○つくば市みんなの食堂事業補助金交付要綱

平成30年10月31日

告示第1188号

(趣旨)

第1条 つくば市みんなの食堂事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令2告示119・一部改正)

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、食を通じて地域の子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)と大人が交流することができ、かつ、地域の子ども及び大人の居場所となる食堂(以下「みんなの食堂」という。)の運営を支援し、及び新規開設を促進することを目的として、予算の範囲内において交付する。

(令2告示119・一部改正)

(対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、市内でみんなの食堂を運営する団体で、その組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があるものとする。

(令2告示119・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内でみんなの食堂を開催する事業であること。

(2) 1回の開催につき食事を10食以上提供できる規模で開催すること。

(3) 毎月1回以上みんなの食堂を開催し、1回当たりの開催時間は2時間以上であること。ただし、災害その他やむを得ない事情によりみんなの食堂を開催できない場合で、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 みんなの食堂の開催に代えて弁当の配布を行うとき。

 みんなの食堂の開催と弁当の配布のいずれも行うことができない旨を市長に届け出たとき。

(4) 参加する者が主に市内に住所を有すること。

(5) 1年以上継続して補助事業を実施する見込みがあること。

(6) 責任者を1人配置し、食中毒予防、防犯、防災等に配慮すること。

(7) 参加する者に、食物アレルギー、健康情報及び緊急連絡先を確認するとともに、当該情報を適切に管理すること。

(8) 参加費は、無料又は食材費の実費負担のみとすること。

(9) 衛生管理について保健所へ相談し、指導、助言等を受けていること。

(10) 補助事業を行うに当たり、営利活動、政治活動及び宗教活動を行わないこと。

(11) 地域への適切な周知がなされ、十分な参加が見込まれること。

(12) 困難を抱える子ども等の気づきの場として、必要に応じて適切な支援へつなぐ体制を整えること。

(13) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度に補助金の交付を受け、引き続き補助金の交付を受けようとする団体は、4月からみんなの食堂を開催すること。ただし、災害その他やむを得ない事情により開催できない場合で、その旨を市長に届け出たときは、この限りでない。

(令2告示119・令4告示240・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体から受ける補助金等の対象経費となっている経費を除く。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の全額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、5万円(毎月2回以上みんなの食堂を開催する場合にあっては、10万円)を限度とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第4条第3号ただし書又は第13号ただし書の規定によりみんなの食堂を開催しなかった場合(弁当の配布を行ったときを除く。)における前項ただし書に規定する補助金の限度額は、各月におけるみんなの食堂の開催状況その他の事情を勘案し、補助金の交付決定額の範囲内で市長が定める額とする。

(令2告示119・令4告示240・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第1項の所定の期日は、補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までの日であって、かつ、事業着手予定日の前日(着手予定日が4月1日である場合は、4月1日)とする。

3 規則第4条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前年度の収支決算書(前年度に補助事業を行った場合に限る。)

(2) 団体の概要が分かる書類

(3) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等及び会員名簿(法人の場合を除く。)

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(補助金交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第5号の補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市長が補助事業について、報告を求め、又はつくば市職員をして、帳簿、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。

(2) 次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならないこと。

(4) その他規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(令6告示456・一部改正)

(補助金の交付決定)

第9条 規則第7条に規定する通知は、様式第2号により行うものとする。

(補助金の交付の時期)

第9条の2 補助金の交付は、補助事業の完了後とする。ただし、補助金の交付の決定を受けた団体の請求により、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前項ただし書の規定による交付に係る請求は、様式第2号の2により行うものとする。

(令6告示456・追加)

(申請内容の変更等)

第10条 規則第12条の2に規定する申請は、様式第3号により行うものとする。

2 市長は、規則第12条の2に規定する承認をしたときは、当該申請をした者に対し、様式第4号により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条第1項に規定する報告は、様式第5号により行うものとする。

2 規則第13条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 経費の支出を確認できる領収書又は請求書の写し

(2) 参加者名簿

(3) 事業実施状況の分かるもの(写真、チラシ、ポスター等)

(補助金の額の確定)

第12条 規則第14条に規定する通知は、様式第6号により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 規則第15条の2第2項に規定する請求(第9条の2第1項ただし書の規定による交付に係る請求を除く。)は、様式第7号により行うものとする。

(令6告示456・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第119号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第225号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第240号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第456号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2告示119・一部改正)

補助対象経費

施設の使用料及び賃借料、光熱水費、食材費(参加者の実費負担分を除く。)、消耗品費、備品購入費、保険料、広報に要した経費、食品衛生責任者養成講習会の受講費用、検便費用並びに燃料費

備考 賃借料及び光熱水費は、みんなの食堂の開催日に係る費用を日割り計算で算出したもののみを補助対象経費とする。ただし、光熱水費については、自宅又は他の事業に使用する施設を利用する場合は、補助対象経費としない。

(令2告示119・令4告示225・一部改正)

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(令2告示119・一部改正)

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(令6告示456・追加)

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(令2告示119・令4告示225・一部改正)

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(令2告示119・一部改正)

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(令6告示456・全改)

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(令2告示119・令6告示456・一部改正)

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(令6告示456・全改)

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つくば市みんなの食堂事業補助金交付要綱

平成30年10月31日 告示第1188号

(令和6年7月8日施行)