に2,000円を乗じて得た額を加算する。) 2泊目以降 3,000円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に1,500円を乗じて得た額を加算する。) |
住民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 1泊目 無料 2泊目以降 無料 | |
通所型個別産後ケア | 住民税課税世帯 | (1) 通算利用日数が5日までの場合 1日 640円 (2) 通算利用日数が6日以上の場合 1日 2,500円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に1,000円を乗じて得た額を加算する。) |
住民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 1日 無料 | |
通所型集団産後ケア | 住民税課税世帯 | (1) 通算利用日数が5日までの場合 1日 無料 (2) 通算利用日数が6日以上の場合 1日 500円(多胎児の場合も同額とする。) |
住民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 1日 無料 | |
訪問型産後ケア | 住民税課税世帯 | (1) 通算利用日数が5日までの場合 1日 無料 (2) 通算利用日数が6日以上の場合 1日 1,000円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に400円を乗じて得た額を加算する。) |
住民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 1日 無料 | |
備考 1 「通算利用日数」とは、別表第1に掲げるいずれかの産後ケアの区分を利用した日数をいう。 2 住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する利用者であっても、別世帯に生計を同じくする者がいる場合であって、当該世帯が住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯のいずれにも該当しないときは、当該利用者は住民税課税世帯に属するものとみなす。 |
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令3告示221・一部改正)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令6告示189・全改)
(令3告示221・全改、令4告示225・一部改正)
(令3告示221・追加、令4告示225・一部改正)
(令6告示189・追加)
(令2告示256・追加、令3告示221・旧様式第9号繰上・一部改正、令4告示225・一部改正)
(令3告示221・追加、令4告示225・一部改正)
(令3告示221・追加、令4告示225・一部改正)
(令6告示189・追加)
(令6告示189・全改)