○つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金の交付に関する条例施行規則

平成30年9月10日

規則第69号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付対象事業(以下「事業」という。)の着手予定日の30日前までに、つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該事業の計画について市長と協議しなければならない。

(1) 病院の開設許可書又は診療所の開設許可書(臨床研修等修了医師が診療所を開設する場合を除く。)又は助産所の開設許可書(助産師が助産所を開設する場合を除く。)の写し(産科・産婦人科開設事業及び産科・産婦人科増床事業にあっては病院開設許可事項の一部変更許可書若しくは一部変更届、診療所開設許可事項の一部変更許可書若しくは一部変更届又は診療所開設届出事項の一部変更届の写し、助産所増床事業にあっては助産所開設許可事項の一部変更許可書若しくは一部変更届又は助産所開設届出事項の一部変更届の写し)

(2) 開設者の履歴書及び臨床研修修了登録証又は医師免許証の写し(臨床研修等修了医師が診療所を開設する場合に限る。)

(3) 開設者の履歴書及び助産師免許証の写し(助産師が助産所を開設する場合に限る。)

(4) 施設の整備計画書

(5) 施設の整備に要する費用の見積書

(6) 施設の整備に関する収支予算書

(7) 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款

2 市長は、前項の規定による協議が調ったときは、つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付事前協議済通知書(様式第2号)を当該協議をした者に交付するものとする。

(平30規則74・一部改正)

(事業計画の変更等)

第4条 前条第2項の事前協議済通知書の交付を受けた者(以下「事業者」という。)は、同条第1項に規定する交付事前協議書及び添付書類の内容に変更(市長が認める軽微な変更を除く。)が生じたときは、速やかにつくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付変更協議書(様式第3号)に変更した事項がわかる書類を添えて市長に提出し、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議が調ったときは、つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付変更協議済通知書(様式第4号)を当該協議をした者に交付するものとする。

3 事業者は、事業を中止しようとするときは、速やかに事業を中止する理由を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第5条 事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内に、つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 病院施設使用許可書、診療所施設使用許可書又は助産所施設使用許可書の写し

(2) 施設の整備に関する収支決算書

(3) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(4) 契約書又は請書の写し

(5) 領収書又は請求書の写し

(6) 施設の位置図及び建物の平面図

(7) 工事施工前後の写真

(8) 市税に滞納がないことの証明書

(平30規則74・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付(不交付)決定通知書兼交付額確定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 条例第8条の助成金の交付の目的を達成するために必要と認められる事項は、別記に掲げる事項とする。

(交付の請求)

第8条 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、当該助成金の交付を受けようとするときは、つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(適用除外)

第9条 助成金の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号)第12条の2から第15条までの規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4規則28・一部改正)

(平成30年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第7条関係)

交付の条件

(1) 助成金の交付を受けようとするときは、速やかにつくば市産婦人科施設開設支援事業助成金交付請求書により市長に請求しなければならないこと。

(2) 助成金を他の用途に使用してはならないこと。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(4) 助成金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関する助成金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じること。

(5) 市長が助成金について報告を求め、又はつくば市職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。

(6) その他この規則及びつくば市補助金等交付適正化規則の規定を遵守すること。

(平30規則74・全改、令4規則28・一部改正)

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(令4規則28・一部改正)

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(平30規則74・令4規則28・一部改正)

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つくば市産婦人科施設開設支援事業助成金の交付に関する条例施行規則

平成30年9月10日 規則第69号

(令和4年3月28日施行)