○つくば市茎崎こもれび六斗の森に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成31年3月29日

訓令第6号

茎崎こもれび六斗の森

(趣旨)

第1条 この規程は、茎崎こもれび六斗の森に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日)及び毎4週間につき4(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、火曜日(祝日法による休日に当たるときは、その翌日)及び毎4週間につき8)となるようにあらかじめ茎崎こもれび六斗の森所長(以下「所長」という。)が指定する日とする。ただし、7月20日から8月31日までの間における職員の週休日は、毎4週間につき8(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、火曜日及び毎4週間につき8)となるようにあらかじめ所長が指定する日とする。

(令5訓令2・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 職員には、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を与える。

2 前項に規定する休憩時間の割振りは、所長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(つくば市茎崎こもれび六斗の森に勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後のつくば市茎崎こもれび六斗の森に勤務する職員の勤務時間等に関する規程第2条の規定を適用する。

つくば市茎崎こもれび六斗の森に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成31年3月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)