○つくば市在宅血液透析患者助成金支給要綱
平成31年3月22日
告示第416号
(趣旨)
第1条 在宅血液透析患者助成金(以下「助成金」という。)の支給については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成金の支給の目的)
第2条 助成金は、在宅血液透析を行う者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対し、電気料金及び水道料金について助成金を支給することにより、在宅血液透析患者の経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的として予算の範囲内において支給する。
(定義)
第3条 この要綱において、「在宅血液透析」とは、患者及びその介助者が、医療施設において十分な教育訓練を受けた上で、医師の指示に従い、自宅において透析機器を用いて行う血液透析治療をいう。
(助成金の支給対象者)
第4条 助成金の支給対象者は、つくば市に住所を有する在宅血液透析患者で、市税の滞納がないものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1月につき10,000円とする。
(助成金の支給の条件)
第6条 助成金は、在宅血液透析患者が、1月につきおおむね10回以上在宅血液透析を行った場合に、その月につき10,000円を支給するものとする。
2 規則第4条第1項の所定の期日は、助成金の支給を受けようとする最初の月の初日の7日前の日(当該日が、助成金の支給を受けようとする年度の4月1日以前の日である場合は、4月1日)とする。
3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、在宅血液透析を開始する月又は開始した月が分かる医師の指示書の写しとする。ただし、過去に助成金の支給を受けたことのある者が申請する場合において、市長が当該書類の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(令6告示86・一部改正)
2 規則第13条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、助成金の支給を受けようとする期間の各月の電気料金又は水道料金の金額が分かるものの写しとする。
(令6告示86・一部改正)
(助成金の支給の請求)
第11条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第5号により行うものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第225号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
(令4告示225・令6告示86・一部改正)
(令6告示86・全改)
(令4告示225・一部改正)