○つくば市看取り介護推進給付金交付要綱

平成31年3月28日

告示第442号

(趣旨)

第1条 つくば市看取り介護推進給付金(以下「給付金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付金の交付の目的)

第2条 給付金は、人生の最終段階においても住み慣れた場所で暮らし続けたいという施設入所者の希望に対応し、対象施設における高齢者の看取り体制の推進を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 市内の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。

(2) 看取り介護加算 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表1の表ヨに規定する看取り介護加算及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表7の表レに規定する看取り介護加算をいう。

(令3告示608・令6告示579・一部改正)

(給付金の交付の対象者)

第4条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象施設を運営する法人のうち、当該施設に給付金の交付を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間に、つくば市が行う介護保険の被保険者で看取り介護加算の死亡日についての加算の対象となる者(以下「看取り介護死亡日加算対象入所者」という。)が入所していたものとする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、看取り介護死亡日加算対象入所者1人につき、6,400円とする。

(給付金の交付申請期間等)

第6条 給付金の交付の申請期間は、給付金の交付を受けようとする年度の2月1日から2月28日までの間とする。

2 給付金の交付の対象となる看取り介護加算は、給付金の交付を受けようとする年度の1月10日までに介護給付費等の請求(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)第2条第1項の規定により行う請求をいう。)を行った介護給付費に係るものとする。

(給付金の交付の申請)

第7条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、看取り介護死亡日加算対象入所者報告書(様式第2号)とする。

(給付金の交付の条件)

第8条 規則第6条第1項第5号の補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市長がこの給付金について、報告を求め、又はつくば市職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。

(2) 次のいずれかに該当したときは、この給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

 不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

 給付金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前号の場合において既に交付した給付金があるときは、それを返還しなければならないこと。

(4) その他規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(給付金の交付決定)

第9条 規則第7条に規定する通知は、様式第3号により行うものとする。

2 前項の通知書には、交付要件該当適否の欄に審査結果を記載した看取り介護死亡日加算対象入所者報告書の写しを添付するものとする。

(給付金の交付の請求)

第10条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第4号により行うものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第608号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年告示第624号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年告示第579号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令3告示608・一部改正)

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(令3告示608・一部改正)

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(令4告示624・一部改正)

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つくば市看取り介護推進給付金交付要綱

平成31年3月28日 告示第442号

(令和6年9月4日施行)